| 実施機関 | 奈良県 産業部 観光局 地域観光課 |
|---|---|
| 地域 | 奈良県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日(水)〜令和9年1月31日(日)(必着)。ただし受付は平日の午前9時から午後5時まで。 |
| 補助率 | 10% |
| 補助上限額 | 1,000万円〜2億円(区分により異なる) |
この補助金のあらまし
奈良県内で旅館・ホテルの新設や増改築等を行う事業者に、投下資産の取得費用の10%(上限1億円〜2億円)を補助する制度です。令和8年4月1日から令和9年1月31日まで事業計画の認定申請を受け付けています。
制度の概要
この制度は、地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進と既存宿泊施設の魅力向上を図り、滞在型観光を推進するための補助金です。県の観光消費額を向上させることを目的としています。
申請は、事業計画を県に提出し、着工前に知事の認定を受ける流れになっています。認定申請は4月1日から翌年1月31日までの期間に、原則として着工の60日前までに行います。提出先は奈良県観光局地域観光課です。申請前には必ず事前相談を行ってください(公式ページ、公式資料 p.1)。
対象になる事業者
県内で旅館・ホテルを新設または増改築等する事業者(新設・増改築等に係る投下資産を取得する者)が対象です。次の要件をすべて満たし、事業計画について事業着手前に知事の認定を受けた者に限られます。要件は、旅館・ホテルの新設または増改築等であること、認定日から1年以内に着工し、着工から3年以内(総客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上の場合は4年以内)に操業を開始すること、客室数と投下資産の額が補助対象事業の区分に該当すること、の3点です(公式資料 p.1)。
旅館業法の営業許可を受ける施設が対象です。簡易宿所、下宿、民泊、ラブホテル等は対象外です(公式資料 p.1)。国や県の他の補助金等(チャレンジ資金(宿泊施設整備枠)を含む)の交付を受けている事業者は対象外です(交付要綱 p.2)。また、同じ補助対象事業について過去10年以内(増改築等の場合は5年以内)に本補助金の交付を受けた者も対象外です(交付要綱 p.2〜3)。
補助の対象になる経費
補助対象経費は、当該宿泊施設に係る投下資産の取得に要する費用(消費税及び地方消費税を除く)で、知事が認めるものです。投下資産は、所得税法施行令の規定による建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置が対象です(交付要綱 p.4、公式資料 p.1)。
次の費用は補助対象外です。土地に係る所有権・賃借権・地上権等の取得費用、造成工事費、既存施設(建物及びそれに付随する設備等)の取得費用、工具・器具及び備品(客室用ベッド、冷蔵庫等)の取得費用、庭木等の立木の取得費用、機械・装置の賃貸借契約に基づく支払費用などです(交付要綱 p.4、公式ページ)。単なる修繕は対象外です(公式資料 p.1)。申請者が所有するものに限られ、市町村等の補助金等の交付を受ける場合はその相当額を補助対象経費から除きます(公式資料 p.1)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 建物及びその附属設備 | 宿泊施設の新築、増築、改築、改装、改修等に係る建物本体及び附属設備(所得税法施行令の規定によるもの) |
| 対象 | 構築物 | 所得税法施行令の規定による構築物 |
| 対象 | 機械及び装置 | 所得税法施行令の規定による機械及び装置(申請者が所有するもの) |
| 対象外 | 土地の取得費用 | 所有権、賃借権、地上権等の取得に要する経費 |
| 対象外 | 造成工事費 | 土地の造成に要する費用 |
| 対象外 | 既存施設の取得費用 | 既存の建物及びそれに付随する設備等の取得費用 |
| 対象外 | 工具・器具及び備品 | 客室用ベッド、冷蔵庫等 |
| 対象外 | 庭木等の立木 | 庭木等の立木の取得に要する費用 |
| 対象外 | 賃貸借契約に基づく支払 | 機械・装置等の賃貸借契約に基づく支払に要する経費 |
補助率と補助上限額
補助率は、補助対象経費の10%です。補助金額は、補助対象経費に10%を乗じた額と、事業ごとの上限額のいずれか少ない方となります。100万円未満の端数は切り捨てます(交付要綱 p.3)。
上限額は、総客室数1室以上5室未満の新設では1,000万円、総客室数5室以上の新設または増改築等では1億円です。ただし、総客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上の場合は2億円となります(奈良市内に新設または増改築等する場合を除く)(交付要綱 p.3、公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 宿泊施設の新設(総客室数1〜4室・古民家等を活用するものに限る) | 10% | 1,000万円 |
| 宿泊施設の新設(総客室数5室以上) | 10% | 1億円 |
| 宿泊施設の新設(総客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上・奈良市を除く) | 10% | 2億円 |
| 既存宿泊施設の増改築等(客室数の増加または高付加価値化を図るもの) | 10% | 1億円(総客室数100室以上かつ平均客室面積20㎡以上の場合は2億円・奈良市を除く) |
補助対象経費が100万円の場合、10%は10万円です。補助上限額の範囲内のため、補助金額は10万円となります(ただし100万円未満の端数は切り捨てのため、実際の計算は100万円単位で行われる点に注意が必要です)。
申請から入金までのスケジュール
事業計画の認定申請は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで受け付けます。原則として着工の60日前までに提出します。県は申請を審査のうえ随時認定し、認定日から1年以内に着工する必要があります。県は認定時に当該年度の3月31日までに補助金の認定額を通知します。操業開始後、10日以内に操業開始報告書を提出します。操業開始後60日以内(または操業開始年度の末日のいずれか早い日まで)に実績報告書と交付申請書を提出し、県が書類確認と現地確認を行ったうえで交付決定します。補助金は最長5カ年に分割して交付されることがあります。精算払い(先に自分で払い、後から補助金が入る)の方式です(交付要綱 p.4〜7、公式資料 p.2)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日〜令和9年1月31日 | 事業計画認定申請の受付期間(着工の60日前まで) |
