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陸上養殖システム導入支援事業費補助金

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実施機関宮城県水産林政部水産業基盤整備課
地域宮城県
受付状況受付中
受付期間令和8年9月4日〜令和8年11月6日(チラシ)。公式ページその2の申請期限「11月26日(金曜日)」は曜日が合わないため、実施機関にお確かめください(公式ページその2)。
補助率2分の1以内
補助上限額1事業者あたり1億円

この補助金のあらまし

閉鎖循環式陸上養殖システムの導入費を県が補助する制度です。補助率は2分の1以内、1事業者あたり上限1億円です。県による事業計画の認定が前提となります。

制度の概要

この制度は、持続的で収益性が高い漁業・養殖生産体制を確立するため、閉鎖循環式陸上養殖(飼育水をろ過装置で浄化しながら循環利用する養殖方法)への参入を支援する補助金です。県内での陸上養殖の普及を目的としています。

補助金の申請前に、県から事業実施計画の認定を受ける必要があります。認定は、事業実施計画の審査を行う審査会の結果を参考に、知事が行います。(交付要綱 第2条、実施要領 第7条)

申請は、県水産林政部水産業基盤整備課養殖振興班へ、申請期間中に連絡して行います。(公式ページその2)

対象になる事業者

閉鎖循環式陸上養殖システムを導入し、陸上養殖に参入しようとする事業者で、県が事業計画を認定したものが対象です。完全閉鎖循環式に限らず、一部注水を行う半循環式の陸上養殖システムも対象です。(チラシ p.1)

事業者の範囲は、県内に住所を有する漁業協同組合等や中小企業基本法に規定する海面漁業・海面養殖業などの事業者、県内に事業所を置く法人等や個人、県外に事業所を置く法人等や個人などです。(実施要領 別表1 p.3)

申請できるか確かめる
  • 閉鎖循環式(半循環式を含む)の陸上養殖システムを導入する予定ですか。
  • 県に事業実施計画を提出し、県の認定を受けられる見込みがありますか。
  • 生産販売計画、収支・資金繰り計画、機器の整備計画が適切に作成できていますか。
  • 導入予定地区の関連漁業者と調和が図られていますか。
  • 既存養殖業者の市場と重複しない、または単価を著しく低下させないことを説明できますか。

補助の対象になる経費

補助対象経費は、閉鎖循環式陸上養殖に必要なシステムを構成する機器の導入費です。また、運営費の削減につながる機器の導入費も対象ですが、これは前者と併せて導入する場合に限られます。(交付要綱 別表 p.7)

建物及び用地の賃借・取得の経費、養殖生産に直接要する種苗代や餌代などの経費、人件費、電気代などの運転経費は対象外です。(実施要領 別表2 p.4)

交付決定前に機器等の入札・発注を行った経費は、補助金の対象になりません。事業の着手は、補助金の交付決定後に行う必要があります。(実施要領 第9条 p.2)

区分経費内容
対象閉鎖循環式陸上養殖システムを構成する機器飼育水槽、循環ポンプ、泡沫分離装置、生物ろ過槽・ろ材、紫外線等による殺菌装置、脱窒素装置、温度調整装置、その他関連装置(実施要領 別表2 p.4)
条件付き運営費の削減につながる機器ソーラーパネル、省エネ機器(新素材の水槽、省力ポンプなど)、省力化機器(自動給餌機、魚体測定装置など)。上記の機器と併せて導入する場合に限る(実施要領 別表2 p.4)
対象外建物及び用地の賃借・取得の経費陸上養殖のための建物や用地の賃借・取得費(実施要領 別表2 p.4)
対象外養殖生産に直接要する経費種苗代、餌代(実施要領 別表2 p.4)
対象外人件費・運転経費人件費、電気代など(実施要領 別表2 p.4)
対象外交付決定前に発注した機器交付決定前に入札・発注を行った経費(実施要領 第9条 p.2)

補助率と補助上限額

補助率は、交付対象経費の2分の1以内です。補助限度額は、1事業者あたり1億円です。(交付要綱 別表 p.7、公式ページその2)

補助金の額は、交付対象経費に補助率を乗じて算出し、千円未満の端数は切り捨てます。また、本補助金以外の国や県の補助金の対象となった機器等は、補助対象経費から除かれます。(交付要綱 第2条 p.1)

