| 実施機関 | 沖縄県環境部環境再生課(担当:環境対策班) |
|---|---|
| 地域 | 沖縄県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 第1期:令和8年6月1日(月)〜令和8年10月30日(金)、第2期:令和8年11月16日(月)〜令和9年3月15日(月)(予算の範囲内) |
| 補助率 | 定額(本体価格を上限) |
| 補助上限額 | 電気自動車等15万円(県内製造25万円)、車両輸送費5万円(輸送費の1/2以内)、充電設備5万円、V2H15万円 |
この補助金のあらまし
沖縄県の離島・過疎地域でEV(電気自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド車)を導入する事業者・個人に、車両本体価格や車両輸送費、充電設備・V2Hの導入経費の一部を助成する制度です。令和8年度の申請期間は、第1期が令和8年6月1日から10月30日、第2期が11月16日から令和9年3月15日(予算の範囲内)です。
制度の概要
この補助金は、県内の離島・過疎地域を運行する電気自動車及びプラグインハイブリッド車(以下「電気自動車等」といいます)への転換を促すための制度です。化石燃料中心の社会からクリーンエネルギー中心の社会への移行を進め、脱炭素社会の実現と離島・過疎地域の課題解決を目的としています。
電気自動車等本体に加え、それと合わせて設置する充電設備またはV2H(Vehicle to Home:車から家庭へ電力を取り出す装置)の購入経費の一部が助成されます。実施機関は沖縄県環境部環境再生課です。申請は補助金交付申請書に必要書類を添えて、電子メールまたは郵送で行います。
申請は提出書類一式が整った交付申請書を先着順に受理します。第1期は、宮古島および宮古島との間に架橋が整備された離島、石垣島以外の地域(小規模離島・過疎地域)からの申請を優先して交付します。予算額を超えることが見込まれる時点で受付を停止します。
対象になる事業者
離島・過疎地域に日本標準産業分類に規定された事業所等を有している個人事業主または法人が対象です。国、地方公共団体、地方公営企業、独立行政法人は除かれます。また、離島・過疎地域に住民登録をしている個人も対象となります。
申請時点で県税に滞納がないこと、暴力団または暴力団員に該当しないことが必要です。購入の場合は代金の支払いが現金で完了しているか、全額支払いの手続きが完了していることが条件です。手形による支払いは含まれません。
- 事業所または住所が、沖縄振興特別措置法や過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法で定める離島・過疎地域にありますか。
- 沖縄県に納めるべき県税に滞納はありませんか。
- 購入する場合、代金の支払いは現金で完了しているか、または全額支払いの手続きが完了していますか。
- 補助対象車両の自動車検査証上の使用者は、申請者本人(または法人)であり、使用の本拠の位置が離島・過疎地域ですか。
- 同じ年度に申請する電気自動車等は1台、充電設備またはV2Hは1基までですか。
補助の対象になる経費
補助の対象となるのは、電気自動車等の車両本体価格(税抜)、沖縄本島から離島、または離島から離島へ船舶で車両を輸送する経費(車両輸送費、税抜)、充電設備の本体価格(税抜)、V2Hの本体価格(税抜)です。
消費税および地方消費税は補助対象外です。本体価格に値引きがある場合は、値引き後の金額が対象です。充電設備またはV2H設置にかかる工事費用は補助対象外です。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 電気自動車等の車両本体価格(税抜) | 電気自動車・プラグインハイブリッド車の本体価格。値引きがある場合は値引き後の額。 |
| 条件付き | 車両輸送費(税抜) | 沖縄本島から離島、離島から離島へ船舶で輸送する経費。使用本拠地が離島の場合に限る。 |
| 対象 | 充電設備の本体価格(税抜) | 急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント等の本体価格。 |
| 対象 | V2Hの本体価格(税抜) | 電動車両用電力供給システム協議会規格に基づく検定に合格したV2H本体の価格。 |
| 対象外 | 消費税及び地方消費税 | 補助対象経費から除外されます。 |
| 対象外 | 充電設備・V2Hの工事費用 | 設置工事にかかる費用は補助対象外です。 |
補助率と補助上限額
電気自動車等の本体には車両本体価格の補助があり、上限は15万円です。県内で車両本体を製造する電気自動車等の場合は上限が25万円になります(交付要綱 p.9)。車両輸送費の補助は、輸送費の2分の1以内で上限5万円です。使用本拠地が離島の場合に限られます。
充電設備の補助は上限5万円です。V2Hの補助は上限15万円です。いずれも本体価格を上限とします。補助額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 電気自動車等(車両本体) | 定額(車両本体価格を上限) | 15万円(県内製造車両は25万円) |
| 車両輸送費 | 輸送費の1/2以内 | 5万円 |
| 充電設備 | 定額(本体価格を上限) | 5万円 |
| V2H | 定額(本体価格を上限) | 15万円 |
車両本体価格が300万円の県外製造の電気自動車を購入した場合、補助額は上限の15万円です。充電設備の本体価格が10万円の場合、補助額は5万円です。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は第1期が令和8年6月1日から10月30日、第2期が11月16日から令和9年3月15日です(実施要領 p.4)。第2期は予算の範囲内で実施されます。申請期間内でも、補助金交付予定額が予算額に達した時点で受付を終了します。
