| 実施機関 | 徳島県(実務は徳島県外国人材受入環境整備事業補助金事務局が担当) |
|---|---|
| 地域 | 徳島県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年度の申請は令和9年2月8日(月)まで。補助対象期間は交付決定日から令和9年2月18日(木)まで(予算の範囲内で、期間内でも募集を終了する場合あり) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 事業区分ごとに、日本語能力の向上15万円・生活環境の改善30万円・インターンシップ等10万円(1事業者当たり) |
この補助金のあらまし
県内の外国人材が働きやすく暮らしやすい環境を整えるため、県内事業者が行う日本語学習、宿舎の生活環境改善、インターンシップ等の受入れにかかる経費の一部を補助します。補助率は2分の1以内です。
制度の概要
この補助金は、徳島県が実施する「徳島県外国人材受入環境整備事業補助金」です。本県の外国人材が「働きやすい、暮らしやすい、学びやすい」環境づくりを目的に、県内事業者が行う外国人材の適正な受入れや定着に向けた取組にかかる経費を補助します。令和8年度の公募が行われています。
申請は、令和9年2月8日(月)までに補助金事務局へ郵送またはメールで提出します。事務局は徳島県から業務を委託された株式会社テレコメディア内にあり、問い合わせ先と提出先が令和8年8月21日に変更されています。予算の範囲内で交付するため、申請期限内でも募集を終了する場合があります。
対象になる事業者
徳島県内に事業所を有する事業者で、その事業所において外国人材を雇用する予定、または雇用している者が対象です。ここでいう外国人材は、在留資格や常勤・非常勤を問わず、事業者が雇用する外国人であって県内の事業所で勤務する者をいいます(交付要綱 p.1)。
次の事業者は対象外です。過去3年間に労働関係法令に違反している事業者、徳島県の指名停止期間中の事業者、民事再生法・会社更生法・破産法の手続開始の申立てを行っている事業者、宗教団体や政治活動を主目的とする法人、暴力団や暴力団員の統制下にある法人、県税の滞納がある事業者、国や地方公共団体が出資する法人、運営経費の主たる財源を国や地方公共団体の交付金・補助金で得ている法人です(交付要綱 p.1)。また、県外の事業所で外国人材を受け入れた場合は補助対象になりません(Q&A p.1)。
- 本社または主たる事務所が徳島県内にありますか。(県内事業者の定義は、県内に本社もしくは主たる事務所を有する法人、または県内に住所を有する個人事業者です。)
- 外国人材を、徳島県内の事業所で雇用している、または雇用する予定がありますか。
- 過去3年間に労働関係法令に違反していませんか。
- 県税に滞納はありませんか。
- 申請時点で、徳島県の指名停止措置を受けていませんか。
補助の対象になる経費
補助対象は、事業区分ごとに定められた経費です。日本語能力の向上を目的とする事業では、日本語学習教材購入費(教材費及び受講料)、日本語講習会の開催にかかる経費(講師謝金、旅費、印刷費、会場使用料、日本語指導者養成のための事業者職員の研修参加費等)、日本語能力試験の受験費用が対象です。
生活環境を改善するための事業では、事業者が所有または借り上げている宿舎の整備・改修費(冷暖房設置費用、トイレ設備の改修費用等)が対象です。インターンシップ及び企業見学等一時受入れに係る事業では、事業者が負担する参加者の旅費・宿泊費、研修費用(通訳費、会場使用料、印刷費等)が対象です。注意点として、交付決定前に事業に着手した経費は補助を受けられません(Q&A 問3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 日本語学習教材購入費(教材費・受講料) | 日本語学習の教材代、オンライン講座等の受講料 |
| 対象 | 日本語講習会の開催経費 | 講師謝金、講師旅費、印刷費、会場使用料、指導者研修参加費など |
| 対象 | 日本語能力試験受験費用 | 受験料 |
| 対象 | 宿舎の整備・改修費 | 冷暖房設置費用、トイレ設備の改修費用など、建築物と一体となった設備 |
| 対象 | インターンシップ等の参加者旅費・宿泊費 | 事業者が負担する参加者の旅費及び宿泊費 |
| 対象 | 研修費用 | 通訳費、会場使用料、印刷費等 |
| 条件付き | 日本語講習の講師が使う教材代 | 社員が講師となる場合のテキスト代は対象。ただし継続的に日本語指導を行う体制を証する資料の提出が必要。社員の給与・手当・謝金は対象外(Q&A 問9) |
| 条件付き | インターンシップ参加者の宿泊費 | 食事代を含む場合は食事代を差し引いた額が対象(Q&A 問12) |
