| 実施機関 | 徳島県 生活環境部 交通政策課(支給要領 p.1) |
|---|---|
| 地域 | 徳島県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年8月20日(木)から令和8年11月19日(木)まで(必着) |
| 補助率 | 定額(補助率の設定なし) |
| 補助上限額 | 車両1台あたり20,000円 |
この補助金のあらまし
徳島県のタクシー事業者(法人・個人)が、保有する車両1台あたり2万円の支援金を申請できる制度です。受付期間は令和8年11月19日(木)必着までです。
制度の概要
本支援金は、長引く原油価格及び物価の高騰により厳しい経営状況にある公共交通事業者の経営安定化を図るため、事業継続に向けた取組を推進する事業者に支給されます(支給要領 p.2)。原資は「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」です(支給要領 p.1)。
申請受付期間は令和8年8月20日(木)から令和8年11月19日(木)まで(必着)です(支給要領 p.1)。申請方法は原則として電子メールまたは郵送です。郵送の場合は切手を貼付し、裏面に差出人の住所・氏名を記入し、簡易書留など追跡可能な方法で送ります。送料は申請者負担です(支給要領 p.1)。申請先は、徳島県タクシー協会の会員は同協会、徳島県個人タクシー協同組合の会員は同組合、それ以外のタクシー事業者は徳島県生活環境部交通政策課です(支給要領 p.1)。
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす事業者が対象です。①タクシー事業者(福祉タクシー、介護タクシー等は除く)。②県内に本社、支店又は営業所等を有する者。③事業継続に向けて経費削減や収益向上、人材確保などの取組を推進する者(支給要領 p.2)。
次に該当する場合は対象外です。暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合。営業に関して必要な許認可等を取得していない場合(支給要領 p.2)。
- 徳島県内に本社・支店・営業所などがありますか。
- 福祉タクシーや介護タクシーではなく、一般のタクシー事業を営んでいますか。
- 経費削減・収益向上・人材確保のいずれかの取組を実施する計画がありますか。
- 営業に必要な許認可を取得していますか。
- 申請日時点で徳島県内の営業に使う車両を保有し、その車検証の有効期間が満了していませんか(有効であることが必要です)。
補助の対象になる経費
本支援金は経費の補助ではなく、申請日時点で徳島県内での営業に使用するために保有している車両1台あたりに支給される定額の支援金です(支給要領 p.2)。対象となる車両は、自動車検査証記録事項等に記載の「有効期間の満了する日」が申請日時点で有効なものに限られます(支給要領 p.2)。
福祉タクシー、介護タクシー等の車両は対象外です(支給要領 p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | タクシー車両 | 徳島県内での営業に使用するため申請日時点で保有し、車検証の有効期間が申請日時点で有効な車両 |
| 対象外 | 福祉タクシー・介護タクシー等の車両 | 支給対象外とされています |
補助率と補助上限額
支給額はタクシー車両1台あたり20,000円です(支給要領 p.2)。申請額は「車両数×20,000円」で計算されます(支給要領 p.6別紙2)。補助率という区分はなく、定額支給です。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| タクシー事業者 | 定額(補助率の設定なし) | 車両1台あたり20,000円 |
タクシー車両を10台保有している場合、申請額は10台×20,000円=200,000円です(支給要領 p.5 別紙2の計算方法より)。
申請から入金までのスケジュール
申請受付は令和8年8月20日から令和8年11月19日まで(必着)です(支給要領 p.1)。申請書類を受理した後、審査を行い、適正と認められれば支給決定を行い、結果を書面で通知します(支給要領 p.3)。支給決定の通知の後、原則として30日以内に申請時に指定した口座に振り込まれます(支給要領 p.4)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年8月20日(木) | 受付開始 |
| 令和8年11月19日(木)必着 | 受付期限 |
| 支給決定後 | 支給決定の通知(書面) |
| 支給決定の通知の後、原則30日以内 | 申請口座への振込 |
審査のポイント
申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときに支給決定されます(支給要領 p.3)。申請要件(対象者要件、車両の要件、許認可の取得など)を満たしているかが確認されます。また、知事は必要に応じて調査を行うことがあります(支給要綱 p.2)。
申請の流れ
- 取組の計画 経費削減・収益向上・人材確保のいずれかの取組を選び、計画書兼誓約書(別紙1)に記載します(支給要領 p.5)。
- 必要書類の準備 支給申請書兼請求書、計画書兼誓約書、申請車両一覧表兼集計表、自動車検査証記録事項等の写し、通帳等の写しを揃えます(支給要領 p.3)。
- 申請書類の提出 電子メールまたは郵送で、受付期間内(必着)に提出します(支給要領 p.1)。
- 審査・支給決定 申請書類を審査し、支給決定の結果が書面で通知されます(支給要領 p.3)。
- 支援金の受領 支給決定の通知の後、原則30日以内に口座へ振り込まれます(支給要領 p.4)。
申請に必要な書類
- 支給申請書兼請求書(様式第1号)
- 計画書兼誓約書(別紙1)
- 申請車両一覧表兼集計表(別紙2)※個人タクシーは不要
- 申請車両すべての自動車検査証記録事項等の写し
- 通帳等の写し(振込先口座及び名義人がわかるもの)
- その他申請内容の確認において必要な書類
よくある注意点
申請車両は、申請日時点で徳島県内での営業に使用するために保有しており、車検証の有効期間が申請日時点で有効なものに限ります(支給要領 p.2)。
申請内容に不正や要件に該当しない事実が見つかった場合は、支給決定の全部又は一部が取り消されることがあります。その際は受領した支援金の返還が命じられ、受領日から納付日までの期間に応じて年10.95%の加算金が生じることがあります(支給要領 p.4)。返還を命じられた後に納付がない場合は、年10.95%の延滞金が生じることがあります(支給要領 p.4)。要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は、支援金の交付を受けた事業者名等の情報が公開されます(支給要領 p.4)。
よくある質問
- 申請はいつまでにすればよいですか。
- 令和8年11月19日(木)必着です(支給要領 p.1)。
- 福祉タクシーや介護タクシーの車両も対象になりますか。
- 対象外です(支給要領 p.2)。
- 支援金はいくら受け取れますか。
- 車両1台あたり20,000円です(支給要領 p.2)。
- 郵送で申請する場合の注意点はありますか。
- 切手を貼り、裏面に差出人の住所・氏名を記入し、簡易書留など追跡可能な方法で送ります。送料は申請者負担です(支給要領 p.1)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
徳島県 生活環境部 交通政策課 電話:088-621-2686(支給要領 p.1)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
支給要綱:https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1069407.pdf
公式ページ:https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/doro/7315452
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/190145
提出書類チェックリスト 本チェックリストの提出は不要です:https://www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/1070943.pdf