| 実施機関 | 徳島県 |
|---|---|
| 地域 | 徳島県 |
| 受付状況 | 次回募集予定(第2期 令和9年1月1日から) |
| 受付期間 | 第2期:令和9年1月1日〜令和9年1月31日(第1期は終了) |
| 補助率 | (燃料の購入単価 − 基準価格)× 使用量 × 1/2 |
| 補助上限額 | 公式ページで確認 |
この補助金のあらまし
原油価格高騰の影響を受ける徳島県内の公衆浴場・クリーニング所が、燃料(A重油・灯油・軽油)の使用量に応じて受けられる補助金です。第1期の申請受付は終了しています。
制度の概要
この補助金は、原油価格の急騰によって燃料費が増えた、徳島県内の公衆浴場とクリーニング所の経営を支えるために設けられた制度です。実施機関は徳島県です。燃料の購入単価が基準価格を超えた分について、その一部が補助されます。
申請は年2回に分けて受け付けられます。第1期は令和8年4月から8月分の燃料が対象で、申請期間は令和8年9月1日から令和8年10月12日までです。第2期は令和8年9月から12月分の燃料が対象で、申請期間は令和9年1月1日から令和9年1月31日までです。現在は第1期の申請受付が終了しており、次の募集は第2期となります。(公式ページ)
対象になる事業者
徳島県内で営業する普通公衆浴場と、クリーニング所が対象です。普通公衆浴場は、公衆浴場法に基づく営業許可を受け、物価統制令に基づく入浴料金で営業している施設です。クリーニング所は、クリーニング業法に基づく届出と構造設備の確認を受けている施設です。
洗濯物の受取と引渡しのみを行う店舗、およびコインランドリーは対象外です。対象となる燃料はA重油、灯油、軽油です。(公式ページ)
- 徳島県内で営業している公衆浴場またはクリーニング所ですか。
- 公衆浴場の場合、公衆浴場法に基づく営業許可を受けていますか。
- クリーニング所の場合、クリーニング業法に基づく届出と構造設備の確認を受けていますか。
- 取次ぎのみを行う店舗やコインランドリーではありませんか。
- 使用した燃料はA重油、灯油、軽油のいずれかですか。
補助の対象になる経費
この補助金の対象は、公衆浴場とクリーニング所が購入した燃料(A重油・灯油・軽油)です。補助金額は、燃料の購入単価から基準価格を引いた額に、使用量を掛け、さらに2分の1を掛けて算定します。(公式ページ)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | A重油 | 公衆浴場・クリーニング所が使用したA重油。補助金額の算定対象となります。 |
| 対象 | 灯油 | 公衆浴場・クリーニング所が使用した灯油。補助金額の算定対象となります。 |
| 対象 | 軽油 | 公衆浴場・クリーニング所が使用した軽油。補助金額の算定対象となります。 |
| 対象外 | コインランドリーの燃料 | コインランドリーは支給対象から除かれています。 |
| 対象外 | 取次ぎのみの店舗の燃料 | 洗濯物の受取と引渡しのみを行う店舗は支給対象から除かれています。 |
補助率と補助上限額
補助率は、燃料の購入単価から基準価格を引いた額に対し、使用量を掛けた額の2分の1です。
算定式は(燃料の購入単価 − 基準価格)× 使用量 × 1/2です。(公式ページ)
申請から入金までのスケジュール
第1期は、申請期間が令和8年9月1日から令和8年10月12日までで、支給時期は令和8年10月下旬頃です。第2期は、申請期間が令和9年1月1日から令和9年1月31日までで、支給時期は令和9年2月下旬頃です。第1期の申請時に領収書の発行が間に合わなかった月分は、第2期に繰り越して申請できます。(公式ページ)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月〜8月 | 第1期の対象燃料使用期間です。 |
| 令和8年9月1日〜10月12日 | 第1期の申請期間です。現在は受付を終了しています。 |
| 令和8年9月30日・10月1日・10月7日 | 第1期の窓口申請の受付日です(事前予約制)。 |
| 令和8年10月下旬頃 | 第1期の支給時期です。 |
| 令和8年9月〜12月 | 第2期の対象燃料使用期間です。 |
| 令和9年1月1日〜1月31日 | 第2期の申請期間です。 |
| 令和9年1月20日・1月21日・1月27日 | 第2期の窓口申請の受付日です(事前予約制)。 |
| 令和9年2月下旬頃 | 第2期の支給時期です。 |
申請の流れ
- 申請方法を選ぶ オンライン申請、郵送申請、窓口申請(事前予約制)のいずれかを選びます。
- 書類を準備する 提出書類のデータ(写真やPDF等)を用意します。オンラインの場合はあらかじめ準備しておいてください。
- オンラインで申請する 申請フォームに必要事項を入力し、データをアップロードします。第1期の受付は終了しています。
- 郵送で申請する 補助金申請のご案内に同封されている申請書類に記入し、事務局へ送ってください。郵送費は各自で負担します。記入漏れや書類不足がないよう、発送前に確認してください。
- 窓口で申請する 事務局(088-624-1561)へ事前に電話で予約し、指定された日に県庁10階の受付会場で申請します。持参物は予約時に伝えられます。
申請に必要な書類
- 提出書類(詳細は予約時に案内されます)
- 補助金申請書類(補助金申請のご案内に同封)を提出してください。
よくある注意点
第1期の申請期間は終了しています。次の申請は第2期で、申請期間は令和9年1月1日から令和9年1月31日までです。
第1期の申請時に領収書の発行が間に合わなかった月分は、第2期に繰り越して申請できます。窓口申請を利用する場合は、必ず事前に事務局へ電話で予約してください。郵送費は各自の負担です。
よくある質問
- 現在、申請できますか。
- 第1期の申請受付は終了しています。次の申請は第2期で、令和9年1月1日から1月31日までです。
- 領収書が間に合わなかった場合はどうなりますか。
- 第1期の申請時に領収書の発行が間に合わなかった月分は、第2期に繰り越して申請できます。
- 窓口で申請するには何が必要ですか。
- 事務局(088-624-1561)へ事前に電話で予約してください。持参物は予約時に伝えられます。
制度の問い合わせ先(実施機関)
事務局 電話:088-624-1561(予約・問い合わせ用)。