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プロフェッショナル人材活用補助金

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実施機関滋賀県(商工労働部 労働雇用政策課 産業ひとづくり推進室)
地域滋賀県
受付状況受付中
受付期間令和8年5月1日(金)から令和9年2月5日(金)17時必着まで(先着順、予算上限に達した時点で終了)
補助率3分の1以内、4分の3以内、2分の1以内、5分の4以内(事業と経費により異なる)
補助上限額5万円、6万6千円(成約手数料の副業・兼業促進事業)

この補助金のあらまし

滋賀県が、県内中小企業等による外部のプロフェッショナル人材の活用(雇用・副業兼業)に要する成約手数料や移動費などの一部を補助する制度です。北部三市の事業所を含む県内事業者が対象で、申請期限は令和9年2月5日(先着順)です。補助率は3分の1から5分の4、補助上限額は5万円から6万6千円です。

制度の概要

この制度は、県内の中小企業等が、新技術への対応や新規事業展開のためのリスキリング推進など、人材育成や事業基盤の強化といった経営課題を解決するために、プロフェッショナル人材(プロ人材)を活用する際の経費を補助するものです。プロ人材とは、中小企業等が必要とする専門分野の知識を持ち、通算5年以上の職業経験がある人、または業務に必要な資格を持つ人を指します。

補助を受けるには、滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点(滋賀プロ拠点)に相談し、その拠点を通じてプロ人材を活用することが前提です。申請は滋賀県の電子申請システム(滋賀ネット受付サービス)から行います。交付申請は補助事業を開始する日までに行う必要があります。

対象になる事業者

次の4つの条件をすべて満たす事業者が対象です。①中小企業基本法に定める中小企業者、またはそれと同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人・財団法人、学校法人、農業法人、協同組合など)であること。②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗関連営業などを行う事業者ではないこと。③補助金交付申請日の時点で破産・清算・民事再生・会社更生の手続開始の申立てがなされていないこと。④滋賀県税に未納がないこと。

また、申請者またはその役員等が暴力団、暴力団員、またはそれらと関係があると認められる場合も対象外です。中小企業者の範囲は、業種ごとに資本金の額または従業員数で判断されます。例えば、小売業は資本金5千万円以下かつ従業員50人以下、その他の業種は資本金3億円以下かつ従業員300人以下が目安です。

申請できるか確かめる
  • 滋賀県内に事務所または事業所がありますか。
  • 資本金と従業員数が、業種ごとの中小企業者の基準に当てはまりますか。
  • 滋賀県税(個人県民税・地方消費税を除く)に未納はありませんか。
  • 申請日時点で、破産・清算・民事再生・会社更生の手続開始の申立てがされていませんか。
  • 風俗関連営業や接待を伴う飲食等営業を行っていませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、プロ人材を活用するために実際にかかった経費です。消費税および地方消費税は対象外です。国や県、その他の公的支援機関の他の補助事業と重複する経費も対象外です。

成約手数料は、事業者が人材紹介会社に支払う紹介手数料です。移動費は、プロ人材が県内の事業所で業務に従事するための交通費と宿泊費です。ただし、1回の往復の交通費(宿泊費を除く)が1万円以上の場合に限られ、宿泊費は1回1万円が上限です。副業・兼業の「はじめの一歩事業」では、副業・兼業人材に支払う報酬(初期費用・業務委託費)も対象になります。

よくある勘違いとして、交付決定前に支払った経費は補助対象になりません。必ず交付決定を受けてから契約・支払いを行ってください。また、補助対象となる契約期間は6か月以内に限られます。

区分経費内容
対象成約手数料(雇用・プロ人材確保事業)想定年収450万円以上のプロ人材を雇用した際に、滋賀プロ拠点と提携する人材紹介会社へ支払う1名分の成約手数料
対象成約手数料(副業・兼業事業)プロ人材または人材紹介会社との業務委託契約に基づき、人材紹介会社へ支払う成約手数料相当額
対象移動費(交通費)プロ人材が県内の事業所で業務に従事するための交通費。1回の往復で1万円以上のもの(プロ人材の本業の就業地が県外の場合)
対象移動費(宿泊費)県内での業務に伴う宿泊費。1回1万円を上限とする
対象報酬(副業・兼業はじめの一歩事業)副業・兼業プロ人材に支払う初期費用・業務委託費
条件付き移動費(県外の本業就業地からの移動)プロ人材の本業の就業地が県外であることが条件となる場合がある
対象外消費税・地方消費税補助対象経費から除外される
対象外交付決定前に支払った経費交付決定を受ける前に支払ったものは補助対象にならない
対象外他の公的補助事業と重複する経費国・県・公的支援機関の他の補助事業と重複するものは対象外

補助率と補助上限額

補助率と上限額は、事業の種類によって異なります。雇用によるプロ人材確保事業では、成約手数料の3分の1以内(千円未満切り捨て)が補助され、上限は5万円です。副業・兼業のはじめの一歩事業では、経費の合計額の5分の4以内(千円未満切り捨て)が補助され、上限は5万円です。副業・兼業の活用促進事業では、成約手数料は3分の1以内で上限6万6千円、移動費はデジタル人材を活用する場合は4分の3以内、それ以外の場合は2分の1以内で、上限はいずれも5万円です。

デジタル人材とは、デジタル化を主導するリーダーや、データサイエンティスト、エンジニアなどを指します。デジタル人材を活用する場合には、移動費の補助率が高くなります。

