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様式集(ながさき造船サプライチェーン強靭化補助金)

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実施機関長崎県
地域長崎県
受付状況受付期間は公式ページで確認
受付期間公式ページで確認
補助率2分の1以内
補助上限額3,000万円

この補助金のあらまし

長崎県内の造船関連産業の振興を目的に、製造業・機械設計業の中小企業者が設備投資や人材育成などに取り組む費用の一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内、補助金額は1,500万円から3,000万円までです。

制度の概要

この補助金は、県内の造船関連産業の振興を図るため、県内の中小企業者等による設備投資などの取り組みを支援する制度です(実施要綱 p.1)。交付は長崎県補助金等交付規則や長崎県産業労働部関係補助金等交付要綱などに基づいて行われます(実施要綱 p.1)。

交付申請は、補助金交付申請書(様式第1号)などの様式を使って行います。様式集は長崎県のホームページからダウンロードできます(公式ページ)。様式はワード(DOCX)やエクセル(XLSX)の形式で用意されています(公式ページ)。

対象になる事業者

補助対象者は、製造業または機械設計業を営み、1年以上の事業実績を持つ中小企業者です。ただし個人事業主は対象外です(実施要綱 p.1)。また、県内に主たる事務所を有するか新たに設置する計画があり、県内で補助対象事業を実施することが必要です(実施要綱 p.1)。

宗教活動や政治活動を主目的とする団体、暴力団またはその統制下にある団体などは対象外です。法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納がある事業者も対象になりません(実施要綱 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 製造業または機械設計業を営んでいますか。
  • 1年以上の事業実績がある中小企業者(法人)ですか。
  • 県内に主たる事務所があり、県内で補助対象事業を実施しますか。
  • 法人税、県税、消費税及び地方消費税の滞納はありませんか。
  • 「100億宣言」を申請する意向があり、「パートナーシップ構築宣言」を作成・公表していますか。

補助の対象になる経費

補助の対象となるのは、補助事業を行うために必要な経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるものです(実施要綱 p.1)。対象経費には設備投資費、研究開発費、人材育成費、その他の経費の区分があります(実施要綱 p.8)。

設備投資費には、建物の取得費用や附帯工事費、備品・機械装置・工具・器具等の購入費用、ソフトウェアや情報システムの購入・構築費用などが含まれます(実施要綱 p.8)。

区分経費内容
対象設備投資費建物取得に要する経費(地方税法第341条に規定する固定資産のうち事業の用に供するもの)及び附帯工事等に要する経費(実施要綱 p.8)
対象設備投資費備品・機械装置・工具・器具等の購入・製作・改修・借用に要する経費(搬入・設置に要する経費を含む)(実施要綱 p.8)
対象設備投資費ソフトウェア・情報システム等の購入・構築・改修・借用に要する経費(実施要綱 p.8)
対象研究開発費研究開発に直接従事する者の業務時間に対応する人件費、原材料・資材・消耗品の購入費、外注加工や分析・検査等の経費(実施要綱 p.8)
対象人材育成費社内研修等の講師謝金、外部研修の受講料、業務に直接必要な資格の取得に要する受験料や審査料(実施要綱 p.8)
対象その他コンサルタント料、展示会・商談会出展経費、広告宣伝費、ホームページ開発・運用経費など(実施要綱 p.8)

補助率と補助上限額

補助率は2分の1以内です。補助金額は上限3,000万円、下限1,500万円となっています(実施要綱 p.8)。算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てられます(実施要綱 p.1)。

補助事業計画書には、補助事業完了後2年間で補助金額の100%に相当する額以上を県内企業に新たに発注し、その後も同額以上の発注を継続する計画であることが求められています(実施要綱 p.2)。

枠・区分補助率補助上限額
補助金額2分の1以内3,000万円(下限1,500万円)

申請から入金までのスケジュール

補助金は精算払いで交付されます。ただし、知事が必要と認める場合は概算払いで交付されることもあります(実施要綱 p.5)。実績報告の期限は、事業の完了した日から30日を経過した日または翌年度の2月12日のいずれか早い日です(実施要綱 p.5)。

令和8年度については、令和8年7月9日から交付決定の前までに行われた事業に要する経費を補助対象とすることができます(実施要綱 p.2)。

時期内容
令和8年7月9日令和8年度の事前着手による補助対象経費の起算日(実施要綱 p.2)
事業完了後30日以内(または翌年度2月12日のいずれか早い日)実績報告書の提出期限(実施要綱 p.5)

審査のポイント

知事は、交付申請の内容を審査し、適当と認めるときに交付決定を行います(実施要綱 p.3)。申請時の事業計画は、造船関連産業分野の取り組みであることが要件です(実施要綱 p.2)。

補助事業完了後2年間で、補助金額の100%に相当する額以上を県内企業に新たに発注し、その後も継続する計画であることが求められます(実施要綱 p.2)。

申請の流れ

  1. 交付申請 補助金交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)などを提出します(実施要綱 p.2)。
  2. 交付決定 知事が申請内容を審査し、適当と認めれば交付決定通知書で通知します(実施要綱 p.3)。
  3. 補助事業の実施 補助事業を実施します。状況報告が求められた場合は、実施状況報告書(様式第6号)で報告します(実施要綱 p.3)。
  4. 実績報告 補助事業完了後、実績報告書(様式第9号)と補助事業実績書(様式第10号)を提出します(実施要綱 p.5)。
  5. 補助金の確定と交付 書類審査や現地調査を経て補助金の額が確定し、補助金交付請求書(様式第12号)により交付を受けます(実施要綱 p.5)。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書(様式第2号)
  • 県税に未納がないことを証明する証明書の写し
  • 法人税、消費税及び地方消費税に係る未納税額のないことを証明する証明書の写し
  • 営業報告書又は事業報告書等
  • 直近事業年度の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書及び製造原価報告書の写し
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
  • 誓約書(様式第3号)

よくある注意点

消費税及び地方消費税の仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して交付申請や実績報告をしなければなりません(実施要綱 p.2)。補助事業完了後に消費税の申告で仕入控除税額が確定した場合は、速やかに報告が必要です。報告に基づき返還を命じられることがあります(実施要綱 p.6)。

取得財産等のうち1件当たりの取得価格または効用の増加価格が50万円以上のものは、所定の期間内に他の用途に使用し、貸し付け、譲渡、交換、担保提供などを行う場合、事前に承認を受ける必要があります(実施要綱 p.5)。

よくある質問

交付決定の前に機械を発注しても補助の対象になりますか。
原則として交付決定前に行った事業は対象になりません。ただし、交付申請者の責任でやむを得ず交付決定前に事業に着手する場合は、事前着手届出書(様式第4号)を交付申請書と併せて提出し、知事の確認を受ける必要があります(実施要綱 p.2)。
補助金はいつ受け取れますか。
補助金は原則として精算払いで交付されます。実績報告を行い、補助金の額が確定してから請求する流れです(実施要綱 p.3、p.5)。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

実施要綱(ながさき造船サプライチェーン強靭化補助金):https://www.pref.nagasaki.jp/fs/3/1/9/0/0/_/__________________________.pdf
公式ページ:https://www.pref.nagasaki.jp/doc/50857.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/188613

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「様式集(ながさき造船サプライチェーン強靭化補助金)」と書いていただくと、話が早く進みます。

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