| 実施機関 | 長崎県産業労働部未来人材課 |
|---|---|
| 地域 | 長崎県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月8日(水)から令和8年12月25日(金)まで(消印有効) |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 10万円 |
この補助金のあらまし
長崎県内で外国人材を雇用する事業者が、日本語講座やビジネススキル講座などの取組にかかる経費の一部を補助する制度です。補助率は3分の2以内、補助限度額は10万円です。申請受付は令和8年12月25日までです。
制度の概要
この制度は、外国人材の在留資格延長や定着に必要となる日本語教育などのスキルアップ取組を支援し、県内産業の労働力確保と発展を図ることを目的としています(補助金の交付は県の予算の範囲内で行われます)。実施機関は長崎県産業労働部未来人材課です(手引き p.3)。
申請は郵送またはメールで行います。郵送の場合は、納税証明書の原本を同封し、レターパックや簡易書留など追跡できる方法で送る必要があります(手引き p.3)。メールの場合は件名に【外国人材スキルアップ支援補助金申請】を含めてください(手引き p.3)。申請受付期間は令和8年4月8日から12月25日まで(消印有効)ですが、申請が予算の上限に達した場合は期間内でも受付を終了することがあります(公式ページ、手引き p.5)。
対象になる事業者
県内に所在する事業所で、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務のいずれかの在留資格の外国人(外国人材)を雇用している法人または個人事業者が対象です(手引き p.3)。このほか、対象事業者と提携している県内の監理団体、および県内の登録支援機関も補助対象者となります(手引き p.3)。
次の要件のいずれかに当てはまる場合は支給要件を満たさないため、補助を受けられません。補助対象経費について国や市町村等の補助金を重複して申請している場合、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団または暴力団員の統制下にある団体である場合、県税・法人税(または所得税)・消費税及び地方消費税の未納がある場合(正式な猶予手続きを経ている場合を除く)です(手引き p.3)。
- 県内の事業所で、技能実習・特定技能・技術人文知識国際業務のいずれかの在留資格の外国人を雇用していますか。
- 補助対象の取組について、国や市町村等の別の補助金と重複して申請する予定はありませんか。
- 県税、法人税(または所得税)、消費税及び地方消費税に未納はありませんか。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、または暴力団・暴力団員の統制下にある団体ではありませんか。
- 申請時に、補助事業に参加する外国人材の在留カードの写しと雇用保険の資格取得確認通知書の写しを用意できますか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、自社での社内研修や施設を借り上げて開催する講習会の講師招聘に係る経費(謝金・旅費交通費)、教材費、施設使用料(会場使用料・通信費等)、専門事業者に委託する際の委託料、専門事業者の講習会等に参加する際の受講料と外国人材の旅費交通費、その他補助事業の実施に必要と認められる経費です(手引き p.3、実施要綱 別表1)。補助対象経費は消費税及び地方消費税を除いた額です(手引き p.3)。
よくある勘違いとして、交付決定日より前に着手(契約や申込等)した経費は補助対象になりません(手引き p.3)。見積書の徴取は着手に当たらないため、事前に見積書を取り、事業費を積算することは差し支えありません(手引き p.3)。また、日本語教育で講師招聘経費が認められるのは、講師が補助事業者と雇用関係になく、かつ一定の資格を持つ場合に限られます(手引き p.3、p.4)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 条件付き | 講師招聘に係る経費(謝金・旅費交通費) | 日本語教育の場合、講師が補助事業者と雇用関係にないこと、大学の専攻課程履修者・日本語教育能力検定試験合格者・420時間養成講座受講者(大卒者対象)・登録日本語教員のいずれかであることが必要です。 |
| 対象 | 教材費 | 講習会等で使用する教材の購入費用です。 |
| 対象 | 施設使用料 | 会場使用料、通信費などです。 |
| 対象 | 委託料 | 専門事業者に委託して研修を実施する場合の委託料です。 |
| 対象 | 受講料・外国人材の旅費交通費 | 専門事業者が開催する講習会等に参加する際の費用です。 |
| 条件付き | その他必要と認められる経費 | 補助事業の実施に必要と認められるものに限られます。 |
| 対象外 | 交付決定日より前に着手した経費 | 契約や申込等を交付決定日より前に行ったものは補助対象外です。 |
補助率と補助上限額
補助率は補助対象経費の3分の2以内です。補助限度額は10万円で、算出された補助額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます(手引き p.11、実施要綱 第2条)。補助対象経費が10万円を超えても、補助金の上限は10万円です。
補助率や補助限度額は、事業の種類や事業者の規模によって区分が分かれていません。補助率表に示した通り、どの事業者も同じ補助率と上限額が適用されます(実施要綱 別表2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全事業者共通 | 補助対象経費の3分の2以内 | 10万円 |
補助対象経費が100万円の場合、補助率3分の2を掛けると約66.6万円になりますが、補助限度額は10万円のため、補助金は10万円になります。