枠・区分補助率補助上限額
プロフェッショナル人材確保事業(雇用)成約手数料の3分の1以内50万円
プロフェッショナル副業・兼業人材活用はじめの一歩事業経費合計の5分の4以内50万円
プロフェッショナル副業・兼業人材活用促進事業(成約手数料)3分の1以内6万6千円
プロフェッショナル副業・兼業人材活用促進事業(移動費・デジタル人材)4分の3以内50万円
プロフェッショナル副業・兼業人材活用促進事業(移動費・デジタル人材以外)2分の1以内50万円

例えば、雇用によるプロ人材確保事業で成約手数料が100万円かかった場合、補助額は100万円の3分の1で約33万円になります。ただし、上限は5万円のため、実際に受け取れるのは5万円です。

申請から入金までのスケジュール

申請受付は令和8年5月1日から令和9年2月5日(金)17時必着までで、先着順です。予算の上限に達した時点で募集は停止されます。事業開始日(プロ人材の雇用開始日や業務開始日)は令和8年5月1日から令和9年3月5日までの間である必要があります。

交付申請後、県が審査して交付決定を行います。標準処理期間は、交付申請期間の締切日から30日以内です(R8要綱 p.4)。事業完了後は、30日以内または令和9年3月5日(金)のいずれか早い日までに実績報告を行います(R8要綱 p.3)。その後、県が額の確定を行い、補助金が支払われます。

時期内容
令和8年5月1日(金)申請受付開始
令和8年5月1日から令和9年3月5日まで補助対象事業の実施期間(事業開始日の範囲)
令和9年2月5日(金)17時必着交付申請の締切(先着順。予算上限に達すれば前倒しで終了)
交付申請締切日から30日以内交付決定(標準処理期間)
事業完了後30日以内または令和9年3月5日(金)のいずれか早い日実績報告書の提出期限
実績報告後額の確定通知と補助金の支払い

審査のポイント

申請内容は、交付申請書、補助対象事業実施計画書、経費算出書などをもとに審査されます。計画書では、今回解決しようとする経営課題、その解決にあたって自社に不足しているノウハウやスキル、プロ人材を活用して実現したいことを具体的に記載する必要があります。

また、プロ人材が持つスキルや職務経験、プロ人材を活用して経営課題をどのような業務プロセスで解決するか、プロ人材のノウハウを自社社員へどのように引き継ぐかも審査の対象になります。単なる外注契約とみなされるものは、補助の対象外となる可能性があります。

申請の流れ

  1. 滋賀プロ拠点へ事前相談 滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点(公益財団法人滋賀県産業支援プラザ内)に相談し、プロ人材の紹介を受けます。事業開始前に相談を済ませることが条件です。
  2. 交付申請 事業開始日より前に、滋賀ネット受付サービスから交付申請書と必要書類を提出します。審査後、県から交付決定通知が届きます。
  3. 事業の実施 交付決定を受けた後にプロ人材を雇用または活用します。内容や契約期間などを変更する場合は、事前に県の承認が必要です。
  4. 実績報告 事業完了後30日以内または令和9年3月5日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書と支払いを証明する書類を提出します(R8要綱 p.3)。
  5. 額の確定と補助金受け取り 県が報告内容を確認し、補助金の額を確定させます。確定通知を受けて、補助金が支払われます。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(別記様式第1号)
  • 補助対象事業実施計画書(別記様式第2号)
  • 補助対象経費算出書(別記様式第2号別紙1)
  • プロ人材の履歴書または経歴書
  • 申請者の沿革および事業概要が分かる書類(会社案内または定款の写し等)
  • 納税証明書または滋賀県税に関する誓約書兼同意書(別記様式第1号別紙1)
  • 誓約書(別記様式第1号別紙2)
  • その他知事が必要と認める書類
  • 実績報告時:補助対象事業実績報告書、補助対象経費算出書、プロ人材の勤務実績が分かる書類、経費の支払いが分かる書類(振込記録や領収証等)、プロ人材の契約書など

よくある注意点

最も注意が必要なのは、交付決定の前に支払った経費は補助の対象にならないことです。必ず事業開始前に相談と申請を済ませ、交付決定を受けてから契約や支払いを行ってください。

また、雇用によるプロ人材確保事業では、雇用したプロ人材が雇用開始日から1年以内に離職したり、県外の事業所へ配置転換されたり、当初とは異なる職種や部門へ配置転換されたりした場合は、補助金の返還を命じられる場合があります。プロ人材の定着に十分配慮してください。

よくある質問

どんな企業が申請できますか。
県内に事務所または事業所を持つ中小企業者、またはそれと同規模の法人が対象です。ただし、滋賀プロ拠点を通じてプロ人材を新たに活用することが条件です。
交付決定を受ける前に契約してしまいましたが、補助の対象になりますか。
交付決定前に支払った経費は補助の対象になりません。事業開始前に申請し、交付決定を受けてから契約・支払いを行ってください。
プロ人材の想定年収の条件はありますか。
雇用によるプロ人材確保事業では、想定年収が450万円以上のプロ人材を雇用する場合が対象です(R8要綱 p.5)。
副業・兼業の活用の契約期間に制限はありますか。
はじめての活用(はじめの一歩事業)の場合、補助の対象となる契約期間は6か月以内に限られます。年度をまたぐ契約は認められません。
申請の締切はいつですか。
令和9年2月5日(金)17時必着です。先着順で、予算の上限に達した時点で募集は停止されます。

制度の問い合わせ先(実施機関)

滋賀県商工労働部労働雇用政策課 産業ひとづくり推進室 TEL:077-528-3759 FAX:077-528-4873 Eメール:fe0004@pref.shiga.lg.jp 住所:〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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