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令和8年度新農業人・中小規模経営体支援事業

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実施機関宮城県(農政部農業振興課)。事業実施主体は市町村です(実施要領 別記 p.4)。
地域宮城県
受付状況受付中
受付期間令和8年6月1日から令和8年12月25日まで(毎月25日締切、予算上限に達し次第終了)
補助率3分の1以内
補助上限額200万円(2,000千円)

この補助金のあらまし

宮城県が実施する令和8年度新農業人・中小規模経営体支援事業です。新たな園芸品目への取組や規模拡大などに必要な機械・施設等の導入・改修費を、3分の1以内で補助します(補助上限は200万円)。募集期間は令和8年6月1日から12月25日までです。

制度の概要

この制度は、地域農業の維持・発展に寄与する多様な経営体が、地域の特性や優位性を活かした取組を進められるよう支援するものです。新たな園芸品目等への取組、新技術の導入、地域の農地を引き受けて規模拡大を図る取組などに必要な、機械・施設等の導入・改修に要する経費を補助します(交付要綱 p.1、募集案内 p.1)。

実施主体は市町村です。取組主体(補助を受けて事業を行う農業者など)は、事業計画書を作成して市町村長へ申請し、市町村長の認定を受けます。市町村が認定した事業計画を県に申請し、県が審査して承認する流れです(実施要領 p.1、実施要領 別記 p.4)。申請は、管轄の地方振興事務所または地域事務所の農業振興部へ提出します(公式ページ、募集案内 p.1)。

対象になる事業者

次の全てを満たす取組主体が対象です。第一に、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農経営のいずれにも該当しない者です。第二に、地域農業の維持・発展の観点で、市町村が当該地域の担い手と見込む新農業人又は中小規模・家族経営体であることです(実施要領 別記 p.4、公式ページ)。ただし、県知事が必要と認めるときは、この条件によらない場合があります。

新農業人とは、原則として直近3年以内に1年以上の農業従事または研修を経験し、事業実施年度内に独立して営農を開始する者、または事業実施時点で就農して3年が経過していない者です。親族が経営する農業経営体へ就農しており、就農して3年が経過していない者も含まれます(交付要綱 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 認定農業者や認定新規就農者、基本構想水準到達者、集落営農経営のいずれかに該当しませんか。
  • 市町村が、あなたを地域の担い手として見込んでいますか。
  • 就農して3年以内の新農業人、または中小規模・家族経営体に当たりますか。
  • 県税に未納がありませんか。
  • 暴力団や暴力団員等に該当しませんか。

補助の対象になる経費

補助の対象は、新たな園芸品目等への取組や新技術導入、規模拡大を図る取組を実施するために必要な機械・施設等の導入・改修等に要する経費です(交付要綱 別表 p.1)。規模拡大の取組は、土地利用型作物は30a以上、施設園芸は50坪以上、露地園芸は10a以上の拡大に限られます(別紙 概要 p.1)。

中古の機械・施設等も対象になる場合がありますが、取得時点で耐用年数が3年以上であることが条件です(交付要綱 別表 p.1)。補助事業の内容や経費の配分を変更する場合は、知事の承認が必要です(交付要綱 p.2)。

区分経費内容
対象機械・施設等の導入・改修等新たな園芸品目への取組や新技術導入、規模拡大に必要な機械・施設等の導入・改修等(交付要綱 別表 p.1)
条件付き中古の機械・施設等取得時点で耐用年数が3年以上であること(交付要綱 別表 p.1)
対象外補助対象経費に含まれる消費税等相当額仕入控除できる消費税・地方消費税相当額は、申請時に差し引いて申請する必要があります(交付要綱 p.1)

補助率と補助上限額

補助率は、補助対象経費の3分の1以内です。補助上限額は200万円(2,000千円)です(実施要領 別記 p.4)。

市町村が県と同率以上の経費負担・補助を行うことが交付条件です。ただし、取組主体が地域計画に位置付けられている場合は、市町村の負担は求められません(実施要領 別記 p.4、募集案内 p.1)。市町村等の他の補助額が、総事業費から県交付額を除いた自己負担額を超えた場合は、その超過分を県交付額から除外します(交付要綱 別表 p.1)。

枠・区分補助率補助上限額
新農業人・中小規模・家族経営体による機械・施設等の導入・改修3分の1以内200万円(2,000千円)

補助対象経費が100万円の場合、補助率3分の1で計算すると33万3千円(1,000円未満は切り捨て)が補助されます(交付要綱 別表 p.1、実施要領 別記 p.4)。

