| 実施機関 | 沖縄県 |
|---|---|
| 地域 | 沖縄県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年5月13日から令和9年1月15日まで |
| 補助率 | 2分の1以内(副業・兼業人材活用は10分の8以内の区分もあり) |
| 補助上限額 | 1人当たり50万円(雇用、初回活用)、1人当たり10万円(副業・兼業活用) |
この補助金のあらまし
沖縄県内の中小企業が、プロフェッショナル人材を雇用または副業・兼業で活用する際の経費の一部を補助する制度です。登録人材紹介事業者を利用することが条件です。令和8年5月13日から令和9年1月15日まで募集しています。
制度の概要
この補助金は、豊富な経験や知識を持つプロフェッショナル人材(経営課題の解決や「攻めの経営」の実現に必要な能力や専門性を持つ人材)を活用する際に必要となる経費の一部を補助する制度です。県内中小企業の経営課題の解決や生産性の向上を図ることを目的としています。
実施機関は沖縄県で、申請は補助事業者が交付申請書を沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点(愛称:人材チャンプルー)に提出する形で行います。履歴書のみ沖縄県商工労働部労働政策課へ提出します。電子メールでデータを送付する方法が案内されています。(公募要領 p.3、公式ページ)
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす事業者が対象です。沖縄県内に事業所を有すること。プロフェッショナル人材を県内の事業所で雇用し、または副業・兼業人材として従事させること。沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点に企業情報の受付がなされていること。補助金交付要綱第5条(欠格事由)の各号に該当しないこと。(公募要領 p.1、公式ページ)
次の事業者は補助事業者になれません。暴力団や暴力団と関係するもの、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人。風俗営業等を営むもの。県税に係る未納の徴収金があるもの。同一会計年度において、この要綱に基づく補助金の交付決定を既に受けているものは対象外です。(交付要綱 p.1〜2)
- 本社または事業所が沖縄県内にありますか。
- プロフェッショナル人材を県内の事業所で雇用するか、副業・兼業人材として従事させる予定ですか。
- 沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点に企業情報を登録済み、または登録予定ですか。
- 県税の未納はありませんか。
- 同じ会計年度内で、この補助金の交付決定をすでに受けていませんか。
- 国や他の地方公共団体から、補助対象経費に対する補助金・助成金を受けていませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象は、登録人材紹介事業者を利用してプロフェッショナル人材を雇用・活用した際にかかる費用です。主な対象は人材紹介手数料、渡航費、プロフェッショナル人材に支払う報酬です。(交付要綱 p.5〜6)
次の場合は補助対象になりません。沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点および登録人材紹介事業者を利用せずに雇用・活用した場合。同一企業内で県外事業所から県内事業所への異動と認められる場合。国や他の地方公共団体から同じ経費に対して補助金・助成金を受けている場合です。(交付要綱 p.1、公募要領 p.1)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 人材紹介手数料 | 登録人材紹介事業者に支払う職業紹介に係る手数料 |
| 対象 | 渡航費 | 県外のプロフェッショナル人材の移動に要する交通費および宿泊費。1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を除く)の実費負担が1万円未満のものを除く。航空運賃は経済的な通常運賃が対象で、特別席料金等は対象外。宿泊費は所定の上限額を適用 |
| 対象 | 報酬 | 補助事業者が負担するプロフェッショナル人材に支払う報酬。最大3か月以内(初回活用の区分) |
| 対象外 | 特別席料金等 | 航空運賃の特別席料金など(渡航費のうち) |
| 条件付き | 渡航費(初回活用) | 沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点を通して副業・兼業人材を初めて受け入れる事業者に限る |
補助率と補助上限額
補助の区分は3つあります。プロフェッショナル人材を雇用する場合は、人材紹介手数料の2分の1を補助し、雇用したプロフェッショナル人材1人当たり上限50万円です。
副業・兼業人材を初回活用する場合(プロ拠点初回活用)は、人材紹介手数料、渡航費、報酬の合計額の10分の8を補助し、活用したプロフェッショナル人材1人当たり上限50万円です。副業・兼業人材を活用する場合は、人材紹介手数料と渡航費の合計額の2分の1を補助し、1人当たり上限10万円です。(交付要綱 p.6、公募要領 p.1〜2、公式ページ)
1企業につき各補助金は1回ずつしか申請できません。また、同一のプロフェッショナル人材に係る補助金の交付は、人材紹介手数料については支援の区分ごとに1回、渡航費については3往復分を限度とします。(交付要綱 p.2)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| プロ人材確保に係る人材紹介手数料支援(雇用) | 2分の1以内 | 雇用したプロフェッショナル人材1人当たり50万円 |
| 副業・兼業人材活用に係る渡航費等支援(副業・兼業) | 2分の1以内 | 活用したプロフェッショナル人材1人当たり10万円 |
