| 実施機関 | 滋賀県 商工労働部 労働雇用政策課(公式ページ) |
|---|---|
| 地域 | 滋賀県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 交付申請は事業開始前に行い、補助対象期間は交付決定日から令和9年2月28日まで(交付要綱 p.2) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 15万円(補助対象経費の上限30万円) |
この補助金のあらまし
県内の中小企業等が、海外の大学等に在籍する学生などを4週間以上インターンシップで受け入れる場合の経費の一部を補助する制度です。補助率は1/2以内、補助上限額は15万円です。交付決定日から令和9年(2027年)2月28日までが補助対象期間です。
制度の概要
この補助金は、高度外国人材の県内就職を促進し、県内企業の採用・受入体制を強化することを目的とした制度です。県内の中小企業者等が、国外の大学等に在籍する学生等(海外学生等)をインターンシップで受け入れる場合に、その経費の一部を補助します(交付要綱 p.1)。
実施機関は滋賀県商工労働部労働雇用政策課です(公式ページ)。申請は電子メールで受け付けており、件名を「滋賀県海外インターンシップ受入支援補助金」として、交付申請書類を提出します。送信後は電話で到着確認をお願いします(公式ページ)。
対象になる事業者
県内に事業所を有し、既に事業を営んでいる中小企業者等が対象です(交付要綱 p.1)。中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で、県内に事務所または事業所を有する者が該当します。特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、県内において事業を行い中小企業者に準ずる者も対象です(交付要綱 p.1)。
次の者は補助の対象外です。国・県・市町(共済組合を含む)、県税に未納がある者、暴力団・暴力団員・これらと関係を有する者、性風俗関連特殊営業およびそれに類似する業種を営む者、宗教法人法に規定する宗教団体、公序良俗に反する営業を行う事業者、事業を営まない法人格のある自治会等などです(交付要綱 p.1〜2)。
- 県内に事務所または事業所を有していますか。(交付要綱 p.1)
- 中小企業者の範囲(資本金や従業員数)の基準を満たしていますか。(手引 p.1)
- 県税に未納はありませんか。(交付要綱 p.2)
- 海外の大学等に在籍する者、または卒業(修了)後に国外に在住する者を受け入れますか。(交付要綱 p.2)
- 実施期間が4週間以上のインターンシップを計画していますか。(交付要綱 p.5)
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、海外学生等の来日に要する渡航費、外部の通訳を手配する場合の通訳手配費、県内に所在する宿泊場所を提供した場合の住居費等です(交付要綱 p.5)。補助対象経費は補助事業の実施に直接要するものに限られ、実績報告時までに支払が完了し、領収書や振込記録で確認できるものに限ります(交付要綱 p.5)。
交付決定前に支払った経費は補助対象になりません。また、消費税および地方消費税は補助対象外です(手引 p.4)。食費も補助対象になりません(手引 p.4)。自社で所有または管理している社員寮等の費用も対象外です(手引 p.9)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 渡航費 | 航空運賃(燃油サーチャージ、空港使用料、出入国税等を含む)、査証手数料、査証取得・入国手続費用、在留資格取得等費用、海外旅行保険料、個人賠償責任保険料(交付要綱 p.5) |
| 条件付き | 通訳手配費 | 外部の通訳を手配する場合の謝金、付随する交通費、派遣会社への委託費・手配手数料など。インターンシップ開始日から起算して90日以内に実施された通訳業務に係るものに限る(交付要綱 p.5) |
| 条件付き | 住居費等 | 県内に所在する宿泊場所(マンスリーマンション、ホテル、旅館、借上げ社宅等)の賃借料、共益費(管理費)、宿泊料。インターンシップ開始日から起算して90日以内の宿泊に係るものに限る(交付要綱 p.5) |
| 対象外 | 消費税および地方消費税 | 補助対象経費は消費税および地方消費税を除いた額とする(交付要綱 p.6) |
| 対象外 | 食費 | 補助対象になりません(手引 p.4) |
| 対象外 | 自社寮の費用 | 自社で所有または管理している社員寮等に係る賃借料、共益費、宿泊料は補助対象外です(手引 p.9) |
補助率と補助上限額
補助率は各項目とも1/2以内です。1事業者あたりの補助上限額は15万円で、補助対象経費の上限額は30万円です(手引 p.4)。通訳手配費と住居費等についても、補助率は1/2以内です(交付要綱 p.5)。
補助金の交付は、1会計年度につき補助対象事業者あたり1回です。受入人数に制限はありません。ただし、補助対象経費は受入人数および実施内容に照らして過大でない範囲とします(交付要綱 p.6)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 渡航費 | 1/2以内 | (対象経費全体で15万円) |
| 通訳手配費 | 1/2以内 | 15万円(補助対象経費の上限30万円×1/2) |
