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令和8年度熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金(第2弾)

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実施機関公益社団法人熊本県トラック協会(会長が交付を行います)(交付要綱 p.1)
地域熊本県
受付状況受付中
受付期間令和8年10月13日(火曜日)〜令和9年1月22日(金曜日)
補助率定額(普通・小型1台3万7千円、軽1台5千円)
補助上限額1事業者あたり300万円

この補助金のあらまし

熊本県内でトラック運送業を営む事業者が、事業用車両1台あたり定額で受けられる補助金です。令和8年10月13日から令和9年1月22日まで申請を受け付けます。普通・小型貨物自動車は1台3万7千円、軽貨物自動車は1台5千円です。

制度の概要

この制度は、原油価格や物価の高騰で厳しい経営状況にある貨物自動車運送事業者の経営を支え、安定した貨物運送を維持するために設けられました。補助金の交付は公益社団法人熊本県トラック協会が行い、事務局は熊本県トラック物流持続的発展支援事業 事務局です(交付要綱 p.1、公式ページ)。

申請は、公式ページにある申請フォームから電子的に行います。申請時には交付要綱や様式を確認し、添付書類を準備します(公式ページ)。なお、補助金申請第1弾(令和8年6月3日から9月13日実施)で交付を受けた事業者は、一部の書類の提出が省略できます(交付要綱 p.2)。

対象になる事業者

補助金の交付対象者は、令和8年10月1日時点で次の(1)か(2)の事業を営み、熊本県内に本社または営業所を持つ者です(公式ページ)。

(1) 貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業(貨物を運ぶ許可や届出を受けた事業)。

(2) 貨物利用運送事業法に定める第二種貨物利用運送事業(自社で車両を持たず、他社の輸送手段を使って貨物を運ぶ事業)。申請時点で事業を継続し、引き続き事業を続ける意思があることも必要です(公式ページ)。

次の者は対象外です。国、法人税法別表第一に定める公共法人、性風俗関連特殊営業などを行う事業者、政治団体、宗教上の組織や団体、暴力団や暴力団員等、暴力団密接関係者、その他会長が適当でないと認める者です(交付要綱 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 令和8年10月1日時点で、貨物自動車運送事業または第二種貨物利用運送事業を営んでいますか。
  • 本社または営業所が熊本県内にありますか。
  • 申請時点で事業を継続しており、今後も続ける意思がありますか。
  • 補助対象となる普通・小型・軽の事業用車両を、熊本県内の営業所で使っていますか。
  • 政治団体、宗教団体、公共法人、暴力団関係者などの除外される者に当たりませんか。

補助の対象になる経費

この補助金は、経費の内容ごとに使い道を決める方式ではありません。対象となる事業用車両1台ごとに定額が交付されます。交付額は、令和8年10月1日時点で事業者が貨物自動車運送事業または貨物利用運送事業に使っている事業用車両の数で決まります(交付要綱 p.1)。

補助の対象になる車両は、普通自動車、小型自動車、軽自動車です。電気自動車、霊柩車、被牽引車、原動機付き自転車を含む自動二輪車は対象外です。リース車両は対象になりますが、自動車検査証に記載の使用者が申請者と同一の個人または法人であることが条件です(公式ページ、交付要綱 p.3)。旅客自動車運送事業で使う事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う旅客自動車運送事業者は除かれます(交付要綱 p.3)。

区分経費内容
対象普通貨物自動車・小型貨物自動車1台あたり3万7千円が交付されます(公式ページ)。
対象軽貨物自動車1台あたり5千円が交付されます(交付要綱 p.3)。
条件付きリース車両自動車検査証に記載の使用者が申請者と同一の個人または法人である場合に対象となります(公式ページ)。
対象外電気自動車、霊柩車、被牽引車、原動機付き自転車を含む自動二輪車補助対象の車両に含まれません(公式ページ)。

補助率と補助上限額

この補助金は、かかった経費に対する割合ではなく、車両1台あたりの定額で交付されます。普通・小型貨物自動車は1台3万7千円、軽貨物自動車は1台5千円です(公式ページ)。

