| 実施機関 | 宮城県 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 |
|---|---|
| 地域 | 宮城県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月13日(月)から令和9年2月12日(金)まで(予算額に達し次第終了) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
この補助金のあらまし
県内の製造業者(食品を除く)が海外で行う商談会・展示会への出展、学術会議での発表、海外企業との商談、外国語の販促媒体作成などにかかる経費の2分の1(上限50万円)を補助する制度です。令和9年2月12日までの受付です。
制度の概要
この補助金は、宮城県内の事業者が海外で新たな販路を開拓する取組を支援するために、宮城県が交付するものです。県の予算の範囲内で交付されるため、予算額に達し次第、受付が終了します(公式ページ)。
申請は、宮城県の電子申請システム「みやぎ電子申請システム LoGoフォーム」から行います(公式ページ)。申請区分ごとに申請フォームが異なるため、自分が行う手続きに対応したフォームを選んでください(公式ページ)。申請前には、渡航計画などについてのヒアリングが行われています。申請を考えている方は、まず県の担当部署に連絡してください(募集案内チラシ p.2)。
対象になる事業者
次の4つをすべて満たす事業者が対象です(交付要綱 p.1)。
(1) 中小企業等経営強化法第2条第1項各号に定める中小企業者で、宮城県内に登記簿上の本店または主たる事業所(個人事業主は住民票上の所在地)を有すること(交付要綱 p.1)。(2) 製造業(食品を除く)を主たる事業として営んでいること(交付要綱 p.1)。(3) 自ら製造した製品について、県内の本店または事業所が主体となって海外販路開拓に取り組むこと(交付要綱 p.1)。(4) みなし大企業でないこと(交付要綱 p.1)。
次のいずれかに当てはまる者は、交付申請ができません(交付要綱 p.2)。県内に事業所を有しない者。暴力団や暴力団員等。県税に未納がある者。同一の国・地域を対象とした同一の補助事業に対し、3回を超えて交付を受けた者。国内外の法令に反する業務、公序良俗に反する業務を行っている者、反社会勢力などです。
- 宮城県内に登記簿上の本店(個人事業主は住民票上の所在地)または主たる事業所がありますか?
- 主たる事業は製造業ですか(食品製造業は対象外です)?
- 海外での販路開拓に、自社が製造した製品を使って取り組みますか?
- みなし大企業(大企業が資本金の2分の1以上を占める等)ではありませんか?
- 県税に未納はありませんか?
補助の対象になる経費
補助の対象となるのは、海外で行う販路開拓の取組にかかる次の経費です(交付要綱 p.5)。①海外で開催される商談会・展示会等への出展、②海外で開催される学術会議での発表、③海外企業との商談、④海外向け販売促進媒体の作成のいずれかが対象事業です。
対象となる経費は、航空券代、国内交通費、宿泊料、通訳雇用費、出展費、輸送費、販促媒体作成費です(交付要綱 p.5〜6)。日本国内の宿泊料は対象外です。海外の交通費も対象外です。国内取引にかかる消費税および地方消費税相当額は除かれます(交付要綱 p.6)。補助事業の着手(航空券の購入など)は、原則として交付決定後に行う必要があります(募集案内チラシ p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 航空券代 | 日本から補助事業を行う場所までの航空賃、空港利用税など往復分。エコノミークラスに限る(交付要綱 p.5)。 |
| 対象 | 国内交通費 | 国内出発地と空港間の移動費(高速料金を含む)、駐車料金など往復分(交付要綱 p.5)。 |
| 対象 | 宿泊料 | 事業に必要な日数のうち県が認めた日数分。県の規定に従い上限額が定められる(交付要綱 p.5)。 |
| 対象 | 通訳雇用費 | 事業に必要な日数のうち県が認めた日数分。同一業務時間中は1名分のみ(交付要綱 p.5)。 |
| 対象 | 出展費 | 商談会・展示会等への出展や学術会議への参加に必要な最小限のスペース・備品等。オンライン展示商談会の出展費や、支払い時の振込手数料も対象(交付要綱 p.5〜6)。 |
