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EVバス導入によるGX推進事業補助金

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実施機関沖縄県
地域沖縄県
受付状況受付中
受付期間令和8年8月12日(水)から令和9年2月5日(金)まで
補助率電気バス1/6、充電設備1/2
補助上限額公式ページで確認

この補助金のあらまし

沖縄県内で電気バス(EVバス)や充電設備を導入する事業者向けの補助金です。国の補助金の交付決定を受けた上で申請する必要があり、令和9年2月5日までの受付です。補助率や上限額は経費区分ごとに定められています。

制度の概要

この制度は、県内を運行する路線バスや観光バス等への電気バス導入を促し、クリーンエネルギー中心の社会システムへの移行(グリーントランスフォーメーション・GX)を進めるための補助金です。沖縄県では、運輸部門の二酸化炭素排出量の割合が高いことから、この制度を実施しています(公式ページ)。

本補助金は、環境省の「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))」(以下、国事業)への上乗せという形で交付されます(公式ページ)。そのため、先に国事業の交付決定を受けることが前提になります(交付要綱 p.2、応募要領 p.1)。申請は先着順で受理され、予算の上限に達した時点で受付を終了します(交付要綱 p.2)。

対象になる事業者

沖縄県内に営業所・事業所を有し、国事業の補助金の交付決定を受けた者が対象です(応募要領 p.1)。

補助対象となるのは、令和8年4月1日から原則として令和9年3月3日までの間に新車新規登録された電気バス、またはこれへの改造を行い同期間中に自動車検査証の交付を受けたものです。電気バス用充電設備も同期間中に導入されたものが対象となります。使用の本拠の位置が沖縄県内にあり、主たる運行経路が県内であることも必要です(応募要領 p.1、交付要綱 p.1〜2)。電気バスは乗車定員11人以上の電気自動車を指し、プラグインハイブリッド自動車は除かれます(交付要綱 p.1)。電気バス用充電設備のみを導入する場合は補助対象外です(応募要領 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 沖縄県内に営業所または事業所がありますか。
  • 環境省の国事業(商用車の電動化促進事業(タクシー・バス))の交付決定を受けていますか、または受ける見込みですか。
  • 導入する電気バスは、令和8年4月1日から原則令和9年3月3日までの間に新車新規登録されますか。
  • 導入する電気バスの自動車検査証に記載された使用の本拠の位置は沖縄県内ですか。
  • 導入した電気バスの主たる運行経路は沖縄県内ですか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、電気バス(車両)と電気バス用充電設備です。電気バスは、車両本体価格に国事業の基準額の3/2を乗じた額を加えた額が補助対象経費になります。充電設備は、国事業の交付要綱に基づく間接補助対象経費(電気自動車用充電設備等導入事業)が対象となります(交付要綱 p.7)。

消費税及び地方消費税は補助対象外です(交付要綱 p.7)。充電設備については、工事費(本工事費、附帯工事費)、業務費及び事務費は補助対象になりません(交付要綱 p.7、応募要領 p.1)。本補助金の他に、国事業の算定対象となる寄付金その他収入がこれを上回る場合は交付対象になりません(交付要綱 p.7)。

区分経費内容
対象電気バス(車両)車両本体価格に、国事業の基準額に3/2を乗じた額を加えた額(交付要綱 p.7)
対象電気バス用充電設備国事業の交付要綱に基づく間接補助対象経費(電気自動車用充電設備等導入事業)(交付要綱 p.7)
条件付き充電設備の工事費本工事費・附帯工事費は補助対象外(交付要綱 p.7)
対象外業務費・事務費充電設備の業務費及び事務費は補助対象外(交付要綱 p.7)
対象外消費税及び地方消費税補助対象経費に含まれない(交付要綱 p.7)

補助率と補助上限額

補助率は経費区分ごとに異なります。電気バスの補助率は、補助対象経費の1/6です。電気バス用充電設備の補助率は1/2です。ただし、国事業において設備費の補助率が1/1の場合は、充電設備への補助はありません(交付要綱 p.7、応募要領 p.1)。

補助金の額は、国事業の補助金交付決定額に基づき、補助対象経費に補助率を乗じた額です。千円未満の端数は切り捨てられます(交付要綱 p.7)。補助金の額の確定は、国事業の補助金の確定額のうち実績額に補助率を乗じた額と、補助金交付決定額(変更後の額)のいずれか少ない額になります(交付要綱 p.7、応募要領 p.2)。

補助対象経費が100万円の電気バス用充電設備の場合、補助率1/2を乗じて50万円が補助金の額になります(交付要綱 p.7、応募要領 p.1)。

申請から入金までのスケジュール

申請受付は令和8年8月12日から令和9年2月5日までです。原則として、国事業の申請後に本補助金を申請します。国事業の交付決定を受けたことを確認した後に、本補助金の交付決定が行われます(応募要領 p.2〜3)。