| 認定後1年以内 | 着工(いわゆる杭打ち工事等) |
| 着工から3年以内(100室以上かつ平均客室面積20㎡以上は4年以内) | 操業開始 |
| 着工後10日以内 | 工事着工届出書の提出 |
| 操業開始後10日以内(または年度末まで) | 操業開始報告書の提出 |
| 操業開始後60日以内(または年度末まで) | 実績報告書・交付申請書の提出 |
| 交付決定後 | 補助金の請求・交付 |
| 操業開始後10年間(増改築等は5年間) | 営業状況報告(年度末まで) |
審査のポイント
事業計画の認定では、知事が定める基準に基づいて審査されます(交付要綱 p.3)。高付加価値化を図る増改築等の場合は、事業概要、宿泊者に対する新たな価値・体験の提供の具体的内容、機能向上や競争力向上が図られ県の観光消費額向上にどう寄与するかを記載する必要があります。あわせて、売上高・稼働率・平均客室単価のうち1つ以上の数値目標を操業開始後5年間設定します(公式資料 p.1)。
補助金の交付にあたっては、書類確認と現地確認が行われ、適当と認める場合に交付決定されます(公式資料 p.2)。
申請の流れ
- 事前相談 申請前に必ず奈良県地域観光課(0742-27-8553)へ事前相談をします。
- 事業計画認定申請 原則として着工の60日前までに、奈良県宿泊施設立地促進事業補助金事業計画認定申請書と必要書類を提出します。県が審査し、随時認定します。
- 着工 認定日から1年以内に着工します。着工後10日以内に工事着工届出書を提出します。
- 操業開始 着工から3年以内(100室以上かつ平均客室面積20㎡以上は4年以内)に操業を開始します。操業開始後10日以内に操業開始報告書を提出します。
- 実績報告・交付申請 操業開始後60日以内(または年度末まで)に実績報告書と交付申請書を提出します。
- 交付決定・補助金請求 県が交付決定と補助金額の確定を行い、補助金請求書で請求します。
- 営業状況報告 操業開始後、新設は10年間、増改築等は5年間、毎年度末までに営業状況報告書を提出します。
申請に必要な書類
- 奈良県宿泊施設立地促進事業補助金事業計画認定申請書(第1号様式)
- 法人のパンフレット
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 旅館業の経営形態が分かる資料
- 法人の連結財務諸表(過去3年分)
- 県税に滞納のない証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 位置図
- 資金計画書
- 収支計画書(操業開始から10年間)
- 土地の権原取得の可能性が分かる資料
- 宿泊施設全体の配置図
- 各階の平面図
- 建設計画書
- 当該宿泊施設に係る投下資産の額の根拠となる資料
- 客室数・収容人数・平均客室面積の根拠となる資料
- 築年数が分かる書類(古民家等の場合)
- 建物の構造及び外観・内観が分かる書類
よくある注意点
事業計画は着工前に認定を受ける必要があります。認定前に着工した場合は補助対象外となります(公式資料 p.2)。認定後、補助対象経費が認定時と比べ20%を超えて増減する場合や、操業開始予定日を県の会計年度をまたいで変更する場合は、事業計画変更承認申請書の提出が必要です(公式資料 p.2)。
国や県の他の補助金等との併用はできません(公式資料 p.1)。補助対象である資産を補助金の交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸与・担保に供する場合は、あらかじめ財産処分承認申請が必要です(交付要綱 p.8)。新設の場合、操業開始から10年以内に営業を休止・廃止すると、補助金の返還を求められることがあります(交付要綱 p.7)。
よくある質問
- 古民家を改修して1室だけの宿を開業する場合も対象になりますか。
- 総客室数1〜4室の新設は、古民家等を活用するものに限り対象になります。古民家等とは、建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)前に建築されたと推定され、木組みや石場建てなど伝統的な工法で建築された建物です(交付要綱 p.1〜2、公式資料 p.1)。
- 民泊やゲストハウス(簡易宿所)は対象になりますか。
- 対象外です。旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けた施設が対象で、簡易宿所、下宿、民泊、ラブホテル等は対象外です(公式資料 p.1)。
- 工事を始めてから申請してもよいですか。
- いいえ。事業計画は着工前に知事の認定を受ける必要があります。認定前に着工した場合は補助の対象外となります(交付要綱 p.4、公式資料 p.2)。
- 国や県の他の補助金と併用できますか。
- 併用はできません。国やチャレンジ資金(宿泊施設整備枠)など、その他の県の補助金等の交付を受けている事業者は対象外です(交付要綱 p.2、公式資料 p.1)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
奈良県 観光局 地域観光課 観光地域づくり推進係(電話:0742-27-8553)。受付は平日の午前9時から午後5時までです(公式資料 p.1、公式ページ)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
募集要項:https://www.pref.nara.lg.jp/documents/26040/20260909170137.pdf
公式資料:https://www.pref.nara.lg.jp/documents/8803/20260527150432.pdf
公式ページ:https://www.pref.nara.lg.jp/n110/59156.html
公式ページその2:https://www.pref.nara.lg.jp/n110/p061060.html