| 実施機関 | 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ |
|---|---|
| 地域 | 滋賀県 |
| 受付状況 | 受付終了 |
| 受付期間 | 令和8年4月30日(木)~令和8年12月10日(木)17時必着(手引き p.10)(受付は終了しました) |
| 補助率 | 補助対象経費の1/3(指定避難所等の再エネ設備は1/2) |
| 補助上限額 | 省エネ設備200万円、太陽光発電+蓄電池210万円など(設備ごとに異なる) |
この補助金のあらまし
滋賀県内の中小企業等が、省エネ設備や太陽光発電・蓄電池などの再エネ等設備を導入する際の費用の一部を補助する制度です。補助率は対象経費の3分の1(指定避難所等は2分の1)、受付期間は令和8年4月30日から12月10日まででしたが、受付は終了しています。
制度の概要
この補助金は、CO₂ネットゼロ社会づくりの推進、中小企業者等の振興と経営の安定、災害時における代替エネルギーの確保などを目的とした制度です(交付要領 p.1)。実施機関は公益財団法人滋賀県産業支援プラザで、滋賀県の県補助金を財源としています(交付要領 p.1)。
申請は、交付申請書類を揃えて、補助金様式のExcelファイルと添付資料をメールで kasokuka2026@shigaplaza.or.jp へ送る方法です(手引き p.10)。受付期間は令和8年4月30日(木)から12月10日(木)17時必着で、書類が揃った申請から受付順に審査され、予算額に達した時点で募集が終了する仕組みでした(手引き p.10)。
対象になる事業者
補助対象者は、滋賀県内に事業所等を有する中小企業者等です(交付要領 p.2、手引き p.2)。中小企業者等とは、資本金や従業員数が業種ごとの基準以下の事業者を指します(手引き p.2)。ただし、大企業の子会社の一部など、みなし大企業に該当する事業者は対象外です(交付要領 p.1)。
また、県税に滞納がなく、事業活動に必要な許認可等の手続きを完了していることが必要です(交付要領 p.1)。事業者またはその役員等が暴力団関係者に該当しないことも要件です(交付要領 p.2)。省エネ設備の場合は、省エネ診断を受けていることも求められます(手引き p.1)。
- 滋賀県内に事業所等を有していますか。
- 資本金または常時使用する従業員数は、業種ごとの中小企業基準(例:製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下)を満たしていますか。
- 県税に滞納はありませんか。
- 役員等が暴力団関係者に該当しないことを確認できますか。
- 省エネ設備を導入する場合、事業所全体の省エネ診断を受けていますか(再エネ設備の一部は例外あり)。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、補助対象事業を行うために直接必要な経費で、本事業で使用されたことを証明できるものです(手引き p.6)。具体的には、本工事費、付帯工事費、設備費、撤去工事費(設備の更新に必ず必要なもの)が対象です(交付要領 別表1、手引き p.6)。
一方で、消費税・地方消費税、生産設備、設計費・調査費、建築工事・躯体工事、既存機器の撤去・廃棄・処分費、電力会社や消防署への申請費用などは補助対象外です(手引き p.6)。また、対象経費の総額が30万円を下回る事業は補助対象になりません(交付要領 p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 本工事費 | 補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費(交付要領 別表1) |
| 対象 | 付帯工事費 | 本工事に付随する必要最小限の範囲の工事費(交付要領 別表1) |
| 対象 | 設備費 | 機械装置等の購入、製造、据付けに要する経費(交付要領 別表1) |
| 条件付き | 撤去工事費 | 省エネ・再エネ設備の更新に必ず必要なものに限る(手引き p.6) |
| 対象外 | 消費税・地方消費税 | 補助対象経費に含まれない(交付要領 別表1) |
| 対象外 | 建築工事・躯体工事 | 省エネに直接寄与しない工事は対象外(手引き p.6) |
| 対象外 | 設計費・調査費 | 補助対象外の経費(手引き p.6) |
| 対象外 | 土地の取得・賃借料(リース代) | 補助対象外(交付要領 別表1) |
補助率と補助上限額
補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額と、設備ごとの補助限度額のいずれか小さい額です(交付要領 別表2)。補助率は通常、補助対象経費の3分の1です(交付要領 別表2)。指定避難所等に該当する施設の再エネ設備は2分の1です(交付要領 別表2)。
省エネ設備の補助限度額は、中小企業者等の場合200万円が上限です(交付要領 別表5)。補助対象事業によるエネルギー削減量(GJ)に1万円を乗じた額との小さい方になります(交付要領 別表5)。太陽光発電+蓄電池は、発電出力1kWあたり7万円(上限210万円)が限度額です(交付要領 別表5)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 省エネ設備(中小企業者等) | 補助対象経費の1/3 | 200万円(エネルギー削減量×1万円との小さい方) |
| 再エネ設備(太陽光発電+蓄電池・中小企業者等) | 補助対象経費の1/3 | 発電出力1kWあたり7万円(上限210万円) |
| 再エネ設備(太陽光発電のみ・中小企業者等) | 補助対象経費の1/3 | 発電出力1kWあたり4万円(上限120万円) |
| 指定避難所等の再エネ設備 | 補助対象経費の1/2 | 太陽光発電+蓄電池は1kWあたり10万円(上限300万円)など(交付要領 別表5) |
補助対象経費が100万円の省エネ設備の場合、補助率1/3で333,000円(千円未満切り捨て)が補助額の上限となります(交付要領 別表2)。ただし、エネルギー削減量による上限額の方が小さい場合はそちらが適用されます。
申請から入金までのスケジュール
