| 実施機関 | 大分市 商工労働観光部創業経営支援課 |
|---|---|
| 地域 | 大分県 大分市 |
| 受付状況 | 受付期間は公式ページで確認 |
| 受付期間 | 公式ページで確認 |
| 補助率 | 設備投資額×6% ほか(枠により異なる) |
| 補助上限額 | 設備投資支援は新設5億円・増設移設3億円(単年度助成金額の上限2億円) |
この補助金のあらまし
大分市が企業の市内への進出や事業所の増設・移設を支援する助成金です。設備投資額の6%などが助成され、製造業と一部の製造業以外の産業が対象になります。事前相談と事業計画書の提出が必要です。
制度の概要
大分市企業立地促進助成金は、大分市が「大分市企業立地促進条例」に基づき、産業の振興と雇用機会の創出を図るために実施する制度です。企業の市内への進出や、事業所の増設・移設を支援します(公式ページ)。
設備投資支援、雇用促進支援、脱炭素投資支援の3つの助成があります。設備投資を行う前に事業計画書を提出する必要があり、提出前に行った設備投資や契約は対象外となります(公式ページその2)。申請前には、創業経営支援課企業立地担当班(電話番号:097-537-7014)への事前相談が案内されています(公式ページその2)。
対象になる事業者
対象業種は製造業と、製造業以外の産業です。製造業以外の産業は、情報通信関連産業支援助成金の対象となる産業を除き、かつ県や市等により造成された産業用地、または大分市産業用地開発支援事業の指定を受け開発された産業用地への立地に限られます(公式ページその2)。
設備投資額と新規雇用従業員数には要件があります。製造業等の新設では、大企業は設備投資額10億円以上かつ新規雇用従業員20人以上、中小企業は1億円以上かつ5人以上が必要です。増設・移設では、大企業は10億円以上かつ10人以上、中小企業は5,000万円以上かつ2人以上です(公式ページその2)。中小企業の範囲は業種ごとに資本金または従業員数で定められています(公式ページその2)。
- 製造業、または情報通信関連産業支援助成金の対象外となる製造業以外の産業を営んでいますか。
- 市内に新設、増設、または移設する事業所を計画していますか。
- 設備投資額は、中小企業の場合は新設で1億円以上、増設・移設で5,000万円以上ですか。
- 事業計画書を提出する前に、設備投資や契約をしていない予定ですか。
- 企業または役員が暴力団員または暴力団関係者ではなく、市税を滞納していませんか。
補助の対象になる経費
助成の対象となる設備投資額は、事業計画書提出日から事業開始の前日まで(提出日から5年を経過する日まで)に、企業の立地に必要な土地、家屋および償却資産の取得に要する経費です(公式ページその2)。
事業計画書を提出する前に行われた設備投資は助成の対象外です。また、機械等の賃借は、事業計画書提出日から事業開始の前日までの間に契約を締結したものに限られます(公式ページその2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 土地・家屋・償却資産の取得費 | 事業所の新設、増設、または移設に必要な土地、家屋および償却資産(公式ページその2) |
| 条件付き | 機械等の賃借に係る設備投資額 | 事業計画書提出日から事業開始の前日までの間に契約を締結した賃借に限る(公式ページその2) |
| 対象外 | 事業計画書提出前の設備投資 | 事業計画書を提出する前に行われた設備投資(公式ページその2) |
補助率と補助上限額
助成金額は、設備投資支援で設備投資額の6%、機械等の賃借に係る設備投資額の25%(最大1年間)、雇用促進支援で新規雇用従業員数×50万円(限度額1億円)、脱炭素投資支援で脱炭素投資額の10%(限度額1億円)です(公式ページその2)。
設備投資支援の限度額は、新設の場合5億円、増設・移設の場合3億円です。合計限度額は、新設の場合6億円、増設・移設の場合4億円です(公式ページその2)。単年度の助成金額の上限は2億円で、2億円を超える場合は2年度以上にわたる分割交付となります(公式ページその2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 設備投資支援(新設) | 設備投資額×6% | 限度額5億円(合計限度額6億円) |
| 設備投資支援(増設・移設) | 設備投資額×6% | 限度額3億円(合計限度額4億円) |
| 雇用促進支援 | 新規雇用従業員数×50万円 | 限度額1億円 |
| 脱炭素投資支援 | 脱炭素投資額×10% | 限度額1億円 |
設備投資額が1億円の場合、設備投資支援は1億円×6%で600万円の助成金額になります(公式ページその2)。
申請から入金までのスケジュール
まず事前相談を行い、設備投資を行う前に事業計画書を提出します。事業開始日の30日前までに指定申請書を提出し、事業開始後30日以内に事業開始届出書を提出します。事業開始日から1年以内に助成金交付申請書兼実績報告書を提出し、助成金額確定通知を受けた後に助成金交付請求書を提出します。助成金は指定口座への振込により交付されます(公式ページその2)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 設備投資(契約を含む)の前 | 事業計画書の提出 |
| 事業開始日の30日前まで | 指定申請書の提出 |
| 事業開始日から30日以内 | 事業開始届出書の提出 |
| 事業開始日から1年以内 | 助成金交付申請書兼実績報告書の提出 |
| 助成金額確定通知の受領後 | 助成金交付請求書の提出、助成金の交付 |
審査のポイント
助成金は、事業計画に沿って実施された場合にのみ交付されます。指定の内容および指定に付した条件に適合すると認められた場合に、助成金額確定通知が送付されます(公式ページその2)。
申請の流れ
- 事前相談 創業経営支援課企業立地担当班(097-537-7014)へ相談します。申請等に必要な様式は、状況に応じて提供されます(公式ページその2)。
- 事業計画書の提出 設備投資(契約を含む)を行う前に提出します。提出前の設備投資は対象外です(公式ページその2)。
- 指定申請書の提出 事業開始日の30日前までに提出します。指定されると指定通知書が送付されます(公式ページその2)。
- 事業開始 事業計画に掲げられた土地、家屋および償却資産をすべて取得し、事業のために使用を開始します(公式ページその2)。
- 事業開始届出書の提出 事業開始日から30日以内に提出します(公式ページその2)。
- 助成金交付申請書兼実績報告書の提出 事業開始日から1年以内に提出します(公式ページその2)。
- 助成金交付請求書の提出 助成金額確定通知書を受けた後に提出します(公式ページその2)。
申請に必要な書類
- 事業計画書
- 指定申請書
- 事業開始届出書
- 助成金交付申請書兼実績報告書
- 助成金交付請求書
よくある注意点
事業計画書を提出する前に行われた設備投資や契約は助成の対象外となるため、順序を必ず確認してください(公式ページその2)。
助成金の交付を受けた後も、新規雇用従業員の数は助成金額が確定した日から5年間下回らないことが必要です。また、市税を滞納しないこと、帳簿や証拠書類を交付決定に係る年度の翌年度4月1日から5年間保管することも条件です(公式ページ)。
よくある質問
- 事前相談はどこにすればよいですか。
- 創業経営支援課企業立地担当班(電話番号:097-537-7014)へ事前にご相談ください(公式ページその2)。
- すでに設備を購入してしまった場合も助成を受けられますか。
- 事業計画書を提出する前に行われた設備投資は、助成の対象外となります(公式ページその2)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
商工労働観光部創業経営支援課 電話番号:(097)537-7014 ファクス:(097)533-6117(公式ページ)