枠・区分補助率補助上限額
閉鎖循環式陸上養殖システムの機器導入費・運営費削減機器導入費1/2以内1事業者あたり1億円

交付対象経費が100万円の場合、補助率は2分の1ですので、補助金は50万円となります。

申請から入金までのスケジュール

令和8年度の二次募集の申請期間は、令和8年9月4日から令和8年11月6日までです(チラシ p.1)。公式ページその2には申請期限が「令和8年11月26日(金曜日)」と書かれていますが、11月26日は木曜日のため、チラシの募集期間(11月6日(金)まで)を目安に、早めに実施機関にお確かめください(公式ページその2)。申請期間中に、事前に担当窓口へ連絡する必要があります。

補助金は、補助金の額の確定後に交付されるのが原則です。ただし、知事が必要と認めた場合には、事業の出来高に応じて概算払いを受けることができます。(交付要綱 第11条 p.3)

時期内容
令和8年9月4日〜令和8年11月6日二次募集の申請期間(チラシ p.1)
令和8年11月26日公式ページの申請期限は「令和8年11月26日(金曜日)」ですが曜日が合わないため、実施機関にお確かめください(公式ページその2)。
交付決定後事業の着手(機器等の入札・発注を含む)が可能になります(実施要領 第9条 p.2)
事業完了の日から1か月経過した日、または事業実施年度の3月5日のいずれか早い日まで実績報告書の提出(交付要綱 第10条 p.3)
事業完了翌年度から5年間、報告年度の翌年5月末日まで事業実施状況の報告(実施要領 第10条 p.2)

審査のポイント

審査は、事業目的・内容等の実現可能性や妥当性、導入する機器等の妥当性、売上及び収支計画の妥当性、資金計画の妥当性、事業実施体制の妥当性、本県水産業への波及効果などの観点から行われます。(実施要領 第6条 p.1〜2)

認定要件として、生産販売計画、収支・資金繰り計画、機器の整備計画が適切であること、関連漁業者と調和が図られていること、既存養殖業者の市場と重複しない、または単価を著しく低下させないこと、県内の漁業者等にメリットがあること、本県水産業の発展に貢献することが必要です。(交付要綱 別表2 p.4)

申請の流れ

  1. 窓口への事前連絡 申請期間中に、県水産林政部水産業基盤整備課養殖振興班へ連絡します(公式ページその2)。
  2. 事業実施計画の申請 様式第1号により、知事に事業実施計画の認定を申請します(実施要領 第4条 p.1)。
  3. 審査 審査会による審査を経て、知事が認定の可否を決定します(実施要領 第6条・第7条 p.1〜2)。
  4. 補助金交付申請 認定後、補助金交付申請書等を提出します。提出期限は知事が別に定めます(交付要綱 第3条 p.1)。
  5. 交付決定 申請内容が適正と認められると、交付決定を受けます(交付要綱 第4条 p.2)。
  6. 事業の実施 交付決定後に機器等の入札・発注を行い、事業を実施します(実施要領 第9条 p.2)。
  7. 実績報告 事業完了後、実績報告書を提出します(交付要綱 第10条 p.3)。

申請に必要な書類

  • 事業実施計画書(別紙1)
  • 事業実施計画認定書
  • 収支予算書(別紙2)
  • 実施設計書(別紙3)
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 住民票抄本(個人の場合)
  • 暴力団排除に関する誓約書(別紙4)
  • 納税証明書(すべての県税に係るもの)
  • 民間の保険等への加入に関する誓約書(別紙5)

よくある注意点

交付決定前に発注・契約した経費は補助対象になりません。事業の着手は必ず交付決定後に行ってください(実施要領 第9条 p.2)。

事業計画を変更する場合や、補助事業を中止・廃止する場合は、事前に知事の承認が必要です。補助事業に要する経費の30パーセント以内の減少などは、承認が不要です(交付要綱 第5条・第6条 p.2)。

取得価格が50万円以上の機械・器具等は、耐用年数に相当する期間は処分が制限されます(交付要綱 第15条 p.4)。

よくある質問

県外の事業者も申請できますか。
実施要領の定義では、県外に事業所を置く法人や個人も事業者に含まれています(実施要領 別表1 p.3)。ただし、県内での陸上養殖への参入が前提となります(チラシ p.1)。
交付決定前に機械を発注してしまいました。補助対象になりますか。
なりません。事業の着手(機器等の入札・発注を含む)は、補助金の交付決定後に行う必要があります(実施要領 第9条 p.2)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

宮城県水産林政部水産業基盤整備課 養殖振興班(担当:谷合、本田)電話:022-211-2943 メール:suikiseiys@pref.miyagi.lg.jp(公式ページその2)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「陸上養殖システム導入支援事業費補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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