| 実施機関 | 宮崎県 環境森林部 山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室 |
|---|---|
| 地域 | 宮崎県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月27日から令和8年11月20日(金)まで(募集要領 p.1、p.3) |
| 補助率 | 3分の1以内(協定締結者は2分の1以内) |
| 補助上限額 | 最大1,000万円(利用者等1万人以上の場合) |
この補助金のあらまし
宮崎県内の民間施設で、県産材を内装・外装の木質化に使ったり木製調度品を導入したりする費用の一部を補助する制度です。補助率は3分の1以内、補助上限額は利用者数に応じて最大1,000万円です。募集締切は令和8年11月20日です。
制度の概要
この制度は、宮崎県内に所在する、不特定多数の人が利用する施設に宮崎県産材を使ってもらい、宮崎県産材の販路を広げることを目的とした補助金です(県産材とは、県内で生産・加工された木材のことです)。対象は、店舗、飲食店、空港、港、駅、銀行、観光施設、式場、展示場、貸会議室などのうち、不特定多数の人が利用する空間です(公式ページ)。
申請は、補助対象施設の所在地を管轄する西臼杵支庁または各農林振興局の林務課へ、事業計画書などの関係資料を提出する方法で行います(公式ページ)。募集期間の締切は令和8年11月20日(金)ですが、予算の状況により期間中に終了する場合や、締切後に二次募集を行う場合があります(募集要領 p.3)。
対象になる事業者
補助金の交付対象者は、個人または法人です(募集要領 p.1)。
補助事業者は、県税に未納がないこと、暴力団や暴力団員でないこと、暴力団と密接な関係を有しないことなどの要件を満たす必要があります(交付要綱 p.1)。法人で個人住民税の特別徴収義務者である場合は、従業員の個人住民税について特別徴収を実施している、または特別徴収を開始することを誓約している必要があります(交付要綱 p.1)。
- 補助対象施設は宮崎県内にありますか。
- 施設の年間利用者数は2,500人以上である、または見込みがありますか。
- 施設は、特定の団体や契約会員のみでなく、不特定多数の人が利用する施設ですか。
- 県税に未納はありませんか。
- 補助対象の部分に使う木材の材積の70%以上が県産材ですか。
補助の対象になる経費
補助対象となる経費は、施設の内装木質化・外装木質化の場合は、県産材の木材費、木材の加工費(注入等)、補助対象となる県産材に係る輸送費です(募集要領 p.1)。ただし、使用した造作材、壁材、床材等の木材の使用数量(材積)が、竣工時において納品書等で確認・証明できるものに限ります(募集要領 p.1)。
木製調度品の導入の場合は、県産材を材料として製作された木製調度品の購入、運搬に要する経費が対象です。既存の調度品の撤去に要する経費は対象外です(募集要領 p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 県産材の木材費 | 内装・外装木質化に使用する県産材の代金(募集要領 p.1) |
| 対象 | 木材の加工費(注入等) | 県産材の加工にかかる費用(募集要領 p.1) |
| 対象 | 県産材の輸送費 | 補助対象となる県産材の運搬費用(募集要領 p.1) |
| 対象 | 木製調度品の購入・運搬費 | 県産材を材料として製作された木製調度品の購入と運搬にかかる費用(募集要領 p.2) |
| 対象外 | 既存調度品の撤去費 | 木製調度品導入の際の既存品撤去にかかる費用(募集要領 p.2) |
補助率と補助上限額
内装・外装木質化の補助率は、補助対象経費の3分の1以内です。県産材の利用に関する協定締結者による申請の場合は、2分の1以内です(募集要領 p.1)。
補助上限額は、補助対象施設の利用者等の数によって異なります。年間利用者等が1万人以上なら上限1,000万円、5,000人以上なら上限500万円、2,500人以上なら上限300万円です(募集要領 p.1)。ただし、補助対象経費は20万円以上である必要があります(募集要領 p.1)。
木製調度品の導入の補助率は、購入に要する経費の3分の1以内です。協定締結者による申請の場合は2分の1以内です(募集要領 p.2)。補助上限額は、利用者等が1万人以上なら300万円、5,000人以上なら200万円、2,500人以上なら100万円です(募集要領 p.2)。補助対象経費は20万円以上である必要があります(募集要領 p.2)。
事業者が一つの実施主体として申請できる補助金の上限額は、最大1,000万円です(募集要領 p.3)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 内装・外装木質化 | 3分の1以内(県産材の利用に関する協定締結者は2分の1以内) | 利用者等1万人以上:1,000万円/5,000人以上:500万円/2,500人以上:300万円(補助対象経費は20万円以上)(募集要領 p.1) |
| 木製調度品の導入 | 3分の1以内(県産材の利用に関する協定締結者は2分の1以内) | 利用者等1万人以上:300万円/5,000人以上:200万円/2,500人以上:100万円(補助対象経費は20万円以上)(募集要領 p.2) |
内装・外装木質化の対象経費が100万円の場合、補助率3分の1で計算すると約33万円が補助されます(募集要領 p.1)。協定締結者の場合は、補助率2分の1で50万円が補助されます。
申請から入金までのスケジュール
