| 実施機関 | 大分県 |
|---|---|
| 地域 | 大分県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年5月21日(木)~令和9年2月26日(金) |
| 補助率 | 通常枠1/8以内、賃上げ枠1/4以内 |
| 補助上限額 | 通常枠100万円、賃上げ枠200万円 |
この補助金のあらまし
大分県内で燃料電池タクシー等を導入する事業者やリース事業者が使える補助金です。国補助金の交付決定を受けた上で申請でき、車両本体価格の一部が補助されます。令和8年度の申請受付は令和9年2月26日まで行われます。
制度の概要
この補助金は、水素社会の実現に向けて燃料電池車両の普及と水素利活用を促進するため、燃料電池タクシー等の導入に必要な経費の一部を補助する制度です。燃料電池タクシー等とは、搭載した燃料電池で発電した電気で走る電動機を動力とし、内燃機関を併用せず、圧縮水素を燃料とする車両で、旅客自動車運送事業に使われる乗車定員10人以下のものを指します。
実施機関は大分県で、担当は大分県商工観光労働部産業GX推進室です。申請は原則として大分県スマート申請システムで行います。補助金は予算の範囲内で交付されます。令和8年度の申請受付期間は、令和8年5月21日(木)から令和9年2月26日(金)までです。(公募要領 p.1、公式ページ)
対象になる事業者
次の全てを満たす者が対象です。第一に、燃料電池タクシー等を大分県内で導入し使用する個人事業者または法人です(国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人を除く)。燃料電池タクシー等を購入し、補助金相当額を減額した使用料でリース契約等を結び、大分県内で使用させるリース事業者も対象です。第二に、燃料電池タクシー等の導入について、環境省の脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス))のうち、タクシー等車両に関する補助金の交付決定を受けた者です。(公募要領 p.1、交付要綱 p.4)
次のいずれかに該当する者は対象外です。暴力団員や暴力団関係者、またはそれらと密接な関係を有する者です。法人等で、代表者・役員・使用人その他の従業者・構成員に暴力団員や暴力団関係者がいる者も対象外です。リース契約等により、所有する燃料電池タクシー等を暴力団や暴力団関係者に使用させるリース事業者も対象外です。(公募要領 p.1)
- 燃料電池タクシー等を大分県内で導入し、使用する予定はありますか。
- 国の「商用車等の電動化促進事業(タクシー・バス)」のタクシー等車両に関する補助金の交付決定を受けていますか(または受ける見込みですか)。
- 導入するのは、圧縮水素を燃料とし、乗車定員10人以下で旅客自動車運送事業に使う車両ですか。
- 代表者や役員、従業員の中に暴力団員または暴力団関係者に該当する人はいませんか。
- リース事業者の場合、補助金相当額を減額した使用料でリース契約を結ぶ予定ですか。
補助の対象になる経費
補助対象経費は、燃料電池タクシー等の導入に要する経費のうち、車両本体価格です。ただし、消費税及び地方消費税は除きます。(公募要領 p.1、交付要綱 p.1)
補助対象経費に含まれる消費税等のうち、仕入控除できる部分に補助率を掛けた額は、補助金額から減額して申請する必要があります。申請時に消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、減額せずに申請できます。その場合、後で確定した額を報告し、返還することがあります。(交付要綱 p.2)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 車両本体価格 | 燃料電池タクシー等の車両本体価格(消費税及び地方消費税を除く) |
| 対象外 | 消費税及び地方消費税 | 補助対象経費から除かれます |
補助率と補助上限額
補助率と補助上限額は、補助対象者の区分と枠(通常枠・賃上げ枠)によって異なります。
通常枠は、燃料電池タクシー等を導入する者が補助率1/8以内、上限100万円(1,000千円)です。ファイナンスリース(転リースを含む)により提供する契約を結ぶリース事業者も、同じく1/8以内、上限100万円です。賃上げ枠は、導入する者もリース事業者も補助率1/4以内、上限200万円(2,000千円)です。交付申請額は千円未満を切り捨てます。(公募要領 p.1、交付要綱 p.4)
賃上げ枠を利用するには、実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等の総支給額が、賃上げ前(事業実施前)と比べて1.5%以上増加していることが必要です。残業代、各種手当、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金などは除いて計算します。時給・日給の雇用者は、労働時間を事業実施前の月ベースで揃えて比較します。対象となる賃上げの実施時期は、事業を実施する年度の4月1日から実績報告直近1か月までの間です。(公募要領 p.1)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常枠(導入する者) | 1/8以内 | 1,000千円(100万円) |
| 通常枠(ファイナンスリースにより提供するリース事業者) | 1/8以内 | 1,000千円(100万円) |
| 賃上げ枠(導入する者) | 1/4以内 | 2,000千円(200万円) |
| 賃上げ枠(ファイナンスリースにより提供するリース事業者) | 1/4以内 | 2,000千円(200万円) |
