| 実施機関 | 大分県農林水産部 新規就業・経営体支援課 |
|---|---|
| 地域 | 大分県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月20日〜令和8年11月30日(予算がなくなり次第終了) |
| 補助率 | 通常コース2分の1以内、賃上げコース3分の2以内 |
| 補助上限額 | 通常コース500千円、賃上げコース1,000千円(イニシャルコストは130千円) |
この補助金のあらまし
大分県の農林水産業団体が、外国人材の就業環境・居住環境の整備、コミュニケーション支援、初期費用(イニシャルコスト)に使える補助金です。通常コースは補助率2分の1以内、賃上げコースは補助率3分の2以内で、募集期間は令和8年4月20日から令和8年11月30日までです。
制度の概要
この補助金は、農林水産業の課題である労働力の確保・定着を図るため、技能実習生や特定技能者などの即戦力人材が働きやすい環境を整えることを目的としています。県内の外国人材の受入れ・定着を進めるため、就業環境の整備やコミュニケーション促進、初期費用に取り組む事業者を支援します(公式ページ)。
実施機関は大分県農林水産部 新規就業・経営体支援課です。申請書は提出先へ1部を直接持参するか、郵送で提出します(公式ページ)。提出した書類は原則として返却されないため、事前に内容を確認してください(公式ページ)。補助金は精算払いが原則で、知事が必要と認める場合に概算払いとなります(交付要綱 p.5)。
対象になる事業者
補助対象は、農業協同組合法、中小企業等協同組合法、森林組合法、水産業協同組合法などの関係法令に基づいて設立された農林水産業関係団体です(公式ページ)。対象となる事業所は、農業協同組合における協同選果場や漁業協同組合における加工場などの拠点を指します(交付要綱 p.1)。
次の場合は補助対象になりません。宗教団体や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員や暴力団と密接な関係を持つ団体、技能実習法の改善命令や許可取消しを受けた者、労働関係法令に違反していることが明らかになった者などです(交付要綱 p.1〜2)。「大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金」の対象事業者も、この補助金の対象外です(公式ページ)。
- 農業協同組合法、中小企業等協同組合法、森林組合法、水産業協同組合法などに基づいて設立された農林水産業関係団体ですか。
- 申請する事業所で、外国人労働者等を1人以上受け入れている、または当該年度内に受け入れる予定がありますか。
- 外国人労働者等の就労場所は大分県内ですか。
- 各種労働保険や社会保険に加入させており、外国人労働者等の定着に積極的に取り組むことを確約できますか。
- 「大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金」の対象事業者ではありませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象になるのは、外国人労働者等のための就業環境・居住環境整備、外国人労働者等とのコミュニケーションの促進、監理団体等初回手数料などのイニシャルコストです(交付要綱 p.1)。対象経費には、器具機械の賃借料、修理の外注費、研修資料の印刷費、資材の購入費、専門家謝金、旅費、備品費などが含まれます(交付要領 別紙 p.3)。
補助の対象は、交付決定後から交付決定の属する年度の2月末日までに支出した経費です(交付要領 p.1)。交付決定日より前に導入または実施した経費は対象外です(交付要領 別紙 p.4)。通常の事業活動や生活に係る経費(光熱費、消耗品費、通信費など)も対象外です(交付要領 別紙 p.4)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 就業・居住環境整備 | 寮・食堂の改修費、生活用品や汎用性のあるものを除く設備導入費など(交付要綱 p.8) |
| 対象 | コミュニケーション等支援 | 翻訳機器購入費、日本語習得や多文化共生の研修費用、メンター制度の講師謝金、日本語学習教材の購入費など(交付要綱 p.8) |
| 対象 | イニシャルコスト支援 | 監理団体等初回手数料、雇用する外国人材の渡航費用、入国前費用(手続き、健診、保険等)、入国後移動費用(交付要綱 p.8) |
| 条件付き | 振込に係る手数料 | 補助対象外です(交付要綱 p.8) |
| 条件付き | 旅費 | 原則として公共交通機関を用いた最も経済的かつ合理的な経路の実費です。グリーン車やビジネスクラスなどの割増運賃は対象外です(交付要領 別紙 p.3) |
| 対象外 | 通常の事業活動・生活に係る経費 | 光熱費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費など(交付要領 別紙 p.4) |
| 対象外 | 交付決定日以前に導入・実施した経費 | 交付決定の前に発注・実施したものは対象外です(交付要領 別紙 p.4) |
補助率と補助上限額
補助率と補助上限額は、通常コースと賃上げコースで異なります。通常コースの補助率は2分の1以内、補助上限額は500千円です。賃上げコースの補助率は3分の2以内、補助上限額は1,000千円です(公式ページ)。
イニシャルコスト支援は、各コースの中で130千円が上限です。技能実習若しくは特定技能の在留資格を持つ者を雇用する場合のみが対象です(交付要綱 p.8)。賃上げコースの上限を適用するには、事業所の全従業員に支払った賃金を事業実施前月比で1.5%以上引き上げ、事業が属する年度の2月末日までに支払いを完了する必要があります。条件を満たさない場合は、補助上限額が500千円になります(交付要綱 p.8)。
