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県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金

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実施機関宮城県
地域宮城県
受付状況受付中
受付期間令和8年1月16日から令和9年2月1日まで
補助率2分の1以内
補助上限額100万円

この補助金のあらまし

県内中小企業が海外で商談会・展示会への出展や学術会議での発表、海外企業との商談を行う際の旅費・通訳雇用費・出展費などの一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内、上限は100万円です。募集期間は令和8年1月16日から令和9年2月1日までです。

制度の概要

この補助金は、エネルギー価格高騰によりコストの増加が続き、厳しい経営状況にある県内中小企業の海外における新たな販路開拓を支援するための制度です。国の重点支援地方交付金を活用し、宮城県が実施しています。収益の改善を図り、ひいては賃上げできる環境の整備を目的としています。

申請は宮城県電子申請システム(LoGoフォーム)から行います。申請区分ごとに申請フォームが異なりますので、該当する区分のフォームから申請してください。申請の前にはヒアリングを実施しているため、まずは問い合わせ先に連絡することが勧められています。

対象になる事業者

中小企業経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者であって、宮城県内に登記簿上の本店または主たる事業所を有する事業者が対象です(交付要綱 p.1、公式ページ)。自らが開発または製造した製品について、県内の本店または事業所が主体的に海外販路開拓に取り組むことが条件です(交付要綱 p.1)。

次のいずれかに該当する場合は交付申請ができません。県内に事業所を有しない者、暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等、県税に未納がある者、国内外の法令や公序良俗に反する業務を行っている者、反社会勢力またはこれに類似する企業・団体・個人である者です(交付要綱 p.2)。また、みなし大企業(同一の大企業が資本金の2分の1以上を占める企業など)は対象外です(交付要綱 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 県内に登記簿上の本店または主たる事業所がありますか。
  • 中小企業経営強化法に定める中小企業者に該当しますか。
  • みなし大企業(大企業が資本金や役員の過半を占める企業)ではありませんか。
  • 自社が開発または製造した製品の海外販路開拓に取り組みますか。
  • 県税に未納はありませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となる事業は、海外で開催される商談会・展示会・フェア・見本市等への出展、海外で開催される学術会議での発表、海外企業との商談です。ただし、一般消費者への販売を主な目的とするものは対象外です(交付要綱 p.5)。

補助対象事業の着手(航空券の購入等)は、原則として交付決定後に行う必要があります(公式ページ)。やむを得ない事情がある場合は、交付決定前着手届を提出すれば事前着手が可能ですが、交付決定までに生じた損失は自己責任となります(交付要綱 p.6、公式ページ)。また、同一の内容の経費に対して国や県、市町村などの補助金との併用は認められません(交付要綱 p.1)。

区分経費内容
対象旅費航空券代(エコノミークラスに限る)、国内交通費、宿泊料(海外のみ)など。1回の出張につき2名分まで
対象通訳雇用費補助対象事業を実施するために必要な日数分の通訳費用。同一業務時間中は1名分まで
対象出展費出展に必要最小限のスペース及び備品等の費用、オンライン展示商談会の出展基本料、振込手数料など
対象輸送費製品サンプル・展示物等の国内・現地への輸送費、通関費用、検査費用など往復分
対象その他経費自社製品の紹介資料(パンフレット・動画等)の作成・翻訳・印刷費、農林水産物等の場合の国際的認証取得費用など
対象外関税を含む公租公課関税など公租公課は補助対象外
対象外日本国内の宿泊料国内宿泊料は補助対象外
対象外海外の交通費(現地での移動費)海外での交通費は補助対象外

補助率と補助上限額

補助率は対象経費の2分の1以内で、千円未満の端数は切り捨てます。補助上限額は100万円です(交付要綱 p.1)。同一申請者による複数回の利用も、上限額内であれば認められます(交付要綱 p.1)。

枠・区分補助率補助上限額
海外販路開拓活動(全対象事業共通)2分の1以内100万円

対象経費が100万円の場合、補助率2分の1で50万円が補助されます(補助上限額100万円の範囲内)。

申請から入金までのスケジュール

募集は令和8年1月16日から令和9年2月1日まで行われます(公式ページ)。補助対象事業は令和9年3月1日までに完了する必要があります(交付要綱 p.1)。事業完了後は、事業完了日から30日を経過した日または令和9年3月1日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません(交付要綱 p.3)。補助金は精算払い(先に事業者が経費を支払い、事業完了後に補助金が支払われる方式)となります。補助対象期間は交付決定日から令和9年3月1日までです(交付要綱 p.1)。

