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新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金

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実施機関新潟県(産業労働部創業・イノベーション推進課新エネルギー資源開発室)。事務局は一般社団法人環境省エネ推進研究所です。
地域新潟県
受付状況受付中
受付期間令和8年10月20日(火)〜令和8年11月20日(金)(公募要領 p.3)
補助率1.8円/kWh(7月・9月使用分、上限)、2.3円/kWh(8月使用分、上限)
補助上限額上限額は設けていません(予算超過時は単価を調整)

この補助金のあらまし

新潟県内の中小企業で、小売電気事業者と特別高圧電力の契約を結んで電気料金を負担している事業者が対象です。令和8年7月から9月の使用分について、使用量に応じて補助金が出ます。申請受付は令和8年11月20日(金)まで、オンライン申請です。

制度の概要

この制度は、電力価格の高騰で経営に大きな影響を受けている、特別高圧電力を利用する県内中小企業の負担を軽くするための補助金です。実施主体は新潟県で、事務局は一般社団法人環境省エネ推進研究所が務めます。

申請は原則としてオンラインで行います。事務局が指定するWebサイトから申請様式を取得し、必要事項を記入して添付書類とともに電子メールで提出します(公募要領 p.2)。紙の原本しかない書類も、PDF等に電子化して提出します(公募要領 p.2)。

対象になる事業者

県内の事業所(工場、事務所、商店等)で事業を営む中小企業が対象です。中小企業の判定は中小企業基本法の基準によります。個人事業主も対象です(Q&A Q-4)。

次の要件を全て満たす事業者が対象です。小売電気事業者から特別高圧契約に基づく電力供給を受け、電気料金を負担していること。公序良俗に反する事業ではないこと。補助金を受けた後も事業を続ける意思があること(公募要領 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 新潟県内に事業所(工場、事務所、商店等)がありますか。
  • 会社の資本金や従業員数は、中小企業基本法の基準以下ですか(製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下など)(Q&A Q-2)。
  • 特別高圧電力の契約(小売電気事業者との契約、または工業団地・商業施設の管理者を通じた契約)で電気料金を負担していますか。
  • 利用した電力量(kWh)が明確に分かりますか(検針票や請求書で確認できるか)。
  • いわゆる「みなし大企業」に当たりませんか(大企業が株式の2分の1以上を所有する、などの場合は対象外)(Q&A Q-5)。

補助の対象になる経費

この補助金は、経費を補助する制度ではありません。令和8年7月から9月に使った特別高圧電力量(kWh)に単価を掛けて金額を決めます(公募要領 p.1)。

勘違いしやすい点として、電気料金を定額で払っている場合や使用量(kWh)が明らかでない場合は補助の対象外になります(Q&A QⅡ-7)。

区分経費内容
対象特別高圧電力の使用量(令和8年7月〜9月分)県内事業所で使った電力量(kWh)に単価を掛けた金額が補助されます。事業所外(看板、自動販売機など)で使った分も、県内事業所の電力であり使用量が明確なら対象です(Q&A QⅡ-9)。
条件付き共用部分の電気使用量共用部分の電気料を中小企業が負担している場合は対象です。ただし電気料金を定額で払っている場合や使用量が不明な場合は対象外です(Q&A QⅧ-1)。
対象外定額払いの電気料金、使用量が不明な電気使用量(kWh)が明らかでない場合や、使用量に応じた支払いになっていない場合は補助対象外となります(公募要領 p.1)。
対象外令和8年7月〜9月以外に使った電気補助対象期間は令和8年7月から9月の使用分に限られます。過去に遡って申請することはできません(Q&A QⅡ-6)。

補助率と補助上限額

補助額は、令和8年7月から9月までに使った特別高圧電力量に単価を掛けて計算します(公募要領 p.1)。単価は月ごとに違います。令和8年7月と9月の使用分は1kWhあたり1.8円(上限)、8月の使用分は1kWhあたり2.3円(上限)です(公募要領 p.1)。

補助金の額には上限を設けていません。ただし、予算額を超える申請があった場合は、単価を調整して補助金額を減らす可能性があります(公募要領 p.1)。また、合計金額に1円未満の端数が出た場合は切り捨てます(交付要綱 別表)。

枠・区分補助率補助上限額
令和8年7月・9月使用分1.8円/kWh(上限)上限額は設けない(予算超過時は単価を調整)
令和8年8月使用分2.3円/kWh(上限)上限額は設けない(予算超過時は単価を調整)

例えば令和8年8月に10万kWhを使った場合、単価2.3円を掛けて23万円が補助額になります(公募要領 p.1)。

申請から入金までのスケジュール

申請の受付は令和8年10月20日(火)に始まり、11月20日(金)に締め切られます(公募要領 p.3)。

交付決定と補助金の支払いは令和8年12月中旬頃の見込みです(公募要領 p.2)。補助金は、全ての申請書が揃ってから、予算の範囲内で金額を決めて支払われます(Q&A QⅨ-2)。精算払い(先に自分で払い、後から補助金が入る方式)ではなく、申請内容を確認した後に支払われる仕組みです。

