| 実施機関 | 大分市(商工労働観光部商工労政課)(公式ページ) |
|---|---|
| 地域 | 大分県 大分市 |
| 受付状況 | 受付終了 |
| 受付期間 | 毎月10日まで(公式ページ)(受付は終了しました) |
| 補助率 | 事業の種類により異なる(別表参照) |
| 補助上限額 | イベント事業は1商店街団体につき80万円(令和8年度)(公式ページ) |
この補助金のあらまし
大分市の商店街団体が、イベント・イメージアップ・商品券・空き店舗誘致などの商店街活性化事業を行う際に使える補助金です。補助率と上限額は事業の種類により異なります。申請は毎月10日までの受付でしたが、令和8年度実施分の受付は終了しています。
制度の概要
この制度は、いきいきとしたにぎわいのある商店街と魅力ある街づくりを推進するために設けられた補助金です(交付要綱 p.1)。大分市が、商店街活性化事業を実施する商店街団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します(公式ページ)。
申請は大分市の商工労政課(本庁舎9階)に書類を提出して行います。毎月10日までに申請書を提出し、同月の月末に選考委員会で審査を行い、市長が決定する流れでした(公式ページ)。令和8年度からは、イベント事業の補助限度額が1商店街団体につき80万円となりました(公式ページ)。
対象になる事業者
補助金の対象となるのは、商店街振興組合、中小企業団体の組織に関する法律に基づく事業協同組合(商店街をその地区内に有するものに限る)、大分市商店街連合会、任意に組織された商店街、その他市長が特に必要と認めた団体といった商店街団体です(交付要綱 p.1)。
次の者が行う事業は対象から除かれます。大分市の市税を滞納している者、暴力団関係者、その他市長が不適当と認める者です(交付要綱 p.1)。また、商店街団体以外の団体と共催する事業、本市の他の助成を受けて実施する事業も補助対象から除かれます(交付要綱 p.1)。
- 申請者は商振法の商店街振興組合、事業協同組合(その地区に商店街を有するもの)、大分市商店街連合会、任意に組織された商店街のいずれかですか。
- 大分市の市税を滞納していませんか。
- 暴力団関係者ではありませんか。
- 事業を商店街団体以外の団体と共催する予定はありませんか。
- 同じ事業について、本市の他の助成を受ける予定はありませんか。
補助の対象になる経費
補助対象となる事業は、イベント事業、イメージアップ事業、商店街発行プレミアム付商品券事業、誘致事業、市内複数商店街による共同事業などです(公式ページ)。
一方で、賞品・景品等の購入に要する経費、販売を目的とした物品等の購入に要する経費、商店街団体の構成員に係る人件費及び食糧費、補助対象事業に伴う会議等の開催に要する経費は対象外です(交付要綱 p.1)。消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)も、消費税等の免税事業者等に係るものを除き対象外です(交付要綱 p.1〜2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象外 | 賞品・景品等の購入費 | 賞品、景品等の購入に要する経費(交付要綱 p.1) |
| 対象外 | 販売目的の物品購入費 | 販売を目的とした物品等の購入に要する経費(交付要綱 p.1) |
| 対象外 | 人件費・食糧費 | 商店街団体の構成員に係る人件費及び食糧費(交付要綱 p.1) |
| 対象外 | 会議等の開催費 | 補助対象事業に伴う会議等の開催に要する経費(交付要綱 p.1) |
| 条件付き | 消費税等 | 消費税等の免税事業者・簡易課税事業者に係るものを除き対象外(交付要綱 p.1〜2) |
補助率と補助上限額
補助金の額は、補助対象経費の額(国や県から補助金等を受けられる場合はその額を控除した額)に補助率を乗じた額(千円未満は切り捨て)か、補助限度額のうちいずれか低い額となります(交付要綱 p.1)。
補助上限額と補助率は、対象となる事業の種類によって異なります。詳細は交付要綱の別表に記載されています(公式ページ)。令和8年度は、イベント事業の補助限度額が1商店街団体につき80万円になりました(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| イベント事業 | 別表による | 1商店街団体につき80万円(令和8年度)(公式ページ) |
申請から入金までのスケジュール
毎月10日までに商工労政課へ申請書を提出し、同月の月末に選考委員会で審査して市長が決定する流れでした(公式ページ)。決定通知を受けてから事業に着手します。事業完了後、商工労政課へ実績報告を行い、確定額が交付されます(公式ページ)。補助金は、事業完了後に確定額を交付するのが原則ですが、市長が適切と認めた場合は概算で事前交付されることもあります(交付要綱 p.4)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 毎月10日まで | 申請書を商工労政課へ提出(公式ページ) |
| 申請月の月末 | 選考委員会で審査後、市長が決定(公式ページ) |
| 決定通知後 | 通知を受けて事業に着手(公式ページ) |
| 事業完了後30日以内(または完了年度末日のいずれか早い日) | 実績報告書を提出(交付要綱 p.3) |
| 実績報告後 | 補助金の額を確定し、確定額を交付(交付要綱 p.4) |
審査のポイント
補助金の交付決定は、選考委員会の意見を聴いたうえで市長が行います(交付要綱 p.3)。選考委員会は、学識経験者、関係団体の代表者、市職員などのうちから市長が依頼・任命する委員7人以内で組織されます(交付要綱 p.4)。
事業計画が適当と認められるかどうかが審査されます。審査で適当と認められれば、補助金の交付が決定されます(交付要綱 p.2〜3)。
申請の流れ
- 申請書の提出 毎月10日までに、商工労政課(本庁舎9階)へ申請書を提出します(公式ページ)。
- 審査 同月の月末に開催される選考委員会で審査を受けます(公式ページ)。
- 交付決定 市長が決定し、決定通知を受け取ってから事業に着手します(公式ページ)。
- 実績報告 事業完了後30日以内(または完了年度末日のいずれか早い日まで)に実績報告書を提出します(交付要綱 p.3)。
- 補助金の確定と交付 市長が報告内容を審査し、補助金の額を確定して交付します(交付要綱 p.4)。
申請に必要な書類
- 大分市商店街活性化事業補助金交付申請書(様式第3号)
- 事業実施計画書(様式第4号)
- 収支予算書(様式第5号)
- 誓約書
- 役員名簿
- 完納証明に関する同意書
- 免税事業者届出書(該当する場合)
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業実施報告書・収支決算書(様式第9号・第10号)
よくある注意点
補助対象経費から除かれる経費(賞品・景品、販売目的の物品、人件費・食糧費、会議等の開催費、消費税等)を含めないように注意してください(交付要綱 p.1〜2)。
交付決定を受ける前に事業に着手すると、補助対象外となる可能性があります。事業計画を変更する場合は、事前に市長の承認が必要です。補助対象経費の20パーセント以内の増減は、変更申請が不要です(交付要綱 p.3)。また、補助事業者は関係書類と帳簿を、補助事業完了後5年間保管しなければなりません(交付要綱 p.4)。
よくある質問
- 申請はいつまでに行えばよいですか。
- 令和8年度実施分の受付は終了しています。申請は毎月10日までの受付でした(公式ページ)。
- イベント事業の補助上限額はいくらですか。
- 令和8年度は、1商店街団体につき80万円です(公式ページ)。
- 補助金はいつ受け取れますか。
- 原則として、事業完了後に実績報告を行い、確定した額が交付されます(交付要綱 p.4)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
商工労働観光部商工労政課 電話:(097)537-5625 ファクス:(097)533-9077(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。