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事故防止対策支援推進事業に係る補助金

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実施機関国土交通省(申請窓口は(公財)日本自動車輸送技術協会)(報道発表資料 p.1)
地域全国 国・全国
受付状況受付中
受付期間令和8年6月30日9時〜令和9年1月29日17時(報道発表資料 p.1)
補助率装置・車両により1/2または1/3(報道発表資料 p.2〜3)
補助上限額装置により30,000円〜100,000円(1車両あたりの上限はトラック200,000円、バス300,000円、タクシー150,000円)(報道発表資料 p.2〜3)

この補助金のあらまし

トラック・バス・タクシーなどの自動車運送事業者が、先進安全自動車(ASV)機器を導入する際に使える補助金です。令和8年6月30日から令和9年1月29日まで申請を受け付けています。(報道発表資料 p.1、公式ページ)

制度の概要

この制度は、自動車運送事業における交通事故を防ぐため、先進安全自動車(ASV)の導入などを支援する事故防止対策支援推進事業の補助金です。国土交通省が実施しており、要件を満たした事業者に補助金が交付されます。(報道発表資料 p.1)

申請窓口は、公益財団法人日本自動車輸送技術協会です。運輸支局では受け付けていませんので、ご注意ください。申請は同協会の申請ポータルサイト(https://ataj-asv.jp/)から行います。令和8年6月30日9時から申請可能です。(報道発表資料 p.1、公式ページ)

申請受付期間中であっても、申請総額が予算額に達した時点で受付は終了します。早めの申請をおすすめします。(報道発表資料 p.1、公式ページ)

対象になる事業者

補助対象となるのは、以下に該当する中小企業者である自動車運送事業者です。一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、特定旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者が該当します。(報道発表資料 p.2)

また、上記の自動車運送事業者へ事業用自動車などを貸し渡すリース事業者も補助対象です。一般貸切旅客自動車運送事業者に限っては、中小企業者以外の事業者も対象となります。(報道発表資料 p.2)

申請できるか確かめる
  • 自動車運送事業者(一般貨物・旅客など)の許可を受けていますか?
  • 中小企業者に該当する事業者ですか(一般貸切旅客自動車運送事業者は中小企業者以外も対象)?
  • 導入する装置を搭載する車両が、令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録されたものですか(後付けの場合は同期間に購入・装着したものですか)?
  • 車両に、補助対象となる先進安全装置を導入する予定がありますか?
  • リース事業者として、自動車運送事業者へ車両を貸し渡す予定ですか?

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、先進安全自動車(ASV)の装置です。対象となる装置には、衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)、車間距離制御装置、車線維持支援制御装置、ドライバー異常時対応システム、先進ライト、側方衝突警報装置、後側方接近車両注意喚起装置、統合制御型可変式速度超過抑制装置、アルコール・インターロック、事故自動緊急通報システム、車輪脱落予兆検知装置、道路標識注意喚起装置、自動式前照灯照射方向調節装置があります。(報道発表資料 p.2〜3)

補助対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録された車両(装置)です。後付け装置の場合は、同期間における購入と装着であることが必要です。(報道発表資料 p.2)

区分経費内容
対象衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)トラック(車両総重量3.5トン超)、バス、タクシーに装着する装置
対象車間距離制御装置+車線維持支援制御装置トラック、バス、タクシーに装着する装置
対象ドライバー異常時対応システムトラック、バス、タクシーに装着する装置
対象先進ライトトラック、バス、タクシーに装着する装置
対象側方衝突警報装置車両総重量3.5トン超8トン以下のトラック、バスに装着する装置
対象後側方接近車両注意喚起装置車両総重量3.5トン超のトラック、バスに装着する装置
対象統合制御型可変式速度超過抑制装置バスに装着する装置
対象アルコール・インターロックトラック、バス、タクシーに装着する装置
対象事故自動緊急通報システムトラック、バス、タクシーに装着する装置。後付けやサブスクリプションによる導入も対象(認定申請を踏まえ国土交通省が決定)
対象車輪脱落予兆検知装置車両総重量8トン以上のトラック、乗車定員30人以上のバスに装着する装置
対象道路標識注意喚起装置トラック、バス、タクシーに装着する装置
対象自動式前照灯照射方向調節装置車両総重量3.5トン超のトラック、バス、タクシーに装着する装置

補助率と補助上限額

補助率と補助限度額は、装置の種類と車両の種類ごとに異なります。例えば、衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)は、トラック・バス・タクシーのいずれも補助率は1/2で、補助限度額は100,000円です。ただし、貸切バス事業者のうち中小企業者以外の場合は、補助率1/3で補助限度額は67,000円となります。(報道発表資料 p.2〜3)

