| 実施機関 | 奈良県 産業部 経営支援課 経営力向上係 |
|---|---|
| 地域 | 奈良県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日〜令和8年12月28日(月)17時まで(必着) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
この補助金のあらまし
県内で後継者不在などの理由から事業継続が進まない中小事業者が、第三者承継(M&A)のマッチングに要する費用の一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内、補助限度額は50万円です。公募は令和8年12月28日(月)17時まで(必着)です。
制度の概要
この制度は、後継者不在などの理由で事業継続が進まない県内中小事業者の事業承継を後押しするため、第三者承継(M&A)のマッチングまでに要する費用の一部を補助する奈良県の補助金です(公式ページ)。申請総額が予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了します(公式ページ)。
申請は奈良スーパーアプリ、または郵送(簡易書留)で行います。事前に奈良県事業承継・引継ぎ支援センターで「事業計画書」と「事業承継の概要書」の内容確認を受ける必要があります(公募要領 p.11)。なお、本補助金は給付金ではなく、補助事業に自己負担が必要で、補助金は後払い(精算払い)になります(公募要領 p.2)。
対象になる事業者
次の(1)の①から⑤のすべての要件を満たす事業者が対象です(公募要領 p.1)。①中小企業者または小規模企業者であること(公募要領 p.2)。②県内で事業を営む中小企業者等のうち、県内に本社を置く法人または県内に住所を有する個人事業者であること(公募要領 p.4)。③第三者承継(M&A)における譲渡側であること。譲受側は事業承継後に県内で事業を営むこと(公募要領 p.4)。④奈良県事業承継・引継ぎ支援センターによる事業計画の確認を受けて事業承継に取り組むこと(公募要領 p.4)。⑤民間事業者を活用する場合は、中小企業庁のM&A支援機関登録制度に登録された支援機関であること(公募要領 p.4)。
次の者は対象外です(公募要領 p.5)。県税を滞納している者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める営業内容の事業者(同条第1項第1号を除く)、暴力団または暴力団員と関係がある者、大企業が発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有・出資している中小企業者等、複数の大企業が3分の2以上を所有・出資している中小企業者等、役員の半数以上を大企業の役員または社員が兼務している中小企業者等、その他知事が補助金を交付することが不適当と認める者です。
- 県内に本社を置く法人、または県内に住所を有する個人事業者ですか。
- 中小企業基本法に定める中小企業者または小規模企業者の要件を満たしていますか。
- 第三者承継(M&A)の譲渡側ですか(譲受側は事業承継後に県内で事業を営みますか)。
- 奈良県事業承継・引継ぎ支援センターで事業計画の確認を受けて事業承継に取り組みますか。
- 県税に滞納はなく、大企業の子会社(大企業の出資・役員兼務の基準に該当)ではありませんか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、第三者承継(M&A)の実施に向けた取組に必要な費用です(公募要領 p.4)。補助対象経費は、謝金(専門家に支払う経費。士業及び大学博士・教授等に限られる)、委託費・外注費、システム利用料(第三者承継(M&A)マッチングプラットフォームの登録料・利用料)です(公募要領 p.7〜p.8)。
補助事業期間内に契約を締結し、着手し、支払いまで完了した経費のみが対象です(公募要領 p.6)。交付決定通知日の前日以前に専門家と契約した事業の経費は対象外です(公募要領 p.9)。また、支払方法は銀行振込またはクレジットカード1回払いが原則で、現金、手形、小切手、キャッシュレス決済(PayPay等)などは不可です(公募要領 p.7)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 初期診断・事業用資産や企業価値の算出・分析・不動産鑑定評価書作成 | 中小企業診断士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士などへの支払い(公募要領 p.5〜p.6) |