| 対象外 | 入国後講習等の法定研修 | 技能実習制度の入国後講習や、法令・EPA等に基づき義務付けられた講習等 |
| 対象外 | 外国人材へ支払う給与・飲食代 | 給与、食事代、飲食代 |
| 対象外 | 外国人材の交通費(講座通学) | 講座を受講する外国人材の交通費(講座の受講料・テキスト代は対象)(Q&A 問7) |
| 対象外 | 宿舎の賃借費・不動産購入費・家具家電等の備品購入費 | 宿舎の賃料や家具・家電などの備品購入費用 |
| 対象外 | 求人掲載費・人材会社への成功報酬・スカウト費用 | 求人情報掲載費、人材会社へ支払う成功報酬など |
| 対象外 | 振込手数料・消費税及び地方消費税 | 振込手数料、各種添付書類の発行手数料、消費税等 |
補助率と補助上限額
補助率は補助対象経費の2分の1以内です。補助上限額は1事業者当たりの限度額で、事業区分ごとに「日本語能力の向上を目的に実施する事業」が15万円、「生活環境を改善するための事業」が30万円、「インターンシップ及び企業見学等一時受入れに係る事業」が10万円です。
補助金交付申請額は、補助対象経費に補助率を乗じた額です。ただし上限額を超える場合は上限額となり、千円未満の端数は切り捨てます(交付要綱 p.2)。同じ事業者が3つの区分すべてを申請することも可能です(Q&A 問2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 日本語能力の向上を目的に実施する事業 | 1/2以内 | 15万円 |
| 生活環境を改善するための事業 | 1/2以内 | 30万円 |
| インターンシップ及び企業見学等一時受入れに係る事業 | 1/2以内 | 10万円 |
日本語講習会などの経費を合計100万円(税抜)支出した場合、補助率1/2で計算すると50万円になりますが、日本語能力の向上を目的とする事業の上限額は15万円のため、補助金は15万円となります。
申請から入金までのスケジュール
申請は令和9年2月8日(月)までに補助金事務局へ提出します。審査の結果、交付決定となると通知が届き、交付決定後に事業を開始します。事業の実施期間は交付決定日から令和9年2月18日(木)までです。事業完了後、事業実施報告書や領収書等を添えて実績報告書を提出します。県が実績報告の内容を審査して補助金額を確定し、確定通知を受けたら補助金交付請求書で県に請求します。入金は請求後に行われます(交付要綱 p.4、R8徳島県外国人材受入環境整備事業補助金チラシ p.2)。
この制度は精算払いの方式です。事業者が先に経費を支払い、事業完了後の実績報告に基づいて補助金が後から支払われます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年5月27日頃〜令和9年2月8日(月) | 申請受付期間(予算の範囲内。期間内でも募集を終了する場合あり) |
| 令和9年2月8日(月) | 申請書類の提出期限 |
| 交付決定後 | 交付決定通知の受領。交付決定後に事業を開始する |
| 令和8年4月1日以降〜令和9年2月18日(木) | 補助対象期間(交付決定日から令和9年2月18日まで) |
| 事業完了後(完了日から30日以内、または令和9年2月18日のいずれか早い日まで) | 実績報告書の提出期限(交付要綱 p.3) |
| 実績報告の審査後 | 県による額の確定通知 |
| 確定通知後 | 補助金交付請求書による請求、入金 |
審査のポイント
県が申請書類を審査し、補助対象の要件を満たしているかを確認します。審査では、事業計画が外国人材の受入れや定着に向けた取組になっているか、見積書等で経費の金額が確認できるか、対象となる外国人材の雇用が確認できるかなどが確認されます。
また、市場価格より明らかに高額な見積書の場合は内容確認が行われ、他社の見積書の提出を求められることがあります(R8徳島県外国人材受入環境整備事業補助金チラシ p.2、交付要綱 p.6、Q&A 問14)。
申請の流れ
- 交付申請 交付申請書(様式第1号)に事業計画書、誓約書、事業実態の確認書類、見積書等の算出根拠書類、外国人材の受入れ状況を確認できる書類などを添えて、事務局へ郵送またはメールで提出します。申請は令和9年2月8日までです。
- 県の審査 県が申請内容を審査します。審査結果により交付決定通知が届きます。
- 事業の実施 交付決定後に、事業計画に沿って事業を実施します。事業内容を変える場合は事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告 事業完了後、実績報告書(様式第4号)、事業実施報告書(別紙3)、事業内容の確認書類(写真等)、経費の領収書等を提出します。
