| 実施機関 | 大分県 |
|---|---|
| 地域 | 大分県 |
| 受付状況 | 受付終了 |
| 受付期間 | 令和8年度の二次募集は、令和8年5月18日(月)〜令和8年10月30日(金)でしたが、予定の申込数に達したため受付を終了しています。(受付は終了しました) |
| 補助率 | ICT建機・ICT機器ともに、通常枠は2分の1以内、賃上げ枠は3分の2以内です。 |
| 補助上限額 | ICT建機は通常枠100万円、賃上げ枠150万円です。ICT機器は通常枠50万円、賃上げ枠75万円です。 |
この補助金のあらまし
大分県内の建設業者・建設コンサルタント業者が、ICT建設機械やICT機器を導入する経費の一部を補助する制度です。令和8年度の二次募集は予定の申込数に達し、受付を終了しています。
制度の概要
この制度は、建設産業における深刻な担い手不足に対応し、建設産業全体のDX(デジタル技術による業務の変革)を進めることを目的としています。生産性の向上、就労環境の改善、職場定着などを図るため、ICT建設機械による施工に必要な機器や、測量・設計業務に必要なICT機器を導入する経費の一部を県が補助します。
令和8年度の申請は、一次募集(令和8年4月13日〜5月12日、終了)と二次募集(令和8年5月18日〜10月30日)が行われました(ICT補助金募集チラシ 令和8年度募集 p.1)。二次募集は予定の申込数に達したため、現在は受付を終了しています。補助金の申請額が予算額に達した時点で受付が終わるため、所定の書類は先着順で選定されます。申請は大分県スマート申請(電子申請)で行います。
対象になる事業者
次の3つの条件をすべて満たす事業者が対象です。大分県内に主たる営業所を有すること、中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する会社または個人であること、そして下記のいずれかに該当することです。
一つ目は、建設業法第3条第1項の規定に基づく許可を有し、かつ大分県の競争入札参加資格の格付けまたは認定を受けている建設業者です。二つ目は、大分県が発注する建設コンサルタント業務等に係る入札参加資格を有する建設コンサルタント業者です。
- 主たる営業所は大分県内にありますか。
- 中小企業基本法に規定する会社または個人に該当しますか。
- 建設業許可を持ち、大分県の競争入札参加資格の格付けまたは認定を受けていますか。
- 建設コンサルタント業務等の大分県の入札参加資格を持っていますか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、ICT建機とICT機器です。ICT建機にはICT建設機械や、既存の建設機械をICT建設機械化するための後付け機器等が含まれます。ICT機器には測量機器、3次元設計CADソフトウェア、その他生産性向上に資するICTツールが含まれます。
消費税および地方消費税は対象外です。この補助金以外に当該機器の導入に関して別途補助金等の交付を受ける場合は、その分の経費を除いた額が対象経費になります。補助事業期間内(令和8年度中)に契約が完了しない割賦による支払いは対象外です。ソフトウェアの利用料は、サブスクリプション形式のソフトウェアの利用にかかる費用が対象になります。補助事業期間は交付決定日または事業着手日のいずれか早い日から令和9年1月31日までで、初年度に限ります(実施要領 p.3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | ICT建設機械 | ICT建設機械本体 |
| 対象 | 後付け機器等 | 既存の建設機械をICT建設機械化するための後付け機器等 |
| 対象 | 測量機器 | ICT機器として導入する測量機器 |
| 対象 | 3次元設計CADソフトウェア | 3次元設計に用いるソフトウェア |
| 対象 | その他ICTツール | 生産性向上に資するICTツール |
| 条件付き | 補助対象機器の購入費用 | パソコン等(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器を含む)は、本事業で導入する機器と一体的かつ専用で用いることが明らかであれば認める場合があります |
| 条件付き | サブスクリプション形式のソフトウェア利用料 | 補助対象機器のうち、サブスクリプション形式のソフトウェアの利用にかかる費用(初年度に限る) |
| 対象外 | 消費税および地方消費税 | 補助対象経費に含まれません |
| 対象外 | 割賦による支払い | 補助事業期間内に契約が完了しない割賦による支払い |
補助率と補助上限額
補助率と上限額は「通常枠」と「賃上げ枠」の2種類に分かれています。ICT建機の通常枠は、補助率が対象経費の2分の1以内で、補助上限額は100万円です(交付要綱その2 p.4)。ICT建機の賃上げ枠は、補助率が3分の2以内で、補助上限額は150万円です(交付要綱その2 p.4)。
ICT機器の通常枠は、補助率が2分の1以内で、補助上限額は50万円です(交付要綱その2 p.4)。ICT機器の賃上げ枠は、補助率が3分の2以内で、補助上限額は75万円です(交付要綱その2 p.4)。補助金額は予算の範囲内で、千円未満を切り捨てて算出します。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| ICT建機 通常枠 | 2分の1以内 | 100万円 |
| ICT建機 賃上げ枠 | 3分の2以内 | 150万円 |
| ICT機器 通常枠 | 2分の1以内 | 50万円 |
| ICT機器 賃上げ枠 | 3分の2以内 | 75万円 |
ICT建機(通常枠)で対象経費400万円の機器を導入した場合、補助率2分の1で200万円ですが、補助上限額100万円が適用されるため、補助金は100万円です。
申請から入金までのスケジュール
申請は、事業承認申請(事業計画書等の提出)から始まります。提出された書類は、事業の目的との整合性や活用計画の妥当性などを基に承認の可否が判断されます。承認を受けた事業者は、県から選定通知を受けた後に交付申請を行い、県から交付決定通知書を受けた後に事業を実施します。