車両本体価格が1,000万円(消費税を除く)の燃料電池タクシーを通常枠で導入する場合、補助率1/8を掛けて125万円ですが、上限100万円のため補助金は100万円になります。
申請から入金までのスケジュール
申請受付期間は令和8年5月21日から令和9年2月26日までです。申請は交付決定前に行い、交付決定を受けた後に事業を実施します。補助金は精算払いの方法で交付されるため、事業完了後に実績報告を行い、額の確定通知を受けてから交付請求をします。実績報告は、事業完了又は廃止の承認を受けた日から30日を経過した日、または補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出します。(交付要綱 p.3)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年5月21日(木) | 申請受付開始 |
| 令和9年2月26日(金) | 申請受付期限 |
| 事業完了又は廃止の承認を受けた日から30日経過日、又は交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限 |
審査のポイント
申請書類の内容と、補助対象者・補助対象経費・補助条件などの要件を満たしているかが確認されます。提出書類の中には、国補助金の交付決定通知書、導入予定車両の仕様書やカタログ、見積書、事業計画書、収支予算書などが含まれます。賃上げ枠を申請する場合は、賃金増加率試算表と賃上げ前の直近1か月分の賃金台帳の写しが必要です。(公募要領 p.2、交付要綱 p.1)
申請の流れ
- 国補助金の交付決定 環境省の脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(タクシー等車両分)の交付決定を受けます。この県補助金の申請には、国補助金の交付決定通知書が必要です。
- 申請書類の準備 交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、申請者の確認資料、国補助金の交付決定通知書、車両の概要資料、見積書などを用意します。賃上げ枠の場合は賃金関係書類も必要です。
- 交付申請 大分県スマート申請システムで申請します。申請は原則として電子申請です。
- 交付決定 審査を経て交付決定通知書が届きます。交付決定後に事業を実施します。
- 車両登録と事業実施 国補助金において求められる期日までに車両登録を完了します。
- 実績報告 事業完了後、実績報告書と事業実績書、収支精算書、領収書または請求書の写し、写真などを提出します。
- 額の確定と交付請求 県から補助金の額の確定通知を受け、交付請求書を提出して精算払いを受けます。
申請に必要な書類
- 大分県燃料電池タクシー等導入支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 誓約書(第4号様式)
- 申請者が分かる資料(法人登記簿写し、または個人事業主の場合は営業許可証・開業届書・確定申告書の写し、及び概要が分かるパンフレット等)
- 国補助金の交付決定通知書
- 導入予定の燃料電池タクシー等の概要が分かる資料(仕様書・カタログの写し等)
- 補助対象経費の内訳が分かる資料(見積書等)
- 賃金増加率試算表(第5号様式)※賃上げ枠のみ
- 賃上げ前の直近1か月分の賃金台帳の写し※賃上げ枠のみ
- その他知事が必要と認める書類
よくある注意点
補助金の交付を受けた燃料電池タクシー等は、大蔵省令で定められた耐用年数の期間内、大分県内で登録し使用する必要があります。ファイナンスリースの場合も、同様に契約条件に盛り込む必要があります。耐用年数内に財産を県の承認なく使用・譲渡・交換・貸付・担保提供することはできません。
事業内容や経費配分を変更する場合は、事前に変更承認申請書を提出して承認を受けます。ただし、補助金の交付目的に反しない事業内容の変更や、補助対象経費の30%以内の増減は軽微な変更として扱われます。事業を中止・廃止する場合も知事の承認が必要です。
交付申請後に消費税等の申告で仕入控除税額が確定した場合は、その金額を速やかに報告し、返還することがあります。収支等を明らかにした帳簿や証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
よくある質問
- 申請は紙で出すのですか。
- 申請は原則として大分県スマート申請システムによります。
- 補助金はいつ受け取れますか。
- 補助金は精算払いの方法で交付されます。事業完了後に実績報告を行い、額の確定通知を受けてから交付請求を行います。
- 賃上げ枠を使うための条件は何ですか。
- 実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等の総支給額が、事業実施前と比べて1.5%以上増加していることが必要です。
制度の問い合わせ先(実施機関)
大分県商工観光労働部産業GX推進室 産業GX推進班 電話:097-506-3268・3263・3296・3271(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公募要領:https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2340545_4743826_misc.pdf
様式集:https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2340545_4743841_misc.pdf
公式ページ:https://www.pref.oita.jp/soshiki/14340/fc-taxi.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183303