本補助金は精算払い(事業完了後に補助金を受け取る方式)です。事業完了後、導入したバス等の実績報告を行い、額の確定通知を受けた後に補助金の支払いを請求します。実績報告は、導入後30日以内、または令和9年3月15日のいずれか早い日までに行う必要があります(応募要領 p.2、p.4)。

時期内容
令和8年8月12日申請受付開始(応募要領 p.3)
令和8年4月1日~令和9年3月3日EVバス・EVバス用充電設備の導入期間(応募要領 p.2)
令和9年2月5日申請受付期間の終了(予算上限に達した時点で終了)(応募要領 p.1)
導入後30日以内、または令和9年3月15日まで実績報告(応募要領 p.2)
額の確定通知後補助金の支払請求(応募要領 p.2)
導入翌年度から5年間(各年度の4月30日まで)利用実績報告書の提出(応募要領 p.2)

審査のポイント

申請は先着順に受理されます。交付申請額の合計が予算の範囲を超えた日(予算超過日)をもって受付を終了します。予算超過日に複数の申請があった場合は、抽選で受理する順番を決めることがあります(交付要綱 p.2)。

書類審査等により交付の可否を判断します。提出書類に虚偽の記載があった場合や、交付要綱・応募要領に違反または著しく逸脱した場合は、審査の対象から除外されます(応募要領 p.3)。

申請の流れ

  1. 国事業への申請 環境省の国事業に先に申請し、交付決定を受けます(応募要領 p.2)。
  2. 本補助金の申請 原則として国事業の申請後に、補助金交付申請書(様式第1号)を提出します(交付要綱 p.2)。購入済みの場合は、様式第1号の2を提出します(交付要綱 p.2)。
  3. 交付決定 国事業の交付決定が確認された後、本補助金の交付決定が行われます(応募要領 p.3)。
  4. 電気バス等の導入 令和8年4月1日から令和9年3月3日までの間に、電気バスと充電設備を導入します(応募要領 p.2)。
  5. 実績報告 導入後30日以内、または令和9年3月15日までに実績報告書(様式第7号)を提出します(応募要領 p.2)。
  6. 補助金の請求・受領 額の確定通知を受けた後、補助金支払請求書(様式第8号)を提出します(交付要綱 p.3)。
  7. 利用実績報告 導入翌年度から5年間、各年度の4月30日までに利用実績報告書(様式第3号)を提出します(応募要領 p.2)。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)(既に購入済みの場合は様式第1号の2)
  • 国の補助金の交付決定通知書の写し(申請時に未決定の場合は申請内容が分かる書類の写しを添付し、決定後速やかに提出)
  • 法人登記簿謄本又は現在事項全部証明書(発行日から3か月以内)
  • 税務署発行の納税証明書「その3の3」(発行日から3か月以内)
  • 沖縄県税事務所発行の「県税及びその附帯徴収金について未納の徴収金のない ことの証明書」(発行日から3か月以内)
  • その他参考となる書類(知事が別に指示する書類等)

よくある注意点

本補助金は国事業の交付決定を受けていることが前提です。国事業の交付決定通知が発行されたことを確認した後に、本補助金の交付決定が行われます(応募要領 p.3)。

申請書類は理由の如何を問わず返却されません。申請書類の差し替えは認められていません(沖縄県が修正や追加提出を求める場合を除く)(応募要領 p.4)。また、補助事業に係る帳簿や証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保存する必要があります(応募要領 p.4、交付要綱 p.5)。

導入したバスは、導入から5年間、主たる運行経路を沖縄県内とする必要があります。違反した場合は、交付決定の取消しや補助金の返還が命じられることがあります(交付要綱 p.3〜4)。財産処分制限期間内に取得財産を処分する場合は、知事の承認が必要です。取得価格が1件あたり50万円以上の財産が対象です(交付要綱 p.3〜4)。

よくある質問

国事業に申請していなくても申請できますか。
申請できません。本補助金は国事業の補助金交付決定を受けた者が対象です(応募要領 p.1)。原則として国事業の申請後に本補助金を申請します(交付要綱 p.2)。
充電設備だけを導入する場合も対象になりますか。
対象外です。充電設備等は、電気バスの導入とあわせて導入される場合に限り対象になります(応募要領 p.1)。
補助金はいつ受け取れますか。
精算払いです。事業完了後に実績報告を行い、額の確定通知を受けた後に支払請求を行います(応募要領 p.4、交付要綱 p.3)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

沖縄県環境部環境再生課 環境対策班(電話:098-866-2064、FAX:098-866-2497、Eメール:aa021100@pref.okinawa.lg.jp)。受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から正午、午後1時から午後5時までです(応募要領 p.3)。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「EVバス導入によるGX推進事業補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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