| 実施機関 | 奈良県(環境森林部森林環境課) |
|---|---|
| 地域 | 奈良県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 年5回(第1回6月10日、第2回8月10日、第3回10月10日、第4回12月10日、第5回2月10日が貸付申請書の提出期日)(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1) |
| 利率・補助率 | 無利子(補助率なし) |
| 融資限度額・上限額 | 個人1,500万円、会社3,000万円、会社以外の団体5,000万円(木材産業に係る改善措置は1億円)(公式ページ) |
この制度のあらまし
奈良県が林業者や木材産業事業者に対し、施設や機械の導入などの経営改善に必要な資金を無利子で貸し付ける制度です。貸付限度額は個人1,500万円、会社3,000万円、団体5,000万円(木材産業は1億円)です。
制度の概要
林業・木材産業改善資金は、林業者・木材産業事業者等が経営改善等を図るために施設や機械の導入等を行う場合に必要な資金を、奈良県が無利子で貸し付ける制度です(公式ページ)。経営の改善や林業労働に係る労働災害の防止、林業労働に従事する者の確保を図る見込みがあると認められる場合に、貸付資格が認定されます(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1)。
申請は、貸付資格認定申請書および貸付申請書を事務委託機関(森林組合や木材協同組合など)に提出して行います(公式ページ)。県の予算の範囲内で貸し付けられます(基本的事項 p.1)。申込の窓口は、県森林環境課、各農林振興事務所、事務委託機関です(基本的事項 p.1)。
対象になる事業者
林業従事者たる個人、木材製造業・木材卸売業・木材市場業に属する事業を営む者(資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社、または常時使用する従業者の数が100人(木材製造業は300人)以下の会社もしくは個人に限る)が対象です(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1)。
これらの者の組織する団体、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(資本の額若しくは出資の総額が1,000万円以下、または常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る)も対象です(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1)。法人格のない団体は、林業または木材産業の経営改善などを共同して行う実体的活動を現に行っていること、目的・名称・事務所・資産・代表者・総会に関する定めを有することが必要です(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1)。
- 林業従事者または木材製造業、木材卸売業、木材市場業を営んでいますか。
- 資本の額または出資の総額が1,000万円以下ですか。
- 常時使用する従業者の数は、木材製造業で300人以下、それ以外で100人以下ですか。
- 新たな林業部門・木材産業部門の経営開始、新しい生産・販売方式の導入、安全衛生施設、福利厚生施設のいずれかを導入する計画ですか。
- 連帯保証人になれる、資力のある方を1名以上確保できますか。
資金の使いみち
貸付の対象となる取組は、新たな林業部門の経営の開始、新たな木材産業部門の経営の開始、林産物の新たな生産方式の導入、林産物の新たな販売方式の導入、林業労働に係る安全衛生施設の導入、林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入の6つです(公式ページ)。
例えば、新たに素材生産事業を始めるための機械、プレカット加工施設、高能率素材生産用機械、グレーディングマシン、防振チェーンソー、自動枝打機、休憩室・更衣室・浴場・トイレなどを備えた施設などが挙げられます(公式ページ)。事業実施後に資金の支払いを証明する書類(納品書、領収書の写しなど)を提出する必要があります(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.4)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 新たな林業部門の機械・施設 | 新たに素材生産事業やきのこ栽培などを開始するために必要な機械・施設等(公式ページ) |
| 対象 | 新たな木材産業部門の機械・施設 | プレカット加工施設等(公式ページ) |
| 対象 | 生産方式の改善機械 | 高能率素材生産用機械等(公式ページ) |
| 対象 | 販売方式の改善機械 | グレーディングマシン等(公式ページ) |
| 対象 | 安全衛生用機械 | 防振チェーンソー、自動枝打機等(公式ページ) |
| 対象 | 福利厚生施設 | 休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレ等を備えた施設等(公式ページ) |
融資の条件(利率・限度額など)
この制度は補助金ではなく、無利子の貸付制度です。貸付限度額は、個人は1,500万円、会社は3,000万円、会社以外の団体は5,000万円です。木材産業に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合は、それぞれ1億円です(公式ページ)。
ただし、県の予算の範囲内で貸し付けられます(基本的事項 p.1)。償還期間は10年以内(据置期間は3年以内)で、均等年賦償還です(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 個人 | 無利子(補助率なし) | 1,500万円 |
| 会社 | 無利子(補助率なし) | 3,000万円 |
| 会社以外の団体 | 無利子(補助率なし) | 5,000万円 |
| 木材産業に係る改善措置(個人・会社・団体それぞれ) | 無利子(補助率なし) | 1億円 |
この制度は利子がかからない貸付のため、補助率に基づく計算はありません。100万円を借りた場合、利息は0円で、元金100万円を償還期間内に均等に返済します(償還期間10年以内・据置期間3年以内の場合)。
申込みから融資までのスケジュール
貸付申請書の提出期日は年5回で、第1回は6月10日、第2回は8月10日、第3回は10月10日、第4回は12月10日、第5回は2月10日です(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1)。貸付決定は原則として申請期日の1か月後です(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1)。
貸付決定通知を受けた後、借用証書を提出し、資金は原則として借用証書等が森林環境課に提出されてから3週間以内に交付されます(基本的事項 p.1)。事業は貸付後3か月以内に完了させ、完了後30日以内に事業実施報告書を提出します(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.4)。貸付は後払いではなく、貸付決定後に資金が交付される形式です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 6月10日 | 第1回貸付申請書の提出期日(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1) |
| 8月10日 | 第2回貸付申請書の提出期日(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1) |
| 10月10日 | 第3回貸付申請書の提出期日(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1) |
| 12月10日 | 第4回貸付申請書の提出期日(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1) |
| 2月10日 | 第5回貸付申請書の提出期日(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1) |
