| 実施機関 | 長崎県(中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金チラシ) |
|---|---|
| 地域 | 長崎県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年6月1日(月)から12月28日(月)まで(予定。予算の上限に達し次第終了) |
| 補助率 | 定額(補助率の仕組みなし) |
| 補助上限額 | 1事業者につき15万円 |
この補助金のあらまし
県内中小・小規模事業者が対象で、1事業者につき15万円を支給する長崎県の緊急支援金です。申請は令和8年6月1日から12月28日までの予定で、予算上限に達し次第終了します。
制度の概要
この制度は、最低賃金の大幅な引き上げ(953円から1,031円)で特に影響を受ける県内の中小・小規模事業者の負担を軽くするための、緊急的な直接支援です(中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金チラシ p.2)。長崎県が実施し、長崎県委託事業として国の重点支援地方交付金を活用しています。長崎県にとって初めての直接支援という位置づけです。
申請は特設WEBサイトの申請フォームから行います。24時間いつでも申請できます。フォームから申請できない場合は郵送での申請も可能です(申請様式は特設WEBサイトに掲載)。申請受付から支援金の振込までは、1か月程度を予定しています。
対象になる事業者
中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲で事業を営む方が対象です。公益法人、協同組合、特定非営利活動法人なども含まれます。県内に本社または主たる事業所があるか、支店・営業所などの事業所が県内にある必要があります。また、県内の事業所で常時使用する従業員を1人以上雇用していることと、1年以上の事業実績があることが条件です。
県税および国税(法人税または所得税、並びに消費税および地方消費税)に未納がないことも必要です。
- 本社または主たる事業所、もしくは支店・営業所などの事業所が県内にありますか。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲で事業を営んでいますか。
- 県内の事業所で、常時使用する従業員を1人以上雇用していますか。
- 1年以上の事業実績がありますか。
- 県税および国税(法人税または所得税、消費税および地方消費税)に未納はありませんか。
補助の対象になる経費
この制度は経費を補助するものではなく、1事業者につき15万円を支給する支援金です(中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金チラシ p.2)。
補助率と補助上限額
支給額は1事業者につき15万円です(中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金チラシ p.2)。補助率(かかった経費のうち補助金で出る割合)の仕組みはなく、事業者ごとに定額で支給されます。
予算の上限に達し次第、募集を終了します。申請期間内であっても、予算に達した時点で受付が終わる点にご注意ください。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 1事業者につき | 定額(補助率の仕組みなし) | 15万円 |
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年6月1日(月)から12月28日(月)までの予定です(中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金チラシ p.1)。ただし予算の上限に達し次第、募集を終了します。申請から支援金の振込までは1か月程度を予定しています。
振込までの期間は、申請書類の不備や申請が集中する時期によって延びる場合があります。精算払い(先に自分で払い、後から補助金が入る仕組み)ではなく、申請に対して支援金が支給される形式です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年6月1日(月)から12月28日(月)まで | 申請期間(予定)。予算の上限に達し次第終了 |
| 申請から約1か月後 | 支援金の振込(予定。書類不備や申請集中時期により延びる場合あり) |
審査のポイント
申請後、事務局による審査が行われます。
申請の流れ
- 特設WEBサイトにアクセス 「長崎県 賃上げ 特設」で検索するか、特設WEBサイトのURL(https://nagasaki-chinage-shien.jp/)にアクセスします。24時間いつでも申請できます。
- 申請フォームに入力 申請フォームに必要事項を入力します。詳細は特設WEBサイトをご覧ください。
- 申請書類を添付 必要な書類を添付します。
- 入力・申請完了 入力内容を確認して申請を完了させます。
- 申請受付・事務局審査 事務局で審査が行われます。申請受付から支援金の振込までは1か月程度を予定しています。
申請に必要な書類
- 申請書(請求書兼宣誓同意書を含む)
- 従業員1名分の雇用保険被保険者証(事業者控え)の写しまたは雇用契約書の写し(原則)
- 申請者が法人の場合:法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
- 申請者が個人の場合:青色申告書(白色申告書でも可)の写しおよび事業内容のわかるもの
- 県税および国税に未納がないことを証明する証明書の写し
- 支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)
よくある注意点
予算の上限に達し次第、募集が終了します。申請期間内であっても早めの申請が必要です。
申請書類に不備があると振込までの期間が延びる場合があります。また、申請が集中する時期にも振込が遅れる可能性があるため、あらかじめご了承ください。
よくある質問
- 申請の締切はいつですか。
- 令和8年12月28日(月)までの予定です。ただし予算の上限に達し次第、募集を終了します。
- 申請から支援金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか。
- 申請受付から支援金の振込まで、1か月程度を予定しています。申請書類の不備や申請が殺到している時期などによっては、さらに期間を要する場合があります。
- インターネットで申請できない場合はどうすればよいですか。
- 郵送での申請も可能です。申請様式は特設WEBサイトに掲載されています。事務局にお問い合わせください。
制度の問い合わせ先(実施機関)
中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金事務局 電話:095-893-6260(受付時間:平日9時00分から17時45分まで。土・日・祝日を除く)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。