1車両に複数の装置を装着する場合は、1車両あたりの上限額があります。トラックは200,000円(車輪脱落予兆検知装置を備えた場合は250,000円)、バスは300,000円、タクシーは150,000円です。(報道発表資料 p.3)

枠・区分補助率補助上限額
衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)・トラック・バス・タクシー(中小企業者)1/2100,000円
衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)・貸切バス(中小企業者以外)1/367,000円
車間距離制御装置+車線維持支援制御装置・トラック・バス・タクシー(中小企業者)1/2100,000円
ドライバー異常時対応システム・トラック・バス・タクシー(中小企業者)1/2100,000円
先進ライト・トラック・バス・タクシー(中小企業者)1/2100,000円
側方衝突警報装置・車両総重量3.5トン超8トン以下のトラック・バス(中小企業者)1/250,000円
後側方接近車両注意喚起装置・車両総重量3.5トン超のトラック・バス(中小企業者)1/250,000円
統合制御型可変式速度超過抑制装置・バス(中小企業者)1/2100,000円
アルコール・インターロック・トラック・バス・タクシー(中小企業者)1/2100,000円
事故自動緊急通報システム・トラック・バス・タクシー(中小企業者)1/250,000円(後付けのバスは30,000円、サブスクリプションは12か月分の料金×1/2)
車輪脱落予兆検知装置・車両総重量8トン以上のトラック・乗車定員30人以上のバス(中小企業者)1/250,000円
道路標識注意喚起装置・トラック・バス・タクシー(中小企業者)1/230,000円
自動式前照灯照射方向調節装置・車両総重量3.5トン超のトラック・バス・タクシー(中小企業者)1/250,000円

衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)を中小企業者のトラックに導入し、100万円かかった場合、補助率1/2で計算すると50万円ですが、補助限度額は100,000円ですので、補助金は100,000円となります。(報道発表資料 p.2)

申請から入金までのスケジュール

申請受付期間は、令和8年6月30日9時から令和9年1月29日17時までです。申請総額が予算額に達した時点で、期間内でも受付は終了します。(報道発表資料 p.1、公式ページ)

補助対象の車両(装置)は、令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録されたものです。

時期内容
令和8年6月30日9時補助金の申請受付開始(公財)日本自動車輸送技術協会の申請ポータルサイトから申請可能(報道発表資料 p.1)
令和8年4月1日〜令和9年1月29日補助対象となる車両(装置)の新車新規登録期間(報道発表資料 p.2)
令和9年1月29日17時申請受付期間の終了(報道発表資料 p.1)

審査のポイント

補助対象となるのは、要件を満たした事業者です。

申請の流れ

  1. 申請ポータルサイトの確認 (公財)日本自動車輸送技術協会の申請ポータルサイト(https://ataj-asv.jp/)で、申請方法や必要な情報を確認します。申請は令和8年6月30日9時から可能です。(報道発表資料 p.1)
  2. 申請受付窓口への申請 申請は(公財)日本自動車輸送技術協会に行います。運輸支局などでは受け付けていませんので、ご注意ください。(報道発表資料 p.1)

よくある注意点

申請受付窓口は(公財)日本自動車輸送技術協会です。運輸支局などでは受け付けられませんので、ご注意ください。(報道発表資料 p.1)

申請受付期間中であっても、申請総額が予算額に達した時点で受付は終了します。予算がなくなる前に、早めに申請を済ませることが大切です。(報道発表資料 p.1、公式ページ)

補助対象となるのは、令和8年4月1日から令和9年1月29日までに新車新規登録された車両(装置)です。対象期間外に導入した装置は補助対象外となりますので、ご注意ください。(報道発表資料 p.2)

よくある質問

運輸支局に申請しても良いですか?
いいえ。申請受付窓口は(公財)日本自動車輸送技術協会です。運輸支局などでは受け付けられません。(報道発表資料 p.1)
申請期間内であれば、いつでも申請できますか?
申請期間内であっても、申請総額が予算額に達する場合は受付を終了します。早めの申請をおすすめします。(報道発表資料 p.1、公式ページ)
後付けの装置も補助対象になりますか?
はい、一部の装置は後付けでも補助対象になります。後付けの場合は、令和8年4月1日から令和9年1月29日までに購入と装着が行われていることが条件です。(報道発表資料 p.2)

制度の問い合わせ先(実施機関)

国土交通省 物流・自動車局 技術・環境政策課 吉成、林原 代表:03-5253-8111(内線:42214、42254)、直通:03-5253-8590(報道発表資料 p.1)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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