| 実施機関 | 厚生労働省(沖縄労働局) |
|---|---|
| 地域 | 沖縄県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 計画日から24か月以内に設置・整備と雇入れを完了させる必要があります。 |
| 補助率 | 中小企業事業主 3分の1(第1・2期)、中小企業事業主以外 4分の1(第1・2期) |
| 補助上限額 | 沖縄助成金対象者1人あたり年間120万円(各算定期間60万円) |
この補助金のあらまし
沖縄県内で事業所を新設・整備し、35歳未満の沖縄県内在住の若年求職者を3人以上雇い入れる事業主が対象の助成金です。施設・設備の設置費用が条件を満たした上で雇用と定着を図ると、賃金の一部が支給されます。
制度の概要
この制度は、沖縄県における若年者の雇用開発を促進し、雇用失業情勢の改善を図るための助成金です。沖縄県の地理的・自然的な特性や伝統文化・産業等を活かした新規事業の展開に向けて、沖縄県内に事業所を設置又は整備した事業主を支援します(厚生労働省 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)・公式ページ)。
申請は、事業所の設置・整備と雇入れの前に「計画書」(沖様式第1号)を沖縄労働局長に提出するところから始まります。計画書の提出をもって支給されるわけではなく、設置・整備及び雇入れ後に完了届を提出し、支給要件を満たしていることの審査(実地調査を含む)を経る必要があります(記載例 p.2)。
対象になる事業者
沖縄県内に事業所を設置又は整備する事業主であり、沖縄県における沖縄若年者等の雇用構造の改善に資すると判断される事業主が対象です(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.3)。計画日から完了日までの間に、300万円(中小企業事業主の場合は100万円)以上の事業所の設置・整備を行い、3人以上の沖縄若年求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、その定着を図る必要があります(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.3)。
次の場合は対象外です。計画日から完了日後6か月までの間に、被保険者を事業主都合で解雇等した場合、特定受給資格者が3人を超え、かつその割合が計画日の被保険者数の6%を超える場合、有期の事業で事業の終了とともに雇用関係が終了することが予測される雇入れの場合などは不支給となります(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.9)。
- 沖縄県内に事業所を新たに設置又は整備する予定がありますか。
- 計画日から完了日までに300万円(中小企業事業主は100万円)以上の設置・整備を行えますか。
- 沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上、継続して雇用する予定がありますか。
- 計画日から完了日後6か月までに、事業主都合で被保険者を解雇する予定はありませんか。
- 雇用保険の適用事業所として事業所を設置できますか。
補助の対象になる経費
助成金の対象となるのは、雇用拡大のために必要な事業の用に供する不動産(土地を除く)又は動産の新設、増設、購入又は賃借に要した費用です(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.4)。工事費用、不動産・動産の購入費用、賃借費用などが対象となり、1契約あたり20万円以上の費用であることが必要です。
対象外となる例として、完了日後に支払われる予定の費用、支払期日が到来していない賃借費用、国の補助金等の交付額、雇用拡大を伴わない施設の建て替えや移転に要した費用、消費税以外の税金及び保険料、光熱水料、登記手数料などがあります(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.5-6)。また、計画日前に契約していても、計画日から完了日までの間に支払われた費用のみが算定対象になる点に注意してください(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.4)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 工事費用 | 建築工事費、設計・監理費、内装工事費など(1契約20万円以上) |
| 対象 | 不動産・動産の購入費用 | 購入に伴う取付費用・運搬費用を含む(1契約・1点あたり20万円以上) |
| 条件付き | 賃借費用 | 契約期間が1年以上で反復更新が見込まれるもの。1年分を上限とする |
| 対象外 | 完了日後に支払われる費用 | 完了日後に支払われる予定の費用は算定対象外 |
| 対象外 | 国の補助金等の交付額に相当する費用 | 補助金等の交付を受けている施設・設備に要した費用のうち交付額 |
| 対象外 | 光熱水料・税金・保険料 | 光熱水料、消費税以外の税金、保険料等 |
補助率と補助上限額
助成額は、沖縄助成金対象者に算定期間中に支払った賃金の額に相当する額として算出します。算出方法は、前年度の賃金総額を1か月平均被保険者数で割った額を2で除して6か月分の平均賃金額を求め、その額に応じた基準賃金額(表-2)に助成率(表-3)を乗じるものです(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.10-11)。
助成率は、第1期・第2期は中小企業事業主が3分の1、中小企業事業主以外が4分の1です。優良事業主の第3期・第4期は、中小企業事業主が2分の1、中小企業事業主以外が3分の1となります(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.11)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 第1期・第2期(中小企業事業主) | 3分の1 | 1人あたり年間120万円(各算定期間60万円) |