申請から入金までのスケジュール
申請受付期間は令和8年4月8日から12月25日(消印有効)です(公式ページ、手引き p.1)。申請は受付期間内に行います。申請書類は県が審査し、内容が適切と認められれば交付決定通知書が届きます(手引き p.8)。
事業の実績報告期限は、補助事業完了日から30日を経過した日または令和9年1月31日のいずれか早い日です(手引き p.3、p.12)。補助金の支払いは事業終了後に行われる精算払いです(手引き p.14)。補助対象経費の支払いは、事業完了後に県が実績を確認して交付額を確定させた後、請求書を提出して受け取る流れになります(手引き p.12、p.13)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月8日 | 申請受付開始(手引き p.3)。 |
| 令和8年12月25日 | 申請受付終了(消印有効)。予算の上限に達した場合はそれ以前に受付を終了することがあります(公式ページ)。 |
| 令和9年1月31日または事業完了日から30日経過した日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限(手引き p.12)。 |
審査のポイント
県は申請書類の内容を審査し、申請内容が適切と認められれば交付決定を行います(手引き p.8)。審査の際には、補助事業計画書に記載された経費の内容や、補助事業に参加する外国人材の雇用状況、在留カードなどが確認されます(手引き p.4〜p.8)。また、日本語教育の場合は講師の雇用関係や資格要件が満たされているかが審査されます(手引き p.4)。
実績報告時には、補助事業の完了を確認するため、書類審査に加えて必要に応じて現地調査が行われることがあります(実施要綱 第12条)。
申請の流れ
- 申請書類の準備 交付申請書(様式第1号)、補助事業計画書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、雇用確認書類、在留カードの写し、納税証明書の原本、その他の参考資料を用意します(手引き p.4〜p.8)。
- 申請書類の提出 郵送またはメールで提出します。郵送の場合は追跡可能な方法で送ってください(手引き p.3)。
- 審査・交付決定 県が申請内容を審査し、適当と認められれば補助金交付決定通知書が届きます(手引き p.8、実施要綱 第5条)。
- 事業の実施 交付決定後に契約や申込を行い、補助事業を実施します。交付決定前の契約は対象外です(手引き p.1)。
- 実績報告 事業完了後、実績報告書(様式第9号)と補助事業実績書(様式第10号)を提出します(手引き p.10〜p.12)。
- 補助金の請求 県から交付額確定通知書が届いた後、補助金交付請求書(様式第12号)を提出します(手引き p.13)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 補助事業に参加する外国人材を雇用していることがわかる書類(雇用保険被保険者資格取得確認通知書等の写し)
- 補助事業に参加する外国人材の在留カードの写し(裏面も含む)
- 県税・法人税(または所得税)・消費税及び地方消費税に未納がないことの納税証明書の原本
- その他参考資料(実施予定の事業内容がわかる資料)
よくある注意点
交付決定前に着手(契約や申込)した経費は補助対象外になります。見積書の取得は問題ありませんが、契約は交付決定通知を受けてから行ってください(手引き p.3)。
補助金は事業終了後の精算払いです。経費の支払いを証明する証拠書類(銀行振込受領書など)が用意できない場合、その経費は補助対象として認められません(手引き p.14)。また、実績報告の期限は令和9年1月31日または事業完了日から30日を経過した日のいずれか早い日ですので、事業スケジュールに注意してください(手引き p.12、p.14)。
よくある質問
- 補助金はいくらもらえますか?
- 補助対象経費の3分の2以内で、上限は10万円です(実施要綱 p.5)。
- 交付決定前に契約してしまった場合はどうなりますか?
- 交付決定前に着手(契約や申込)した経費は補助対象になりません(手引き p.3)。
- 見積書を取るのは問題ありませんか?
- 見積書の徴取は着手に該当しないため、事前に取得して事業費を積算することは差し支えありません(手引き p.3)。
- 申請の締切はいつですか?
- 令和8年12月25日(金)まで(消印有効)です。ただし、申請が予算の上限に達した場合は、期間内でも受付を終了することがあります(公式ページ、手引き p.3)。
- 実績報告の期限はいつですか?
- 事業完了日から30日を経過した日または令和9年1月31日のいずれか早い日です(手引き p.12)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
長崎県産業労働部未来人材課 外国人材対策担当(大賀、平) 電話:095-895-2733 受付時間:9時〜17時(土・日・祝日除く)(手引き p.1)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
実施要綱(長崎県外国人材スキルアップ支援補助金実施要綱 様式セット):https://www.pref.nagasaki.jp/fs/1/1/0/5/0/_/_____________________________.pdf
公式ページ:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/koyo-rodo/shokugyonoryokukaihatsu/httpwww-pref-nagasaki-jpsectionwakamonoindex-html/skillup/
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181113