受付期間は令和8年4月30日から12月10日17時まででしたが、受付は終了しています(手引き p.10)。交付申請後30日以内に交付決定の可否が通知されます(手引き p.10)。交付決定後に工事の発注を行い、令和9年2月10日までに事業を完了して実績報告書を提出します(手引き p.3、p.11)。補助金は額の確定通知後に指定口座へ送金されます(手引き p.12)。
この補助金は、事業完了後に補助金が支払われる精算払いの仕組みです(交付要領 第12条)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月30日(木) | 受付開始(手引き p.10) |
| 令和8年12月10日(木)17時 | 受付締切(必着)(手引き p.10) |
| 交付申請後30日以内 | 交付決定の可否通知(手引き p.10) |
| 交付決定後 | 事業の発注・着工(手引き p.3) |
| 令和9年2月10日(水) | 事業完了・実績報告書の提出期限(手引き p.11) |
| 実績報告書提出後30日以内 | 補助金の額の確定通知(手引き p.11) |
| 額の確定通知後 | 補助金の送金(手引き p.12) |
| 事業完了の翌々年度の6月30日 | 事業効果報告書の提出期限(令和8年度分は令和10年6月30日)(手引き p.12) |
審査のポイント
書類が揃った申請について受付順に審査が行われます(手引き p.10)。各種要因により事業計画の遂行に支障があると認められる場合は、不採択となることがあります(手引き p.3)。例えば、債務超過で経営の改善が見込まれない場合などが挙げられます(手引き p.3)。
申請書類に不備がある場合は、修正されるまで審査ができません(手引き p.10)。締切間際は混み合うため、余裕を持った提出が推奨されています(手引き p.10)。
申請の流れ
- 省エネ診断の受診 省エネ設備を導入する場合は、事業所全体の省エネ診断を受けます(手引き p.1)。再エネ設備の一部は例外があります(手引き p.1)。
- 交付申請書の提出 様式第1号による交付申請書と添付書類を、メールで提出します(手引き p.10)。
- 交付決定 交付申請後30日以内に、滋賀県産業支援プラザから交付決定の可否が通知されます(手引き p.10)。
- 事業の実施 交付決定後に発注・着工を行い、2027年2月10日までに事業を完了します(手引き p.3)。
- 実績報告・請求 事業完了後30日以内、または令和9年2月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(兼交付請求書)を提出します(手引き p.11)。
- 補助金の額の確定・送金 書類審査と必要に応じた現地確認の後、額の確定通知が送付され、指定口座へ送金されます(手引き p.11、p.12)。
- 事業効果の報告 事業完了の翌々年度の6月30日までに、事業効果報告書を提出します(手引き p.12)。
申請に必要な書類
- 交付申請チェックシート
- 事業計画書(様式第1号別紙1)
- 事業計画書に定める書類(エネルギー削減算定資料、配置図、現況写真、見積書など)
- 省エネ診断の結果書類の写し
- 直近2年間の財務諸表
- 事業活動の内容を記した書類(会社案内パンフレット等)
- 申請者の履歴事項全部証明書(法人)または住民票の写し(個人)
- 県税の納税証明書
- 送金先の情報が確認できる写真またはそれに相当するもの
よくある注意点
補助対象は交付決定前に未着手のものに限られ、交付決定後に発注する必要があります(手引き p.3)。交付決定前に発注または契約締結を行った場合は、補助金は交付されません(手引き p.3)。また、中古品への交換は対象外です(手引き p.3)。
補助金の交付を受けた設備は、法定耐用年数に相当する期間内に処分等をする場合、あらかじめ承認を受ける必要があります(手引き p.12)。承認を受けずに処分すると、補助金の返還を求められる場合があります(交付要領 第13条)。
よくある質問
- 交付決定前に業者と契約してもよいですか。
- 交付決定前に発注または契約締結を行ったものは補助対象外です。交付決定後に発注する必要があります(手引き p.3)。
- 省エネ診断は必ず受ける必要がありますか。
- 省エネ設備の導入では、事業所全体の省エネ診断を受けることが要件です(手引き p.1)。ただし、再エネ設備の一部は例外となる場合があります(手引き p.1)。
- 他の補助金と併用できますか。
- 国もしくは市町またはそれらの関連団体からの補助金との併用は可能です。ただし、原則として補助対象経費からそれらの補助金額を差し引いて交付額を算定します(手引き p.3)。市町の制度で併用が認められない場合もあります(手引き p.3)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
滋賀県産業支援プラザ 連携推進部 CO2ネットゼロ支援課 電話:077-511-1424(手引き p.12)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
手引き(令和8年度 省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金 申請の手引き):https://www.shigaplaza.or.jp/wp-content/uploads/2026/04/R8加速化_手引き案最終版2.pdf
手引きその2(令和8年度 省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金 申請の手引き):https://www.shigaplaza.or.jp/wp-content/uploads/2026/04/R8既存_手引き_加速化補助金(ファイナンスリース・PPA最終版2.pdf
公式ページ:https://www.shigaplaza.or.jp/news/hojokin-co2-20260422/
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181716
最新の事業チラシ 省エネ 脱炭素の事業一覧:https://www.shigaplaza.or.jp/wp-content/uploads/2026/08/shoene-datsuco2-flyer.pdf