交付決定後、充電設備またはV2Hは設置完了から1か月以内、または令和9年3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します(交付要綱 p.14)。補助金の額が確定した後、補助金支払請求書を令和9年4月15日までに提出すると補助金が交付されます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年6月1日〜10月30日 | 第1期申請期間(小規模離島・過疎地域を優先して交付) |
| 令和8年10月30日時点 | 予算に余りがあれば、小規模離島・過疎地域以外の地域も受付順に交付 |
| 令和8年11月16日〜令和9年3月15日 | 第2期申請期間(予算の範囲内で実施) |
| 設備導入後1か月以内、または令和9年3月15日 | 充電設備・V2Hの実績報告書の提出期限 |
| 令和9年4月15日 | 補助金支払請求書の提出期限 |
審査のポイント
申請書類が整っているか、申請要件を満たしているかが確認されます。提出書類一式が整った交付申請書を先着順に受理します。予算に達した時点で受付は停止されます。書類の内容は補助金交付申請書の内容を精査して、補助金の交付予定額が決定されます。
申請の流れ
- 申請要件の確認 補助対象者、申請要件、補助対象車両・設備の要件を満たしているか確認します。
- 必要書類の準備 県税の納税証明書、本人確認書類、自動車検査証、支払証明書類、設置工事の見積書などを準備します。
- 交付申請書の提出 補助金交付申請書(第1号様式)と添付書類をチェックリストで確認し、電子メールまたは郵送で提出します。郵送の場合は当日消印有効です。
- 交付決定 審査を経て、補助金交付決定通知書が届きます。
- 導入・実績報告 充電設備・V2Hを設置し、実績報告書と支払証明書類などを提出します。
- 補助金の請求 補助金の額が確定した後、補助金支払請求書を提出して補助金を受け取ります。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 沖縄県税の未納がないことの証明書の写し(発行から3か月以内)
- 補助対象者を確認する書類(法人は全部事項証明書、個人は本人確認書類)
- 自動車検査証記録事項の写し
- 車両代金・車両輸送費の支払証明書類
- リース車両の場合はリース契約書
- 車両を適正に管理・使用することに関する関係者連名の確認書(第9号様式)※法人の場合
- 法人と使用者の関係が分かる在職証明書(第11号様式)※該当する場合
- 充電設備・V2Hの工事または売買契約書類、見積書の写し
- 充電設備・V2Hの仕様が分かる書類、設置場所見取図、位置図
- 充電設備を設置する土地・建物の所有者を証する書類(登記簿等)
よくある注意点
補助金の対象となる車両は、令和8年4月1日から令和9年3月15日までに初度登録されたものに限られます(公式ページ)。この期間以外に登録された車両は補助対象外です。中古の輸入車の初度登録は除かれます。
補助対象の車両は、補助金の交付を受けてから電気自動車等は4年間、充電設備・V2Hは5年間、目的に反した使用や譲渡、廃棄、使用の本拠が離島・過疎地域でなくなることが制限されます。これに反すると補助金の返還を求められます。
申請内容を変更する場合は、事前に計画変更承認申請書を提出し、承認を得る必要があります。消費税は補助対象外であるため、税込価格で計算しないよう注意が必要です。
よくある質問
- 国や市町村の補助金と併用して申請できますか?
- 併用して申請することは可能です。
- 2輪・3輪車は補助対象ですか?
- 補助対象外です。
- 事業用の車両は補助対象ですか?
- 道路運送車両法施行規則第2条に規定する大型特殊自動車、小型特殊自動車及び乗車定員11人以上の車両を除けば補助対象となります(交付要綱 p.1)。
- 中古車も対象ですか?
- 令和8年4月1日以降に初度登録された車両が対象です。
- 前年度は県外に住んでいて沖縄県の県税の納税証明書が取れない場合はどうすればよいですか?
- 県から納税証明が発行できない理由を記載した任意様式と、従前住所がある自治体で取得した前年度1年分の納税証明書を提出してください。
制度の問い合わせ先(実施機関)
離島・過疎地域におけるEV導入推進事業事務局(沖縄JTB内) 電話:098-860-7704 受付時間:9時30分〜17時30分(土日祝除く) メール:okinawa-ev@okw.jtb.jp
提出先:沖縄県環境部環境再生課 電話:098-866-2064 メール:aa021100@pref.okinawa.lg.jp
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
実施要領(離島・過疎地域におけるEV 導入推進事業補助金実施要領):https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/981/ritouyoryo08.pdf
公式ページ:https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/kankyo/1004684/1035981.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/184896
補助金交付申請書 第1号様式:https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/981/hojoshinsei_r8.pdf