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宿泊業人材受入環境整備事業費補助金

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実施機関長崎県 文化観光国際部 観光振興課 観光産業振興担当
地域長崎県
受付状況受付中
受付期間令和8年10月20日(火曜日)から令和8年12月24日(木曜日)まで(必着)(公式ページ)
補助率1/2以内
補助上限額500千円(50万円)以内

この補助金のあらまし

長崎県内の宿泊事業者が外国人材を雇用する際の初期費用や住居費、業務負担軽減のためのシステム導入費を補助する制度です。補助率は2分の1、補助上限額は50万円です。申請期間は令和8年10月20日から12月24日までです。

制度の概要

この補助金は、人手不足に悩む宿泊施設が外国人材を採用し、受入体制を整えるための費用を支援する長崎県の制度です。多様化する外国人観光客への対応を進めたい事業者を後押しします。申請は、メールまたは郵送で行います(公式ページ)。

補助金の名称は「宿泊業人材受入環境整備事業費補助金」です。対象となるのは、外国人材の採用に必要な初期費用、外国人材の住居費(賃借料・共益費)、そして育成体制を確保するための業務負担軽減に要する経費です(説明資料 p.1)。補助率(かかった経費のうち、補助金で出る割合)は2分の1で、補助上限額(補助金の最大金額)は50万円です(説明資料 p.1)。

補助金は精算払い(先に事業者が経費を支払い、事業完了後に補助金が支払われる方式)です(Q&A p.4)。

対象になる事業者

長崎県内で旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に基づく宿泊施設の営業許可を受けて営業していることが必要です(説明資料 p.2)。ただし、農林漁業体験民宿業に係る施設、国・県・市町村が所有・管理・運営する施設、店舗型性風俗特殊営業を行っている施設は対象外です(説明資料 p.2)。

このほか、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと、暴力団等に該当せず将来にわたっても該当しないこと、法人税・所得税・県税・消費税及び地方消費税の滞納がない、または猶予されていることが要件です(説明資料 p.2)。法人所在地が県外でも、宿泊施設が長崎県内にあれば対象となります(Q&A p.1)。

申請できるか確かめる
  • 長崎県内で旅館業法の営業許可を受けた宿泊施設を運営していますか。
  • 農林漁業体験民宿業、国・県・市町村の施設、性風俗特殊営業のいずれにも該当しませんか。
  • 税金(法人税・所得税・県税・消費税など)の滞納がありませんか。
  • 暴力団等に該当する役員や従業員はいませんか。
  • 交付決定日以降に、新たに外国人材を雇用する取組を行う予定ですか。

補助の対象になる経費

補助対象になるのは、外国人材の採用に必要な初期費用等(登録支援機関への初期委託費用、在留資格申請費用、雇用契約書や就業規則などの多言語化費用、求人・広告費)、住居費(申請者が負担する外国人材の住居の賃借料・共益費)、業務負担軽減に要する経費(宿泊予約システム、会計管理システム、労務管理システム、通訳・翻訳システム、顧客管理システム、在庫管理システムの導入費用、やさしい日本語研修費用)です(説明資料 p.5〜7)。

一方、外国人材の人件費、登録支援機関へのランニングコスト料金は、経常的な経費のため対象外です(説明資料 p.5)。また、敷金・礼金、電気・ガス・水道料金、駐車場料金、自社の寮や社宅の維持管理費なども対象外です(説明資料 p.6)。Wi-Fi機器、汎用性の高いパソコン、清掃ロボット、自動チェックイン機、キャッシュレス決済端末も対象外です(説明資料 p.7)。補助対象経費は税抜きで計算します(Q&A p.2)。

区分経費内容
対象登録支援機関への初期委託費用特定技能外国人の受入れに必要な支援業務などにかかる初期費用(説明資料 p.5)
対象在留資格申請費用在留資格認定証明書交付申請などに係る行政書士等への申請代行費用(説明資料 p.5)
対象雇用契約書・就業規則等の多言語化雇用契約書、就業規則、労働条件通知書などの多言語化費用(説明資料 p.5)
対象求人・広告費求人広告の作成・配信、多言語化費用。外国人材の募集であることが明確である必要があります(説明資料 p.5)
対象住居費(賃借料・共益費)申請者が負担している外国人材の住居の賃借料・共益費(説明資料 p.6)
対象業務負担軽減システム宿泊予約、会計管理、労務管理、通訳・翻訳、顧客管理、在庫管理のシステム導入費用(説明資料 p.7)
対象やさしい日本語研修外国人従業員にも伝わりやすい日本語でのコミュニケーションを学ぶ研修費用(説明資料 p.7)
条件付き設備導入に伴う撤去費・運送費設備導入に必要な撤去費や運送費は対象になり得ます(Q&A p.3)
対象外外国人材の人件費雇用に伴い経常的に発生する給与(説明資料 p.5)
対象外登録支援機関へのランニングコスト料金継続的に発生する経費のため対象外(説明資料 p.5)
対象外敷金・礼金・保証金、電気・ガス・水道料金、駐車場料金賃借料・共益費以外の住居関連経費(説明資料 p.6)
対象外Wi-Fi機器、パソコン、清掃ロボット、自動チェックイン機、キャッシュレス決済端末宿泊客向けサービスや汎用性が高いなどの理由で対象外(説明資料 p.7)