事業完了後は実績報告を行い、県から補助金の額の確定通知を受けた後に補助金交付請求書を提出します。補助金は精算払い(事業者がいったん支払い、事業完了後に補助金を受け取る方式)で交付されます。ただし、県が必要と認める場合は概算払いも可能です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月13日〜5月12日 | 一次募集(終了) |
| 令和8年5月18日〜10月30日 | 二次募集(予定の申込数に達したため受付終了) |
| 令和8年7月1日〜9月30日(導入計画書の例) | 事業実施予定期間の一例 |
| 令和9年1月31日 | 補助事業期間(初年度ソフトウェア利用料の対象期間)の終期 |
審査のポイント
提出された書類の内容について、この事業の目的に沿っているか、活用計画や見込まれる効果が期待できるかなどにより、承認の可否が判断されます。活用計画では、現場作業の効率化、省力化、就労環境の改善、若手社員の活躍の場の拡大などが想定されています。
審査は先着順で行われ、補助金申請額が予算額に達した時点で受付が終了します。
申請の流れ
- 事業承認申請 事業計画書、大分県競争入札参加資格通知書(写し)、導入する機器を説明する書類(カタログ等)、対象経費の算出根拠を証する書類(見積書の写し等)を大分県スマート申請で提出します。見積書は原則として複数の写しを添付します。
- 事業者の選定 提出書類の内容に基づき、県が承認の可否を判断し、その旨を通知します。
- 交付申請 県から選定通知を受けた後に、補助金交付申請書などを提出します。賃上げ枠の場合は賃金増加率試算表と、賃上げ前1か月分の賃金台帳の写しも必要です。
- 交付決定 県から交付決定通知書を受けた後に、事業を実施します。
- 実績報告 事業完了後、導入実績書、収支精算書、契約書または見積書の写し、完成写真、領収書または請求書の写し、財産管理台帳の写しなどを提出します。事業完了または廃止の承認を受けた日から30日を経過した日、または交付決定のあった年度の2月5日のいずれか早い日までに提出する必要があります(交付要綱その2 p.3)。
- 補助金の額の確定と交付請求 県から補助金の額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書を提出します。
申請に必要な書類
- 事業計画書(様式1)
- 大分県競争入札参加資格通知書(写し)
- 導入する機器を説明する書類(カタログ等)
- 対象経費の算出根拠を証する書類(見積書の写し等)
- 建設業許可通知書(写し)(建設業許可を持つ建設業者のみ)
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 導入計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 誓約書(第4号様式)
- 賃金増加率試算表(第5号様式)(賃上げ枠のみ)
- 賃上げ前1か月分の賃金台帳の写し(賃上げ枠のみ)
- 補助事業実績報告書(第12号様式)
- 導入実績書(第13号様式)
- 収支精算書(第14号様式)
- 賃金増加率計算表(第15号様式)(賃上げ枠のみ)
- 実績報告前1か月分の賃金台帳の写し(賃上げ枠のみ)
- 契約書または見積書の写し
- 完成写真
- 領収書または請求書の写し
- 財産管理台帳の写し
- 補助金交付請求書(第11号様式)
よくある注意点
補助事業の内容や経費の配分を変更する場合は、事前に変更承認申請書を提出し、県の承認を受けなければなりません。通常枠から賃上げ枠への変更はできますが、賃上げ枠から通常枠への変更はできません。補助事業を中止または廃止する場合も、県の承認が必要です。
取得した財産を承認なく補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供することはできません。取得価格が50万円以上の財産を処分する場合も、事前に承認が必要です(交付要綱その2 p.2)。関係書類は補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
賃上げ枠を申請する場合は、当該年度に賃上げを実施し、実績報告前の直近1か月の給与等の総支給額が賃上げ前と比べて1.5%以上増加していることが要件です(交付要綱その2 p.4)。
よくある質問
- 申請はいつからできますか。
- 令和8年度の一次募集(4月13日〜5月12日)と二次募集(5月18日〜10月30日)は、いずれも終了しています(ICT補助金募集チラシ 令和8年度募集 p.1)。二次募集は予定の申込数に達したため、現在は受付を終了しています。
- 申請はどのように行いますか。
- 大分県スマート申請(電子申請)で提出します。
- 消費税は補助対象になりますか。
- 消費税および地方消費税は対象外です。
- 割賦で支払う場合も補助対象になりますか。
- 補助事業期間内に契約が完了しない割賦による支払いは対象外です。詳細は県へ問い合わせてください。
制度の問い合わせ先(実施機関)
大分県土木建築部 建設政策課 建設技術情報班(電話:097-506-4556、メール:a18700@pref.oita.lg.jp)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
交付要綱その2(建設産業DX加速化事業費補助金交付要綱):https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2266567.pdf
実施要領(建設産業DX加速化事業実施要領):https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2266566.pdf
公式ページ:https://www.pref.oita.jp/soshiki/18700/kensetsudx-r8hojo.html
ICT補助金募集チラシ 令和8年度募集:https://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/2276415.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180626