| 対象 | 事業承継計画の策定・契約書等の作成 | 中小企業診断士・税理士・弁護士などへの支払い(公募要領 p.6) |
| 対象 | 第三者承継(M&A)にかかる着手金 | ファイナンシャルアドバイザー等とのアドバイザリー契約に基づく着手金、情報提供・承継候補先選定に係る費用、マッチングプラットフォームの登録料・利用料(公募要領 p.6) |
| 対象 | 事業承継の着手に必要不可欠な登記・許認可申請 | 司法書士・行政書士への支払い(公募要領 p.6) |
| 条件付き | システム利用料 | M&Aマッチングプラットフォームの登録料・利用料のみ。仲介業務と一体の場合は委託費扱い(公募要領 p.9〜p.10) |
| 対象外 | ファイナンシャルアドバイザー等との契約に基づく月額報酬・基本合意時報酬・成功報酬 | (公募要領 p.7・Q&A p.2) |
| 対象外 | 旅費・宿泊費・飲食費・接待費・交際費・遊興娯楽費 | タクシー代、高速料金、宿泊費、飲食費など(公募要領 p.7・Q&A p.2) |
| 対象外 | 顧問料(事業承継以外の目的のコンサルティング費用) | 経理代行などの顧問料は対象外。ただし事業承継の目的で行われた取組は対象(公募要領 p.7・Q&A p.2) |
| 対象外 | 公租公課(消費税・地方消費税を含む)、収入印紙代、振込手数料 | (公募要領 p.9) |
| 対象外 | 廃業に係る費用、後継者教育に係る経費、個別案件の訴訟・トラブル対応費用 | (公募要領 p.9) |
補助率と補助上限額
補助率は、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)の2分の1以内です(公募要領 p.7)。補助限度額は50万円です(公募要領 p.7)。補助金額は1,000円未満の端数を切り捨てます(交付要綱 p.2)。補助率・補助限度額は、補助対象事業の区分による違いはありません(公募要領 p.7)。
実際に交付される補助金の額は、実績報告で認められた補助対象経費に補助率を乗じた額の合計額です(公募要領 p.7)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 補助対象経費(消費税等を除く) | 2分の1以内 | 50万円 |
補助対象経費が100万円(消費税等を除く)の場合、補助金は100万円×1/2=50万円で、補助限度額の50万円に達します(公募要領 p.7)。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日(月)17時まで(必着)で、期間中に先着順で審査等を行います(公式ページ)。審査後、順次交付決定を行い、交付決定後に補助事業を実施します(公募要領 p.12)。補助事業期間は交付決定通知日から令和9年2月12日(金)までで、同日までに支払いを完了する必要があります(公募要領 p.7)。実績報告は補助事業の完了日から起算して30日を経過した日、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに提出します(公募要領 p.15)。補助金は精算払いです(交付要綱 p.4)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日〜令和8年12月28日(月)17時まで(必着) | 交付申請の受付期間(申請総額が予算額に達した場合は期間内でも終了)(公募要領 p.1) |
| 交付申請から交付決定まで(通常1か月程度) | 書類審査、順次交付決定(公募要領 p.13) |
| 交付決定通知日〜令和9年2月12日(金) | 補助事業期間。契約締結・着手・支払いの完了が必要(公募要領 p.7) |
| 補助事業の完了日から30日経過した日または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日まで | 実績報告書の提出(公募要領 p.14) |
| 実績報告後 | 補助金の額の確定・通知、補助金の請求、補助金の支払い(精算払い)(公募要領 p.10) |
| 補助事業完了の年度以降5年間、翌年度4月末日まで | 取組状況報告書の提出(公募要領 p.16) |
審査のポイント
申請書類の内容と提出書類に不備がないかを県が確認し、審査の上で交付決定を行います(公募要領 p.13)。必要に応じて現地調査等を行うことがあります(交付要綱 p.2)。
事業計画書及び事業承継の概要書の内容確認にあたり、奈良県事業承継・引継ぎ支援センターによる訪問・面談を行うことがあります(公募要領 p.12)。
申請の流れ