時期内容
令和8年10月20日(火)補助金交付申請の受付開始(公募要領 p.2)
令和8年11月20日(金)補助金交付申請書の受付終了(締切)(公募要領 p.2)
令和8年12月中旬頃交付決定の通知と補助金の支払い(公募要領 p.2)

審査のポイント

審査は、提出された書類の内容と特別高圧電力の使用量を確認して行われます。事業の審査のため、申請後に説明や追加資料を求められる場合があります(公募要領 p.3)。

補助金は全ての申請書が揃ってから、予算の範囲内で金額が決まります。申請が早い順に決まる仕組みではありません(Q&A QⅦ-3)。

申請の流れ

  1. 申請様式の取得 事務局が指定するWebサイト(https://eecp.or.jp/ehv08-2nd/)から申請様式を取得します。
  2. 必要書類の準備 特別高圧電力の受電契約が分かる書類、電気使用量の根拠書類(検針票や請求書)、履歴事項全部証明書などを集めます。県税の納税証明書は発行から3か月以内のものが必要です。
  3. 申請書類の作成 申請書、申請者の概要、誓約書などの様式に必要事項を記入します。
  4. 電子メールで提出 添付書類とともに電子メールで事務局(ehv8@eecp.or.jp)へ提出します。紙の原本はPDF等に電子化します。
  5. 事務局からの確認 不備があると事務局から電子メールや電話で連絡があります。速やかに対応してください。
  6. 交付決定・支払い 全ての申請書が揃った後、令和8年12月中旬頃に交付決定の通知と補助金の支払いがあります。

申請に必要な書類

  • 申請書類チェック表
  • 補助金交付申請書兼実績報告書(第1号の1)
  • 申請者の概要(第1号の2)
  • 誓約書(第1号の3)
  • 特別高圧電力の受電契約が確認できるもの(検針票、請求書等の写し)
  • 直接受電契約を結んでいない場合は受電契約者の書類(第1号の4)
  • 履歴事項全部証明書(個人事業主は青色申告決算書の写し、または令和7年度確定申告書第一表の写し)
  • 出資比率を明らかにする書類(株主総会資料等)
  • 県税納税証明書(発行から3か月以内、県税未納がないこと)
  • 使用電力量報告書(第1号の9)
  • 各月の使用電力量の根拠書類(検針票、請求書等の写し)
  • 振込先通帳の写し(金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人カナ表記が分かるもの)

よくある注意点

申請の締切は令和8年11月20日(金)です。延長はできません。書類が揃わない場合は、早めに集めてください(Q&A QⅦ-4)。

申請は分割してできません。全ての実績が揃った後、まとめて1回で申請してください(Q&A QⅦ-2)。また、過去に補助を受けた事業者も、改めて全ての書類を提出する必要があります(Q&A QⅥ-3)。

事務局からの連絡に応じない場合は、補助金の支払いが遅れるだけでなく、交付決定や交付決定の取消になることもあります(Q&A QⅨ-1)。補助金は課税対象です(Q&A QⅪ-2)。申請に係る書類の原本は5年間保管してください(Q&A QⅪ-1)。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか。
対象となります(Q&A Q-4)。履歴事項全部証明書がない場合は、青色申告決算書の写し、または令和7年度確定申告書の第一表の写しなど、事業を営んでいることを証する公的な資料を提出してください(Q&A QⅥ-6)。
複数の店舗があります。店舗ごとに申請できますか。
店舗ごとの申請はできません。全ての事業所の電気使用量を取りまとめて申請してください(Q&A QⅤ-2)。
令和8年8月に開業しました。対象になりますか。
補助対象期間中に開業した場合は対象となります。令和8年7月〜9月分は10月15日までに検針した電気使用量が対象です(Q&A QⅡ-3、QⅧ-3)。
検針日が月の途中ですが、日割り計算は必要ですか。
日割り計算の必要はありません。検針日を基準に、補助対象期間(令和8年7月〜9月)を最も多く含む期間の電気使用量で申請してください(Q&A QⅧ-2)。
大規模商業施設に入居していますが、申請できますか。
施設と小売電気事業者の契約が特別高圧電力契約で、使用量(kWh)が明確であれば対象です。電気料金を定額で払っている場合は対象外です(Q&A QⅡ-7、QⅣ-4)。
電気使用量が確認できる書類を紛失しました。どうすればよいですか。
小売電気事業者等が提供するWebサービスで電気使用量が分かる場合は、そのページの写しでも構いません。それもできない場合は、小売電気事業者等に問い合わせて再発行を依頼してください(Q&A QⅥ-8)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

事務局:新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金事務局(一般社団法人環境省エネ推進研究所内)、メール:ehv8@eecp.or.jp、電話:050-3032-7283。県担当:産業労働部創業・イノベーション推進課新エネルギー資源開発室、メール:ngt050030@pref.niigata.lg.jp、電話:025-280-5257(公募要領 p.3、公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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