1事業者あたりの交付上限額は300万円です(公式ページ)。台数が多い事業者でも、この上限を超えて交付されることはありません。

枠・区分補助率補助上限額
普通貨物自動車・小型貨物自動車定額(1台あたり)1事業者あたり300万円
軽貨物自動車定額(1台あたり)1事業者あたり300万円

普通・小型貨物自動車を10台持つ事業者の場合、10台×3万7千円で37万円が交付されます(交付要綱 p.3)。

申請から入金までのスケジュール

申請受付は令和8年10月13日(火曜日)から令和9年1月22日(金曜日)までです(公式ページ)。申請はこの期間中に、公式ページの申請フォームから行います。

申請書と添付書類を会長に提出すると、内容審査を経て交付決定と交付額の確定が行われ、その金額が支払われます(交付要綱 p.2)。実績報告と請求は、申請書と添付書類の提出をもって行ったものとされます(交付要綱 p.3)。

時期内容
令和8年10月13日(火曜日)申請受付開始(公式ページ)
令和9年1月22日(金曜日)申請受付締切(公式ページ)
令和8年12月29日から令和9年1月3日事務局は休業(公式ページ)

審査のポイント

申請書と添付書類を提出すると、会長が内容審査を行います。審査では、交付要綱の第3条(交付対象者)と第4条(交付対象車両)の要件に当てはまるかが確認されます(交付要綱 p.2)。要件に当てはまらないと判断された場合は、不交付の決定が行われます(交付要綱 p.2)。

車両の要件は、九州運輸局熊本運輸支局管内で事業用車両として登録または届出がされていること、熊本県内の営業所が保有する有効な自動車検査証の交付を受けた事業用車両であることです(公式ページ)。

申請の流れ

  1. 申請フォームへの入力 公式ページにある申請フォームから必要事項を入力します。申請期間は令和8年10月13日から令和9年1月22日までです(公式ページ)。
  2. 添付書類の準備 交付要綱や別記様式を確認し、添付書類をそろえます(公式ページ)。
  3. 申請書と添付書類の提出 申請書(別記第1号様式)と添付書類を会長に提出します(交付要綱 p.1〜2)。
  4. 内容審査と交付決定 会長が内容審査を行い、適当と認められれば交付決定と交付額の確定を行い、金額を支払います(交付要綱 p.2)。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)
  • 支援対象車両内訳書(別記第2号様式)
  • 支援対象車両の自動車検査証記録事項の写し
  • 貨物自動車運送事業の許可書または届出書などの写し(法人事業者の場合)
  • 振込口座の記載事項が確認できる金融機関通帳の写し
  • 個人事業主の場合は本人確認書類、確定申告書、営業実績を確認できる書類(帳簿等)の写し

よくある注意点

補助金申請第1弾で交付を受けた事業者は、一部の書類の提出が省略できます(交付要綱 p.2)。ただし、申請以後に貨物自動車運送事業法に基づく事業計画が変わった場合は、省略できません(交付要綱 p.2)。

偽りその他の不正な手段で交付決定を受けた場合は、交付決定の取消しや変更が行われます。すでに補助金を受けていた場合は、期限を定めて返還を命じられます(交付要綱 p.3)。

よくある質問

リース車両も対象になりますか。
対象になります。ただし、自動車検査証に記載の使用者が申請者と同一の個人または法人である必要があります(公式ページ)。
電気自動車は対象になりますか。
対象外です。電気自動車、霊柩車、被牽引車、原動機付き自転車を含む自動二輪車は除かれます(公式ページ)。
補助金の上限はいくらですか。
1事業者あたりの交付上限額は300万円です(公式ページ)。
申請の締切はいつですか。
令和9年1月22日(金曜日)が締切です(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

熊本県トラック物流持続的発展支援事業 事務局 Tel:050-3310-8049(受付時間9時00分〜17時00分、平日のみ、祝日を除く。令和8年12月29日〜令和9年1月3日は休業)(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

交付要綱(令和8年度熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金 第2弾 交付要綱):https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/life/281426_896654_misc.pdf
公式ページ:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/246551.html

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8年度熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金(第2弾)」と書いていただくと、話が早く進みます。

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