| 住居費等 | 1/2以内 | (対象経費全体で15万円) |
補助対象経費が100万円かかった場合でも、補助対象経費の上限は30万円です。補助率1/2を掛けると15万円となり、補助上限額15万円に達するため、補助金額は15万円です。
申請から入金までのスケジュール
申請は、事業開始前に交付申請書類を提出し、交付決定を受けてから実施する必要があります。交付決定日前に既に開始されているインターンシップは補助対象となりません(手引 p.3)。事業完了後30日以内、または令和9年3月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します(交付要綱 p.3)。補助金は県が実績を確認し、額の確定後に支出(振込)されます(手引 p.5)。精算払い(先に自分で払い、後から補助金が入る)の形式です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 事業開始前 | 交付申請書類を提出(手引 p.5) |
| 交付決定後 | インターンシップを実施(手引 p.5) |
| 令和9年2月28日まで | 補助対象期間の最終日。事業完了日の上限(交付要綱 p.2、手引 p.9) |
| 事業完了後30日以内または令和9年3月5日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限(交付要綱 p.3) |
| 実績報告受理後30日以内 | 補助金の額の確定(交付要綱 p.3) |
審査のポイント
補助対象事業は、実施期間が4週間以上であること、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での就労を目指す海外学生等を受け入れること、将来的な採用を視野に相互理解および相互の適性判断を行うことなどの要件を満たす必要があります(交付要綱 p.5)。単なる施設見学、観光、交流行事のみを目的とするものは対象外です(交付要綱 p.5)。
申請時には、将来的に外国人材を採用する場合の想定業務や、業務との相性・本人の適性・企業との相互理解をどのように確認するかを記載する必要があります(手引 p.6)。
申請の流れ
- 交付申請 様式第1号に、事業計画書、補助対象経費積算書、誓約書、納税証明書等を添えて提出します(手引 p.4)。
- 交付決定 県が内容を審査し、補助金の交付を決定します。決定後、企業に交付決定通知書が送付されます(手引 p.4)。
- 事業実施 交付決定後にインターンシップを実施します(手引 p.4)。
- 変更・中止の承認(必要な場合) 内容変更や廃止・中止を行う場合は、事前に承認申請が必要です(手引 p.7)。
- 実績報告 事業完了後30日以内または令和9年3月5日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出します(手引 p.5)。
- 額の確定・支出 県が実績を確認し、補助金額を確定します。額の確定後、県から補助金が振り込まれます(手引 p.4)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(別記様式第1号)
- 事業計画書(別記様式第1-2号)
- 補助対象経費積算書(別記様式第1-3号)
- 誓約書(別記様式第1-4号)
- 納税証明書または滋賀県税に関する誓約書兼調査に関する同意書(別記様式第1-5号)
- その他知事が必要と認める書類
- 実績報告時:補助金実績報告書(別記様式第5号)、事業報告書(別記様式第5-2号)、事業経費内訳報告書(別記様式第5-3号)、補助金の振込口座が分かる書類の写し
よくある注意点
交付決定前に既に開始されたインターンシップ、交付決定前に支払った経費は補助対象になりません(手引 p.3、p.4)。補助対象経費は実績報告までに支払が完了している必要があります(手引 p.4)。
補助事業完了後に消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事へ報告が必要です。内容に応じて補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります(手引 p.8、交付要綱 p.4)。補助対象経費の証拠書類は、補助事業完了日の属する会計年度の終了後5年間保存する必要があります(交付要綱 p.3)。
よくある質問
- 交付決定前に支払った経費は補助対象になりますか。
- 補助対象になりません(手引 p.9)。
- すでにインターンシップを開始している場合でも申請できますか。
- 申請できません(手引 p.9)。
- 4週間未満の受入れは対象になりますか。
- 対象になりません。実施期間が4週間以上であることが条件です(手引 p.9)。
- インターンシップを行ったものの採用に至らなかった場合は返還になりますか。
- 返還の必要はありません。採用の成立は補助金交付の要件ではありません(手引 p.9)。
- 複数人の受入れでも申請できますか。
- 申請は可能ですが、1事業者あたりの上限額に変更はありません(手引 p.9)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
滋賀県 商工労働部 労働雇用政策課 TEL:077-528-3767 Email:fe0004@pref.shiga.lg.jp(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。