| 副業・兼業人材の初回活用に係る人材紹介手数料等支援(プロ拠点初回活用) | 10分の8以内 | 活用したプロフェッショナル人材1人当たり50万円 |
プロフェッショナル人材を雇用する場合で、人材紹介手数料が100万円かかったとすると、補助率2分の1により50万円が補助されます。上限額も50万円のため、補助額は50万円です。(交付要綱 p.6、公募要領 p.1)
申請から入金までのスケジュール
募集期間は令和8年5月13日から令和9年1月15日までです。事業期間は交付決定の日から令和9年2月28日までです。補助金は原則として補助金の額を確定した後に支払われる精算払いです。事業者はまず経費を支払い、その後、実績報告書を提出し、県が検査・金額確定を行った後に請求書を提出して補助金を受け取ります。(公募要領 p.1、交付要綱 p.3〜4、公式ページ)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年5月13日 | 募集期間の開始 |
| 令和9年1月15日 | 募集期間の終了 |
| 交付決定の日から令和9年2月28日まで | 事業期間(補助事業を実施し、経費の支払いを完了する期間) |
| 補助事業の完了後30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日まで | 実績報告書および添付書類の提出期限 |
| 金額確定の通知後 | 請求書の提出、その後補助金の支払い |
審査のポイント
補助事業者の要件を満たしているか、補助金交付要綱の欠格事由に該当しないかなどが確認されます。また、補助対象事業が県内中小企業等の経営課題解決または生産性の向上を目的にプロフェッショナル人材を雇用または活用したものかどうかが審査されます。申請書類は沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点が審査し、県が受理します。(公募要領 p.1、p.3、交付要綱 p.2〜3、公式ページ)
申請の流れ
- 交付申請 補助事業者が交付申請書と必要書類を沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出します。履歴書のみ沖縄県商工労働部労働政策課に提出します。
- 拠点による審査 沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点が交付申請書を審査します。
- 交付決定 県が交付申請書を受理し、交付決定書を補助事業者に通知します。
- 補助事業の実施 補助事業者が事業を行い、経費の支払いを完了します。
- 実績報告 補助事業者が実績報告書を作成・提出します。県が検査し、補助事業者に金額確定の通知をします。
- 請求と支払い 補助事業者が請求書を県に提出し、県から補助金が支払われます。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号、別紙1-1、別紙1-2)
- プロフェッショナル人材の履歴書、労働条件が明示されている雇用契約書(案)等を提出してください。
- 会社案内(プロフェッショナル人材が就業する事業所の所在地が確認できるもの)
- 会社の定款等の写し
- 県税に未納がないことを証明する納税証明書
- 誓約書(初回活用を除く様式、初回活用の様式)
- 沖縄県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出した企業情報シート
- 人材紹介会社からの見積書・契約書(案)
- 債権・債務者登録申出書
- 通帳の写し
よくある注意点
同一のプロフェッショナル人材に係る補助金は、人材紹介手数料については支援の区分ごとに1回、渡航費については3往復分を限度とします。また、支援の区分間の変更は認められません。
補助事業の内容を変更する場合や、補助事業を中止・廃止する場合は、事前に承認申請が必要です。また、プロフェッショナル人材が離職して紹介手数料の全部または一部が返還された場合は、速やかに報告する必要があり、差額の返還を命じられることがあります。補助金を目的以外に使用した場合や、不正・怠慢があった場合は、交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。(交付要綱 p.2〜5)
よくある質問
- 補助金の支払いはいつ受けられますか。
- 補助金は原則として補助金の額を確定した後に支払われる精算払いです。まず経費を自分で支払い、実績報告書を提出して金額が確定した後に請求書を提出します。(交付要綱 p.4)
- 副業・兼業人材の渡航費は何往復まで補助されますか。
- 同一のプロフェッショナル人材に係る渡航費については、3往復分を限度とします。(交付要綱 p.2)
- 1企業で何回まで申請できますか。
- 1企業につき各補助金は1回ずつしか申請できません。(公募要領 p.1)
- 県外の事業所から県内の事業所への異動も対象になりますか。
- 同一企業の内部における県外の事業所から県内の事業所への異動等と認められる場合は、補助金の交付の対象となりません。(交付要綱 p.1)
制度の問い合わせ先(実施機関)
お問い合わせ先は、沖縄県 商工労働部 労働政策課です。電話は098-866-2366、ファクスは098-866-2355です。受付時間は、公式ページに掲載の専用フォームをご利用ください。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公募要領:https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/152/r8kouboyoryo.pdf
公式ページ:https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/keizai/1009879/1009880/1010152.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183513