| 対象 | 輸送費 | 製品サンプル・展示物等の国内・現地への輸送費、通関費用、検査費用など往復分(交付要綱 p.6)。 |
| 対象 | 販促媒体作成費 | 海外販路開拓に使う外国語の販促媒体(チラシ、パンフレット、動画、ウェブサイト等)の委託費、翻訳費、ネイティブチェック費、デザイン・企画費、編集費、印刷費など(交付要綱 p.6)。 |
| 条件付き | 宿泊料・国内交通費・航空券代の人数 | 1回の出張につき、申請者の役員または従業員2名分まで(交付要綱 p.5)。 |
| 条件付き | 販促媒体作成費(日本語版と同時作成の場合) | 外国語と日本語それぞれの媒体にかかる経費を明確に分けて申請すること(交付要綱 p.6)。 |
| 対象外 | 日本国内の宿泊料 | 交付要綱で対象外とされています(交付要綱 p.5)。 |
| 対象外 | 海外の交通費 | 交付要綱で対象外とされています(交付要綱 p.5)。 |
| 対象外 | 一般消費者への販売を主な目的とする展示会 | 商談会・展示会は、企業と商談を行うものが対象(交付要綱 p.5)。 |
補助率と補助上限額
補助率は、対象経費の2分の1以内です。補助上限額は50万円です(募集案内チラシ p.1、交付要綱 p.1)。補助金の確定額は、対象経費の実支出額の2分の1(千円未満切り捨て)と、交付決定額のうち、いずれか少ない方の額になります(交付要綱 p.4)。
上限額の範囲内であれば、同じ年度内に複数回利用することができます(交付要綱 p.1)。ただし、同じ内容(経費)について、国・県・市町村・その他団体などの補助金等との併用は認められません(交付要綱 p.1)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全対象事業(①〜④)共通 | 2分の1以内 | 50万円(年度内の複数回利用可) |
対象経費が100万円の場合、補助率2分の1で計算すると50万円が補助金額となり、上限額50万円にちょうど達します。対象経費が200万円でも、補助金額は上限の50万円までです。
申請から入金までのスケジュール
受付期間は令和8年4月13日から令和9年2月12日までです(公式ページ)。ただし、予算額に達し次第、受付は終了します(公式ページ)。補助対象となるのは、交付決定日から令和9年3月1日までの間に事業を完了し、支払いまで終えた分です(募集案内チラシ p.2)。
補助金は、補助金の額が確定した後に交付されます(交付要綱 p.4)。つまり、先に自分で経費を支払い、後から補助金を受け取る仕組みです(精算払い)。実績報告は、事業完了日から30日以内、または令和9年3月1日のいずれか早い日までに提出する必要があります(募集案内チラシ p.2)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月13日(月) | 受付開始(募集案内チラシ p.1) |
| 渡航日の3週間前まで | 海外渡航に伴う費用の補助を希望する場合の申請書提出の目安(募集案内チラシ p.2) |
| 令和9年2月12日(金) | 募集締切(予算額に達し次第締切)(募集案内チラシ p.1) |
| 令和9年3月1日(月) | 補助事業の完了・支払い終了の期限(募集案内チラシ p.2) |
| 事業完了日から30日以内、または令和9年3月1日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限(募集案内チラシ p.2) |
審査のポイント
交付申請があった場合、県はその内容を審査し、適当と認めるときに予算の範囲内で交付決定を行います(交付要綱 p.3)。審査にあたっては、事業実施計画書、事業実施予定表、収支予算書、役員等名簿、決算報告書、出展先や商談先の概要がわかる資料、事業費の積算根拠などが必要になります(交付要綱 p.2)。
申請時点で、県外の事業者は対象になりません。また、同じ内容(経費)について他の補助金との併用は認められません(交付要綱 p.1)。
申請の流れ
- 事前相談(ヒアリング) 申請前に渡航計画などのヒアリングを行っています。申請を考えている方は、まず下記の問い合わせ先に連絡してください(募集案内チラシ p.2)。