| 申請の1か月後(原則) | 貸付決定(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1) |
| 借用証書提出後3週間以内 | 資金の交付(基本的事項 p.1) |
| 貸付後3か月以内 | 事業の完了(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.4) |
| 事業完了後30日以内 | 事業実施報告書の提出(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.4) |
審査のポイント
貸付の適否は、農林振興事務所に設置された林業・木材産業改善資金運営協議会で審査されます(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)。審査の結果を踏まえて、県が貸付の決定を行います(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)。
林業普及指導組織も、普及指導の立場から貸付決定などに参画します(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.5)。また、暴力団や暴力団員、または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者には貸付をしない旨の決定がなされます(奈良県林業・木材産業改善資金貸付規則 p.3)。
申請の流れ
- 事前の相談 住所地または事業所所在地の森林組合、木材協同組合、県農林振興事務所、森林環境課に相談します(公式ページ)。
- 貸付申請書の提出 貸付資格認定申請書と貸付申請書を、事務委託機関を通じて提出します。提出期日は年5回です(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.1、基本的事項 p.1)。
- 運営協議会の審査と貸付決定 農林振興事務所の運営協議会で審査された後、県が貸付の可否を決定します(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)。
- 借用証書の提出 貸付決定通知を受けた後、借用証書などを提出します(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)。
- 資金の交付 原則として借用証書が森林環境課に提出されてから3週間以内に交付されます(基本的事項 p.1)。
- 事業の実施と完了 貸付後3か月以内に事業を完了させます(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.4)。
- 事業実施報告書の提出 事業完了後30日以内に、事業実施報告書と支払いを証明する書類(納品書・領収書の写しなど)を提出します(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.4)。
申請に必要な書類
- 貸付資格認定申請書(事務取扱要領様式第1号)(公式ページ)
- 貸付申請書(規則第1号様式)(公式ページ)
- 見積書、契約書等事業内容および事業費が記載されたものの写し(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)
- 設計図、カタログ等事業内容が記載されたものの写し(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)
- 法人の場合は過去2期分の決算書の写しおよび法人税の申告書の写し(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)
- 個人の場合は過去2年分の税の申告書の写しまたは経営状況等が確認できる資料(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)
- 連帯保証人の前年の所得証明書(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)
- 連帯保証人申出書(様式第1号の2)(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)
- 返済計画書(様式第2号)(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)
- 法人の場合は登記簿謄本等(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.2)
よくある注意点
事業は原則として貸付後3か月以内に完了させる必要があります(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.4)。事業完了後30日以内に事業実施報告書を提出しなければなりません(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.4)。
貸付金は貸付目的以外に使用できません。目的外に使用した場合は、期限前償還を請求されることがあります(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.5)。また、償還金の支払いを怠った場合も期限前償還を請求されることがあります(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.5)。償還が遅れた場合は、延滞金額に対して年12.25パーセントの違約金が課されます(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.6)。
よくある質問
- 事業を始めた後に申請してもよいですか。
- 事業の着工は資金の交付を受けてから行うのが原則です。やむを得ず交付前に着工する場合は、事前に県の承認を得る必要があります(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.6)。
- 連帯保証人は必要ですか。
- 貸付金額が1,500万円以下の場合は、資力のある者1名以上の連帯保証人が必要です。ただし、県が相当と認める担保を提供する場合は除きます(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.3)。
- 担保は必要ですか。
- 借受金額が1,500万円を超える場合(既借受額を含む)は、必ず担保を提供する必要があります(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.3)。
- 資金が余った場合はどうなりますか。
- 事業の実施の結果、借入金に余剰が生じた場合は、速やかに繰上償還を行わなければなりません(奈良県林業・木材産業改善資金貸付事務取扱要領 令和6年4月改正 p.5)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
県森林環境課(電話:0742-27-8047)、中部農林振興事務所(電話:0744-48-3084)、東部農林振興事務所(電話:0745-84-9501)、南部農林振興事務所(電話:0747-32-8313)などにお問い合わせください(基本的事項 p.2)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
奈良県林業・木材産業改善資金担保事務取扱要領 令和6年4月改正:https://www.pref.nara.lg.jp/documents/7707/tanpojimur64.pdf
奈良県林業・木材産業改善資金事業事前着工事務取扱要領 令和6年4月改正:https://www.pref.nara.lg.jp/documents/7707/jizentyakkour64.pdf
奈良県林業・木材産業改善資金貸付規則:https://www.pref.nara.lg.jp/documents/7707/kashitukekisoku.pdf
基本的事項:https://www.pref.nara.lg.jp/documents/7707/kihontekizikou20260331.pdf
公式ページ:https://www.pref.nara.lg.jp/n095/7334.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/185008