補助率と補助上限額

補助率は2分の1で、補助上限額は50万円です。補助率と補助上限額は、枠や従業員数による区分の違いはありません(説明資料 p.4)。

補助下限額については、本事業では下限額を定めていません(Q&A p.2)。

枠・区分補助率補助上限額
全事業者共通1/2500千円(50万円)以内

対象経費が100万円(税抜)の場合、補助率が2分の1のため50万円が補助されます。この金額は補助上限額と同額です。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年10月20日から12月24日までです(必着)。申請受付後、申請書の確認が済み次第、随時交付決定が行われます。交付決定を受けた後に事業を実施し、令和9年1月31日までに事業完了と支払いを終え、実績報告書を提出する必要があります(Q&A p.1)。事業完了後は、令和9年1月31日を待たず、完了報告を受け次第、順次精算が行われます(説明資料 p.8)。補助金は精算払いのため、事業完了後の支払いとなります(Q&A p.4)。

時期内容
令和8年10月20日から12月24日まで申請期間(必着)
申請書の確認後、随時交付決定
交付決定後から令和9年1月31日まで事業実施期間
令和9年1月31日まで事業完了・支払い完了、実績報告書の提出
完了報告を受け次第精算(順次実施)

審査のポイント

交付決定は先着順です(Q&A p.4)。1件100万円以上の支払いを要するものについては、原則として相見積りが必要です(Q&A p.4)。事業の性質上、相見積りが取れない場合は、理由書を提出します(Q&A p.4)。

自社製品の調達等を行う場合、補助対象経費は原価(製造原価など)となり、利益は含めません(Q&A p.4)。

申請の流れ

  1. 外国人材専門相談員への雇用相談 「宿泊業における人材確保支援事業」の一環として、外国人材専門相談員への雇用相談を実施します。この相談は必須です(説明資料 p.3)。相談は株式会社アソウ・ヒューマニーセンターへ委託されており、電話095-826-9800で問い合わせできます(公式ページ)。
  2. 補助金の交付申請 令和8年12月24日までに申請書類を提出します(公式ページ)。提出はメールまたは郵送で行います。
  3. 補助金の交付決定 県から交付決定の通知を受けます(公式ページ)。
  4. 事業実施・外国人材の雇用 交付決定を受けた事業計画どおりに実施します。計画に変更が生じた場合は、変更前に県担当課へ相談が必要です(公式ページ)。
  5. 事業完了・実績報告 令和9年1月31日までに事業完了と実績報告書の提出を終えます(公式ページ)。
  6. 補助金額の確定と交付請求 県による事業完了確認の後、補助金額確定通知を受け、交付請求書を提出します(公式ページ)。
  7. 補助金の支払い 県から補助金が支払われます(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号 交付申請書)
  • 事業計画書(様式第2号 事業計画書)
  • 都道府県税に未納がないことを証明する納税証明書
  • 法人税、消費税及び地方消費税に係る未納税額のないことを証明する納税証明書
  • 旅館業法における営業許可書の写し(補助事業申請者に対する許可に限る)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 事業に要する経費を確認できる書類
  • 実績報告書(様式第11号)※事業完了後
  • 実績書(様式第12号)※事業完了後
  • 収支精算書(様式第13号)※事業完了後
  • 交付請求書(様式第15号)※補助金額確定後

よくある注意点

補助対象は、交付決定日以降に実施した事業の経費です。交付決定前に発注・支払いをした経費は対象になりません(Q&A p.1)。

外国人材の雇用契約書、労働条件通知書または内定書の写しなど、在留資格に基づいて就労することを確認できる書類が必要です(Q&A p.2)。すでに採用済みの外国人材の受入環境整備にかかる経費は、対象になりません(Q&A p.2)。

登録支援機関や人材紹介事業者との契約締結を行っていれば、採用に向けた取組とみなされます。

既存設備の撤去費は対象になり得ますが、施設の増改築や解体は対象外です(Q&A p.3)。

よくある質問

法人の所在地が県外でも申請できますか。
対象となります。宿泊施設の所在地が長崎県内であれば申請できます(Q&A p.1)。
1つの法人が複数の施設を持っている場合はどうなりますか。
旅館業法上の許可の単位で判断されるため、施設ごとに申請できます(Q&A p.1)。
すでに外国人材を雇用している場合も対象になりますか。
交付決定日以降に新たに外国人材を雇用する取組を行う場合は対象です。すでに採用した外国人材の受入環境整備にかかる経費は対象外です(Q&A p.2)。
補助対象経費は税込みですか。
税抜きです。消費税及び地方消費税は含みません(Q&A p.2)。
補助金はいつ受け取れますか。
精算払いのため、事業実施完了(支払いまで含む)後に支払われます(Q&A p.4)。
相見積りは必ず必要ですか。
1件100万円以上の支払いを要するものについては、原則として相見積りが必要です。やむを得ない場合は理由書を提出します(Q&A p.4)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

長崎県 文化観光国際部 観光振興課 観光産業振興担当 電話番号:095-895-2644(公式ページ)。外国人材専門相談員への雇用相談は、株式会社アソウ・ヒューマニーセンター(電話095-826-9800)へお問い合わせください(公式ページ)。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「宿泊業人材受入環境整備事業費補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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