申請から入金までのスケジュール

募集期間は令和8年6月1日から12月25日までです。毎月25日を締切とし、予算上限に達し次第終了します(公式ページ)。計画申請から審査、交付決定までは2週間前後かかる目安です(募集案内 p.1)。事業の着手(機械・施設等の入札・発注を含む)は、原則として補助金の交付決定後に行います。やむを得ない場合は、知事の指導を受けたうえで交付決定前着手届を提出すれば、交付決定前に着手できます(実施要領 p.2)。

事業完了後は、完了の日から1か月を経過した日または3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します(交付要綱 p.3)。補助金は、補助金額の確定後に交付する精算払いが原則です。ただし、事業の遂行上必要と認められる場合は、概算払いで交付されることがあります(交付要綱 p.4)。

時期内容
令和8年6月1日から募集開始
毎月25日申請締切(予算上限に達し次第終了)
令和8年12月25日募集期間の最終日
申請後2週間前後審査会による審査・事業計画の採択、交付決定
交付決定後事業の実施(原則として交付決定後に着手)
事業完了後1か月以内、または3月10日のいずれか早い日まで事業実績報告書の提出

審査のポイント

事業計画は、市町村長が認定した後、県が審査会で審査します。審査は、事業計画の内容が補助対象の取組に当たるか、補助対象経費が妥当か、といった点を中心に行われます(実施要領 p.1-2)。

県は、事業計画の内容を速やかに調査し、審査会に審査を依頼します。審査は実施要領に掲げた内容に基づいて行われます(実施要領 p.2)。

申請の流れ

  1. 事業計画書の作成 取組主体が事業計画書(別紙 概要)を作成し、市町村長へ申請します(実施要領 p.1)。
  2. 市町村による事業計画の申請 市町村長が事業計画を策定し、地方振興事務所長または地域事務所長を経由して知事へ申請します(実施要領 p.1)。
  3. 審査・認定 県が審査会で審査し、適当と認めた場合に事業計画を認定し、事業実施主体に通知します(実施要領 p.1)。
  4. 交付決定前着手届(必要な場合) やむを得ず交付決定前に事業に着手する場合は、理由を明記した届出を県に提出します(実施要領 p.2)。
  5. 補助金の交付申請・交付決定 認定事業実施主体が補助金交付申請書を提出し、県が交付決定を行います(交付要綱 p.1-2)。
  6. 事業の実施・状況報告 事業の遂行状況を、四半期ごとに所定の様式で報告します(交付要綱 p.3)。
  7. 実績報告・補助金の確定・交付 事業完了後に実績報告書を提出し、県が審査して補助金額を確定します。その後、精算払いで交付されます(交付要綱 p.3-4)。

申請に必要な書類

  • 補助金等交付申請書(別記様式第1号)
  • 暴力団排除に関する誓約書(別記様式第2号)
  • 県税に未納がないことの証明書(納税証明書)
  • 間接補助金の交付に関する市町村の規則等
  • 事業実績報告書(実施要領 別紙)
  • 事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料または帳簿の写し
  • 経営概要書(様式)

よくある注意点

補助対象は、交付要綱に定める取組主体に限られます。認定農業者などに該当する場合や、市町村が担い手と見込まない場合は対象外になります(実施要領 別記 p.4)。

交付決定前に機械等を発注すると、原則として補助対象になりません。やむを得ず先に着手する場合は、事前に県の指導を受け、交付決定前着手届を提出してください(実施要領 p.2)。また、補助事業の内容を変更する場合や、取得財産を一定期間内に処分する場合は、事前に知事の承認が必要です(交付要綱 p.2、p.5)。取得価格または効用の増加価格が1件50万円以上の財産は、一定期間の処分制限を受けます(交付要綱 p.4-5)。

よくある質問

補助金はいつ受け取れますか。
補助金は、補助金の額が確定した後に交付する精算払いが原則です(交付要綱 p.4)。ただし、事業の遂行上必要と認められる場合は、概算払いで交付されることがあります(交付要綱 p.4)。
機械を先に買ってしまっても補助は受けられますか。
事業の着手は原則として交付決定後に行う必要があります(実施要領 p.2)。やむを得ない事情がある場合は、事前に県の指導を受けたうえで交付決定前着手届を提出すれば、交付決定前に着手することもできます(実施要領 p.2)。
中古の機械でも対象になりますか。
取得時点で耐用年数が3年以上であれば、中古の機械・施設等も対象になります(交付要綱 別表 p.1)。
市町村の負担はどうなりますか。
市町村が県と同率以上の経費負担・補助を行うことが交付条件です(実施要領 別記 p.4)。ただし、取組主体が地域計画に位置付けられている場合は、市町村の負担を求められません(実施要領 別記 p.4)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

宮城県農政部農業振興課 先進的経営体支援班 電話:022-211-2833(募集案内 p.1、別紙 概要 p.1)。各地方振興事務所(地域事務所)の農業振興部にも問い合わせできます(募集案内 p.1)。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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