- 額の確定 県が実績報告を審査し、補助金額を確定して確定通知を送ります。
- 補助金の請求 確定通知を受けたら、補助金交付請求書(様式第5号)により県へ請求します。請求後に補助金が支払われます。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1)
- 誓約書(別紙2)
- 事業実態の確認ができる書類(法人は登記事項証明書の写し、個人事業主は直近の確定申告書等の写しまたは開業届出書の写し等)
- 補助対象経費に係る見積書等の算出根拠書類
- 外国人材の受入れ状況(予定含む)を確認できる書類
- その他知事が必要と認める書類(学習カリキュラム、講座内容の資料、住居の写真、旅程表など)
よくある注意点
最も注意すべきは、交付決定前に事業に着手した場合は補助を受けられない点です。申請後であれば発注や購入申込み自体は可能ですが、交付決定を受けられなかった場合は自己負担になります(Q&A 問3)。
事業内容や経費に変更が生じる場合は、金額の大小にかかわらず、事前に補助事業変更承認申請書(様式第2号)と変更後の見積書を提出し、承認を受ける必要があります。事前承認が不要な軽微な変更は、補助金額に変更がなく、経費の区分間で20%以内の流用、または事業計画の細部の変更に限られます(交付要綱 p.3、Q&A 問18)。
他の国や地方公共団体の補助金を受けている、または受けることが確定している経費は補助対象外です。同じ経費で重複して補助を受けることはできません(交付要綱 p.2〜3)。また、補助金の交付決定が取り消された場合は、既に支払われた補助金の返還を命じられます。さらに、補助金で整備した価格30万円以上の機械器具は、耐用年数の間は財産処分の制限がかかります(交付要綱 p.4)。
よくある質問
- 県外の事業所で外国人材を雇用している場合も補助対象になりますか。
- なりません。県内に本社や事業所があっても、外国人材を受け入れた事業所が県外の場合は補助対象外です(Q&A 問1)。
- 交付決定を受ける前に講習会を開いたり工事をしたりしてもよいですか。
- 交付決定前に事業に着手した場合は補助を受けられません。申請後であれば発注や購入申込みは差し支えありませんが、交付決定を受けられなかった場合は自己負担になります(Q&A 問3)。
- 技能実習生の入国後講習の費用は補助対象になりますか。
- なりません。法令や国際約束に基づき義務付けられている講習等は補助対象外です(Q&A 問5)。
- 外国人材が個人で申し込んだオンライン日本語講座を、会社が代理で申請できますか。
- できません。雇用企業が受講費用を負担しない場合は補助対象となりません。補助金は企業が実施する日本語教育に対するもので、外国人材個人へ直接支払うことはできません(Q&A 問6)。
- 外国人材が日本語教室に通う交通費は補助対象になりますか。
- なりません。講座を受講する外国人材の交通費は対象外です。講座の受講料やテキスト代は対象になります(Q&A 問7)。
- 事業を進める中で経費の金額が見積時より変わりそうです。少額なら事前の手続きは不要ですか。
- 不要ではありません。1円でも金額に変更が生じる場合は、事前に補助事業変更承認申請書を提出し、県の承認を受ける必要があります(Q&A 問18)。
- どの在留資格の外国人材でも補助の対象になりますか。
- 在留資格による限定はありません。申請企業で雇用している外国人材であれば、在留資格に関わらず利用できます(Q&A 問19)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
徳島県外国人材受入環境整備事業補助金事務局(株式会社テレコメディア内) 〒770-8055 徳島県徳島市山城町東浜傍示1-1 TEL:088-602-1208 MAIL:contact@tokushima-syokuba.jp(令和8年8月21日に変更)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
記載例(補助金交付申請書・事業計画):https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1066619.pdf
Q&A(R8.9.7):https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1074538.pdf
公式ページ:https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/7304875
R8徳島県外国人材受入環境整備事業補助金チラシ:https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1071654.pdf