時期内容
令和8年1月16日公募開始
令和9年2月1日申請書提出期限(申請状況により途中で締切となる場合あり)
交付決定日から令和9年3月1日まで補助対象事業の実施期間(支払い完了までが対象)
令和9年3月1日補助対象事業の完了期限
事業完了から30日後または令和9年3月1日のいずれか早い日実績報告書の提出期限

審査のポイント

申請内容が交付要綱の補助対象事業、対象経費、事業要件に適合するかを確認し、適当と認める場合に交付決定が行われます(交付要綱 p.2)。事業実施計画書、事業実施予定表、収支予算書、役員等名簿、納税証明書、決算報告書などの書類で審査されます(交付要綱 p.2)。

収支予算書では、補助金額が対象経費の2分の1以内である必要があります(申請書様式 p.4)。

申請の流れ

  1. 事前相談 申請前にヒアリングを実施しているため、まずは国際ビジネス推進室に電話で問い合わせます。
  2. 交付申請 宮城県電子申請システム(LoGoフォーム)から交付申請フォームを使って申請します。
  3. 交付決定 申請内容が審査され、適当と認められれば交付決定が行われます。交付決定前に事業を始める場合は交付決定前着手届が必要です。
  4. 事業の実施 交付決定後に、商談会出展や航空券購入などの事業を実施します。計画に変更がある場合は事業計画変更承認申請が必要です。
  5. 実績報告 事業完了後、事業実績書・収支決算書・証憑類などを添えて実績報告書を提出します。
  6. 補助金の受領 実績報告の内容が確認された後、補助金が支払われます。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(別記様式第1号)
  • 事業実施計画書(別記様式第2号)
  • 事業実施予定表(別記様式第2号の2)
  • 収支予算書(別記様式第2号の3)
  • 役員等名簿(別記様式第3号)
  • 納税証明書(全ての県税)の写し
  • 住民票の写し(個人の場合)
  • 過去1年間の決算報告書の写し
  • 出展する展示会・学会・商談先企業等の概要がわかる資料
  • 事業費積算の根拠(見積書等)
  • 実績報告時:事業実績書、収支決算書、海外での商談会等への参加によるレポート(食品の場合)、商談の内容がわかる資料、経費の契約内容・支払いが確認できる書類、成果品など

よくある注意点

同一の内容の経費について、国や県、市町村などの補助金・交付金との併用は認められません(交付要綱 p.1)。他の補助金と重複しないよう注意してください。

補助対象事業の着手(契約の締結)は原則として交付決定後に行う必要があります。交付決定前に着手すると、補助金が交付されない可能性があります(交付要綱 p.2、公式ページ)。

消費税及び地方消費税の仕入控除税額は、補助金額から減額して申請・報告する必要があります。申請時に明らかでない場合は、後に確定した金額を速やかに報告し、返還が必要になる場合があります(交付要綱 p.2〜3)。

よくある質問

申請の締切はいつですか。
令和9年2月1日です。申請状況によっては募集期間の途中で締め切られる場合があります(公式ページ)。
航空券を先に購入してもよいですか。
原則として交付決定後に購入する必要があります。やむを得ない事情がある場合は交付決定前着手届を提出すれば事前着手が可能ですが、交付決定されない場合の損失は自己責任です(公式ページ)。
同じ経費について他の補助金も受けられますか。
国や県、市町村などの補助金・交付金との併用は認められません(交付要綱 p.1)。
補助金は何回まで使えますか。
上限額の範囲内であれば、同一申請者による複数回の利用も認められます(交付要綱 p.1)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

宮城県 国際ビジネス推進室(電話:022-211-2962(国際ビジネス推進第一班:食品以外)、022-211-2346(国際ビジネス推進第二班:食品))

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「県内企業海外販路開拓重点支援事業補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

フォームが表示されない場合は お問い合わせページ からお送りください。