募集締切は令和8年11月20日(金)です(募集要領 p.3)。新設する施設は、令和9年3月20日までに竣工する施設が対象です(募集要領 p.3)。補助対象となる部分は、原則として交付決定を受けてから着手します(募集要領 p.3)。実績報告は補助金の交付年度の3月20日までに提出する必要があります(公式ページ)。補助金は概算払により交付されます(交付要綱 p.3)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月27日 | 募集要領の公表(募集要領 p.1) |
| 令和8年11月20日(金) | 募集締切(募集要領 p.3) |
| 令和9年3月20日 | 新設施設の竣工期限(募集要領 p.3) |
| 補助金の交付年度の3月20日 | 実績報告の提出期限(公式ページ) |
審査のポイント
提出された事業計画書等の内容について審査が行われ、事業計画が適当と認められたときに補助予定額が内示されます(募集要領 p.3)。要望が多数の場合は、事業の採択ができない場合があり、また補助金額の調整を行う可能性があります(募集要領 p.3)。
審査では、補助対象施設の利用者数が年間2,500人以上であるか、その見込みがあるか、不特定多数の人が利用するPR効果の高い施設か、竣工が確実か、表示板を設置する計画か、5年以上の用途継続が見込まれるか、といった要件が確認されます(募集要領 p.1〜2)。
申請の流れ
- 事業計画書等の作成 要綱別記様式第1号の事業計画書、補助対象経費が確認できる設計書・見積書等の写し、事業内容が分かる図面、木材使用量が確認できる木拾い表を準備します(募集要領 p.3)。
- 提出 補助対象施設の所在する市町村を管轄する西臼杵支庁または各農林振興局の林務課へ、募集期間内に持参・郵送・メールで提出します。郵送した場合は、届いたかどうかの確認を電話で行います(募集要領 p.3)。
- 内示・交付申請 事業計画が適当と認められると補助予定額が内示されます。内示を受けた事業者は補助金等交付申請書を提出します(実施要領 p.2)。
- 交付決定後の着手 補助対象となる部分は、交付決定を受けてから着手します(募集要領 p.3)。
- 完成届の提出 施設の整備・設置が完了したら、完成届、県産材等使用証明書、検査調書、契約書の写し、請求書の写し、完成写真などを提出します(実施要領 p.3)。
- 実績報告 審査が終わったら、速やかに事業実績を県に報告します(実施要領 p.3)。
申請に必要な書類
- 事業計画書(要綱別記様式第1号)
- 補助対象経費が確認できる設計書・見積書等の写し
- 事業内容が分かる図面
- 木材使用量が確認できる木拾い表
- 県税の納税証明書(県税の納税義務が発生する者)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別記様式第3号)
- 誓約書(別記様式第4号)
- 建築確認済証の写し(建築基準法第6条の規定により建築確認申請書の提出が必要な場合)
よくある注意点
原則として、補助対象となる部分は交付決定を受けてから着手する必要があります(募集要領 p.3)。交付決定前に発注・着手した分は対象外になりえます。
補助事業完了後も、補助事業により取得した財産は善良な管理者の注意をもって管理する必要があります(交付要綱 p.2)。また、減価償却資産の耐用年数に相当する期間は、財産処分に制限があります(交付要綱 p.3)。
施設等に県産材を利用した旨を明示し、施設完成後にその旨を報告する必要があります(募集要領 p.3)。
よくある質問
- どんな施設が対象になりますか。
- 宮崎県内に所在し、店舗、飲食店、空港、港、駅、銀行、観光施設、式場、展示場、貸会議室などのうち、不特定多数の人が利用する空間が対象です(募集要領 p.1)。
- 補助金はいくら受け取れますか。
- 補助率は補助対象経費の3分の1以内で、利用者等の数に応じた上限額があります。内装・外装木質化は最大1,000万円です(募集要領 p.1)。
- 募集はいつまでですか。
- 募集締切は令和8年11月20日(金)です。ただし、予算の状況により募集期間中に終了する場合があります(募集要領 p.3)。
- 申請はどこに出せばよいですか。
- 補助対象施設の所在する市町村を管轄する西臼杵支庁または各農林振興局の林務課へ提出します(募集要領 p.3)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
宮崎県 環境森林部 山村・木材振興課 みやざきスギ活用推進室 木材利用拡大担当(担当者:宮内、福留)。電話:0985-26-7156、FAX:0985-28-1699、メール:miyazaki-sugi@pref.miyazaki.lg.jp(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
要綱 様式第1号~8号:https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/99732/99732_20260427133406-1.pdf
実施要領(みやざき材活用施設設置支援事業 県内 実施要領):https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/99732/99732_20260423093212-1.pdf
募集要領:https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/99732/99732_20260427093355-1.pdf
公式ページ:https://www.pref.miyazaki.lg.jp/miyazaki-sugi/shigoto/ringyo/shisetsusetti-kennai.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182151