- 事業計画の内容相談 奈良県事業承継・引継ぎ支援センターに、事業承継の内容について相談します(公募要領 p.10)。
- 事業計画書・事業承継の概要書の内容確認 事前に電話予約の上、書類を持参するか、郵送またはメールで提出し、確認を受けます(公募要領 p.11〜p.12)。
- 交付申請 交付申請書、事業計画書、事業承継の概要書、確認書、見積書等、必要書類を奈良スーパーアプリ又は郵送(簡易書留)で提出します(公募要領 p.12)。
- 交付決定 審査後、交付決定通知書が送付されます(公募要領 p.13)。
- 補助事業の実施 交付決定通知日から令和9年2月12日(金)までに契約・支払いを完了します(公募要領 p.9)。
- 実績報告 実績報告書、支出内訳書、契約書の写し、支払いを証する書類などを提出します(公募要領 p.14)。
- 補助金の額の確定・請求・支払い 県が補助金の額を確定し、請求書の提出後に補助金が支払われます(公募要領 p.15)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式 別紙1)
- 事業承継の概要書(第1号様式 別紙2)
- 奈良県事業承継・引継ぎ支援センターによる確認書(第1号様式 別紙3)
- 補助対象経費の根拠が分かる資料(見積書等)
- 誓約書(第1号様式 別紙4)
- 口座振替申出書兼相手方登録依頼書
- 県税に滞納がないことの証明書(交付申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 法人の場合:履歴事項全部証明書(交付申請日から3か月以内)、直近1期分の確定申告書(別表一、二、四)の写し、直近1期分の決算書の写し
- 個人事業者の場合:住民票抄本(交付申請日から3か月以内)、直近1期分の確定申告書(第一表、第二表)の写し、直近1期分の収支内訳書又は青色申告決算書の写し
よくある注意点
補助事業の完了後、補助金の受け取りには実績報告が必要です。補助事業期間内に完了(支払いまで)していない経費は、補助対象になりません(公募要領 p.6)。例えば、補助事業期間内に着手しても支払いが期間外になれば対象外です。
交付決定後に補助対象経費が増額となった場合でも、当初の交付決定額を増額することはできません(公募要領 p.13)。補助事業の内容や経費を変更する場合は、事前に変更承認申請書を提出する必要があります(公募要領 p.13〜p.14)。
交付決定の取消し、または補助金の返還が命じられる場合があります(公募要領 p.16)。虚偽の申請、交付決定内容・条件への違反などが該当します。
よくある質問
- 現経営者の親族や従業員への承継は補助対象になりますか。
- 対象となりません(Q&A p.1)。
- 県外に本社がある法人で、県内に事業所がある場合は対象になりますか。
- 対象となりません。履歴事項全部証明書で県内に本社がある旨の記載が必要です(Q&A p.1)。
- 交付決定前に専門家と契約していた場合、その費用は対象になりますか。
- 対象となりません。交付決定通知日以降に契約を締結した事業に要する経費が対象です(Q&A p.3)。
- 補助金はいつ受け取れますか。
- 補助金は精算払い(後払い)です。補助事業を完了し実績報告を行い、県が補助金の額を確定した後、請求書の提出により支払われます(交付要綱 p.4・公募要領 p.10)。
- 押印は必要ですか。
- 押印は不要です(Q&A p.5)。
- 申請は何回できますか。
- 同一事業者からの申請は1件です。複数の屋号を使用している個人事業者も1件のみです(公募要領 p.12)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
奈良県 産業部 経営支援課 経営力向上係 〒630-8501 奈良市登大路町30 TEL:0742-27-8131(平日8時30分〜17時00分、土日祝・年末年始を除く。)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
交付要綱:https://www.pref.nara.lg.jp/documents/7280/r8_youkou.pdf
Q&A:https://www.pref.nara.lg.jp/documents/7280/r8_qa.pdf
公式ページ:https://www.pref.nara.lg.jp/n101/31935.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/187180
記載例:https://www.pref.nara.lg.jp/documents/7280/r8_rei_1.pdf