| 第1期・第2期(中小企業事業主以外) | 4分の1 | 1人あたり年間120万円(各算定期間60万円) |
| 第3期・第4期(優良事業主・中小企業事業主) | 2分の1 | 1人あたり年間120万円(各算定期間60万円) |
| 第3期・第4期(優良事業主・中小企業事業主以外) | 3分の1 | 1人あたり年間120万円(各算定期間60万円) |
賃金の補助率と上限額の関係から、中小企業事業主が第1期で助成率3分の1を適用する場合、算定期間の賃金が120万円であれば40万円が支給額の目安となります(ただし、算定期間の平均賃金額による基準賃金額の算定が前提となります)。
申請から入金までのスケジュール
計画書は計画日(計画書の提出日)から24か月以内に設置・整備及び雇入れを完了させる必要があります(記載例 p.2)。完了日後、完了届を提出し、審査を経て申請資格の確認を受けます。その後、算定期間ごとに支給申請を行い、支給決定を経て助成金が支払われる仕組みです(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.9-22)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 計画日(計画書提出時) | 沖縄労働局長に計画書を提出 |
| 計画日から24か月以内 | 施設・設備の設置・整備と沖縄若年求職者の雇入れを完了 |
| 完了日から6か月後まで | 解雇等をしない・特定受給資格者の割合が基準内であることの確認期間 |
| 算定期間の末日の翌日から2か月以内 | 各算定期間ごとに支給申請 |
審査のポイント
計画書の認定では、設置・整備の内容が沖縄県における雇用失業情勢の改善に資するか、事業主が必要な書類の提出及び実地調査に応じるかなどが確認されます(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.15)。設置・整備費用が300万円(中小企業事業主の場合は100万円)以上あり、沖縄若年求職者の雇入れ予定人数が3人以上であることも必要です。
完了届の審査では、設置・整備費用の確認、沖縄助成金対象者の雇入れ日・住所・就業場所・縁故採用でないことの確認などが行われます(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.17-20)。
申請の流れ
- 計画書の提出 設置・整備・雇入れの前に、沖様式第1号の計画書を沖縄労働局長に提出します。計画日から24か月以内に完了する計画とする必要があります。
- 計画書の認定 沖縄労働局による審査を経て、計画書認定通知書が交付されます。
- 設置・整備と雇入れ 計画日から24か月以内に施設・設備を設置・整備し、沖縄若年求職者を3人以上雇い入れます。
- 完了届の提出 完了届・申請資格確認申請書(沖様式第8号)などを提出し、実地調査等を経て申請資格の確認を受けます。
- 支給申請 算定期間ごとに支給申請書(沖様式第14号)を提出します。
- 支給決定 審査を経て支給決定通知書が交付され、助成金が支払われます。
申請に必要な書類
- 計画書(沖様式第1号)
- 事業所状況等申立書(沖様式第2号)
- 計画書変更届(沖様式第4号)
- 完了届・申請資格確認申請書(沖様式第8号)
- 沖縄助成金対象者申告書(沖様式第9号)
- 沖縄助成金対象者雇用状況等申立書(沖様式第10号)
- 事業所設置・整備費用申告書(沖様式第11号)
- 支給申請書(沖様式第14号)
よくある注意点
計画書の提出前に事業所の設置・整備や雇入れを行うと、助成金の対象外となります。計画書は設置・整備と雇入れの前に提出する必要があります(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.12)。
また、支給決定後であっても、必要な書類の提出や実地調査が行われる場合があります。偽りその他不正行為があった場合は、支給金額の返還に加え、以後5年間雇用保険二事業の各種給付金を受けられなくなります(記載例 p.2)。
よくある質問
- 計画書を提出すれば、助成金が支給されますか。
- 計画書の提出だけでは支給されません。設置・整備及び雇入れ後に完了届を提出し、支給要件を満たしていることの審査(実地調査を含む)を経る必要があります(記載例 p.2)。
- 計画書の提出期限はありますか。
- 計画書は、設置・整備と沖縄若年求職者の雇入れの前に提出する必要があります(地域雇用開発助成金 沖縄若年者雇用促進コース p.12)。
- 既存の事業所を増設した場合も対象になりますか。
- 既存施設での増設も対象となり得ますが、雇用拡大のために必要な事業の用に供される設置・整備であることが必要です(事業所状況等申立書の確認事項20)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
労働局またはハローワーク(支給申請窓口)(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
記載例:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/okinawa_shinsei01_kisairei.pdf
公式ページ:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/okinawa_jakunen.html
公式資料:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/okinawa_shinsei01.pdf
公式資料その2:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/okinawa_shinsei02.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179675
公式資料その3:https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/okinawa_shinsei0405.pdf