1事業所につき1度までの申請です(交付要綱 p.2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常コース | 2分の1以内 | 500千円 |
| 賃上げコース | 3分の2以内 | 1,000千円 |
| イニシャルコスト支援(各コース内) | 同上 | 130千円 |
| 賃上げコースで賃上げ条件未達 | 3分の2以内 | 500千円 |
通常コースで、対象経費が100万円の場合、補助率2分の1として50万円が補助されます(補助上限額500千円の範囲内です)。賃上げコースで対象経費が100万円の場合、補助率3分の2として約66万円が補助されます(上限1,000千円の範囲内です)。
申請から入金までのスケジュール
募集期間は令和8年4月20日から令和8年11月30日までです。ただし予算がなくなり次第終了となります(公式ページ)。事業は令和9年2月末までに終了することが要件です(公式ページ)。補助金は精算払いが原則です(交付要綱 p.5)。実績報告書は、事業完了日から30日を経過した日、または交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出します(交付要綱 p.6)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月20日 | 募集開始(公式ページ) |
| 令和8年11月30日 | 募集締切(予算がなくなり次第終了)(公式ページ) |
| 交付決定後〜令和9年2月末日 | 事業実施・経費の支出(交付要領 p.1) |
| 令和9年2月末日 | 事業終了の要件期限(公式ページ) |
| 事業完了から30日以内、または令和9年2月末日のいずれか早い期日 | 実績報告書の提出(交付要綱 p.6) |
審査のポイント
申請書の内容が交付要件に適合するかを審査し、必要に応じて現地調査が行われます(交付要綱 p.5)。交付要件の適合性を判断することが難しい場合などには、現地調査を実施することがあります(交付要領 p.1)。
見積書は二人以上の者から取る必要があります。ただし予定価格が10万円未満の場合は除かれます(交付要領 p.1)。
申請の流れ
- 申請書の作成 事業計画書、所要額調書、誓約・同意書などを作成します。賃上げコースの場合は、賃金増加率試算表なども必要です(公式ページ)。
- 見積書の取得 見積書は二人以上の者から取得します(予定価格10万円未満を除く)(交付要領 p.1)。
- 申請書の提出 大分県農林水産部 新規就業・経営体支援課へ、1部を直接提出するか郵送します(公式ページ)。
- 交付決定 内容の審査後、交付決定通知書が交付されます(交付要綱 p.5)。
- 事業の実施と経費の支出 交付決定後から当該年度の2月末日までに事業を行い、経費を支出します(交付要領 p.1)。
- 実績報告 補助事業実績報告書などを提出します(交付要綱 p.6)。
- 補助金の交付 補助金額の確定後、精算払いで交付されます(交付要綱 p.5〜6)。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 賃金増加率試算表(第3号様式)※賃上げコースのみ
- 賃金増加率計算表対象外従業員一覧(第4号様式)※賃上げコースのみ
- 所要額調書(第5号様式)
- 補助対象経費に係る見積書及び設計図書等の写し
- 誓約・同意書(第6号様式)
- 消費税課税(免税)事業者届出書(第7号様式)
- 外国人材の在留に関する書類(技能実習計画認定通知書の写し、雇用契約書、在留カードの写しなど)
- 賃金台帳の写し(賃上げコースは全従業員の申請前1か月分)
- 履歴事項全部証明書の写し
よくある注意点
補助対象経費を変更する場合や補助金額に変更がある場合は、知事の承認が必要です(交付要領 p.1)。ただし知事が定める軽微な変更は承認が不要です。
補助金の交付決定を取り消されることがあります。偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けた場合や、対象要件を満たさないことが判明した場合が該当します(交付要綱 p.5)。補助金を受けた後も、補助事業の完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間は帳簿などの証拠書類を保管する必要があります(交付要綱 p.4)。
よくある質問
- 申請できる期間はいつまでですか。
- 募集期間は令和8年11月30日までです。ただし、予算がなくなり次第終了します(公式ページ)。
- 交付決定前に発注した経費は補助されますか。
- 補助されません。交付決定日より前に導入または実施した経費は対象外です(交付要領 別紙 p.4)。
- 賃上げコースで上限1,000千円を受けるための条件は何ですか。
- 事業所の全従業員に支払った賃金を、事業実施前月比で1.5%以上引き上げ、事業が属する年度の2月末日までに支払いを完了する必要があります。条件を満たさない場合は上限500千円になります(交付要綱 p.8)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
大分県農林水産部 新規就業・経営体支援課 経営体育成班 TEL:097-506-3598(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
交付要領(外国人農林水産業人材就業環境整備等促進補助金交付要領):https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2297786_4468039_misc.pdf
公式ページ:https://www.pref.oita.jp/site/nourinsuisan/gaikokujinnourinsuisangyoujinzai.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181047