- 交付申請 みやぎ電子申請システム LoGoフォームから申請します。申請区分ごとに申請フォームが違うため、該当するフォームを選んでください(公式ページ)。海外渡航に伴う費用の補助を希望する場合は、渡航日の3週間前までを目安に申請書を提出してください(募集案内チラシ p.2)。
- 交付決定 県が審査し、適当と認めた場合に交付決定を行います(交付要綱 p.3)。交付決定前に事業に着手すると、原則として対象外になります。やむを得ない事情がある場合は「交付決定前着手届」を提出すれば、交付決定前に着手できます。ただし、交付決定までに生じた損失は自己責任となります(募集案内チラシ p.2)。
- 事業の実施 交付決定を受けた内容に沿って、海外で商談会への出展や学術会議での発表などを行います。計画を変更する場合や中止・廃止する場合は、県の承認が必要です(交付要綱 p.3)。
- 実績報告 事業完了後、事業実績書、収支決算書、実績資料(写真、名刺など)、経費の支払いが確認できる書類(見積書、請求書、領収書など)、成果品(チラシ・パンフレット等)を提出します(交付要綱 p.4)。事業完了日から30日以内、または令和9年3月1日のいずれか早い日までに提出します(募集案内チラシ p.2)。
- 補助金の交付 県が補助金の額を確定させた後に、補助金が交付されます(交付要綱 p.4)。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 事業実施計画書(別記様式第2号)
- 事業実施予定表(別記様式第2号の2)
- 収支予算書(別記様式第2号の3)
- 役員等名簿(別記様式第3号)
- 県税の納税証明書の写し(発行から3か月以内、全ての県税に未納がないこと)
- 住民票の写し(個人の場合、発行から3か月以内)
- 過去1年間の決算報告書の写し
- 出展する商談会・展示会等、学術会議、商談先企業及び海外販路開拓活動等の概要がわかる資料(パンフレット等)
- 事業費積算の根拠(見積書、日本円への換算基礎となる資料等)
よくある注意点
補助対象事業の着手(航空券の購入など)は、原則として交付決定後に行ってください。交付決定前に支払うと、その経費は補助の対象外になります。やむを得ず交付決定前に着手する場合は、事前に「交付決定前着手届」を提出する必要があり、交付決定までの損失は自己責任となります(交付要綱 p.3)。
補助対象となるのは、交付決定日から令和9年3月1日までに事業を完了し、支払いまで終えた分だけです。期限を過ぎた経費は対象外になります(募集案内チラシ p.2)。また、同じ経費について他の補助金等との併用はできません。
よくある質問
- 補助金はいつ受け取れますか?
- 補助金は、県が補助金の額を確定させた後に交付されます(交付要綱 p.4)。先に自分で経費を支払い、後から受け取る仕組みです。
- 同じ年度に何回も申請できますか?
- 上限額の範囲内であれば、同じ年度内に複数回利用できます(交付要綱 p.1)。
- ほかの補助金と一緒に使えますか?
- 同じ内容(経費)について、国・県・市町村・その他団体などの補助金・交付金等との併用は認められません(交付要綱 p.1)。
- 国内の宿泊料は対象になりますか?
- 日本国内の宿泊料は対象外です。海外の宿泊料は、県が認めた日数分が対象になります(交付要綱 p.5)。
- 申請はどこから行えますか?
- みやぎ電子申請システム LoGoフォームから行います。申請区分ごとに申請フォームが分かれています(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
宮城県 経済商工観光部 国際ビジネス推進室 国際ビジネス推進第一班(住所:仙台市青葉区本町三丁目8-1 行政庁舎14階、電話:022-211-2962、FAX:022-268-4639)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r8kaigaihanrokaitakuhojokin/boshu.html
募集案内チラシ:https://www.pref.miyagi.jp/documents/64543/hojokin_leaflet.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180580