| 実施機関 | 厚生労働省(都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)) |
|---|---|
| 地域 | 全国 国・全国 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 事業実施期間の開始予定日の原則1か月前まで(受給資格認定申請)。支給申請は事業実施期間の末日の翌日から2か月以内。 |
| 補助率 | 3分の2 |
| 補助上限額 | 構成中小企業者数に応じて600万円〜1,000万円(労働環境向上推進員の設置費は400万円が限度) |
この補助金のあらまし
中小企業団体(事業協同組合など)が、構成する中小企業の雇用管理改善(人材確保・職場定着)に取り組む事業に要した費用の一部を助成する制度です。令和4年4月1日以降の最新の要領に基づく内容です。
制度の概要
この制度は、中小企業における労働力の確保と良好な雇用の機会の創出のため、雇用管理の改善を促進することを目的としています(中小企業労働力確保法)。都道府県知事から改善計画の認定を受けた事業協同組合等(認定組合等)が、その構成中小企業者の人材確保や職場定着に資する事業を行った場合に、かかった費用の一部が助成されます。
事業者個人ではなく、組合などの団体が申請の主体となる点が特徴です。申請には労働環境向上検討委員会の設置や、労働環境向上推進員の配置などの推進体制の確保が求められます(人材確保等支援助成金の一般的な手続きは電子申請で行われます(電子申請:ハローワークシステムによる申請))。
対象になる事業者
助成の対象となるのは、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、酒造組合、酒販組合、技術研究組合、一般社団法人などの認定組合等です(要領 0202)。ただし、その構成員の3分の2以上が中小企業者であることが必要です。
次の要件を満たす認定組合等に限られます。過去に中小企業労働環境向上事業の助成金を受給していた場合は、事業実施の最後の日の翌日から3年を経過していること。運営が公正かつ適正に行われていること。推進体制を確保して事業を行うことです(要領 0301)。
- 貴団体は事業協同組合など、要領に定められた組合等の種類に該当しますか。
- 構成員の3分の2以上が中小企業者(資本金や従業員数の基準を満たす者)ですか。
- 都道府県知事から改善計画の認定を受けていますか。
- 過去に同じ助成金を受けた場合、最後の事業実施日から3年が経過していますか。
- 労働環境向上検討委員会と労働環境向上推進員を置くことができますか。
補助の対象になる経費
助成対象となるのは、労働環境向上推進員の設置に係る費用(対象認定組合等の役職員の基本給など、または外部委嘱の謝金等)と、中小企業労働環境向上事業の各事業の実施に伴う費用です。費目は謝金、旅費(交通費・日当・宿泊費)、会議費、印刷製本費、通信運搬費、借料、賃金、賞状等費、委託費、受講料、広告費、事務消耗品費、給与などです(要領 0502)。
注意が必要な点として、飲食代、アルコール類や遊興に係る経費、祈祷料、営業目的のPR事業、法令で義務づけられた取組や講習、経営的事項(税務等)や趣味的講座に類似した講習は対象外です。事業実施期間を超える支出も対象外です。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 労働環境向上推進員の基本給・賞与 | 対象認定組合等の役職員が推進員を務めた場合、業務従事割合に応じた基本給(所定労働日数の8割以上で全額など) |
| 対象 | 謝金 | 労働環境向上検討委員会委員、外部有識者、講師などへの謝金(適正な額) |
| 対象 | 旅費 | 交通費、日当(1日3,000円/人が上限)、宿泊費(1日15,000円/人が上限) |
| 対象 | 会議費 | 茶菓代のみ(1回150円/人が上限。特段の事情がある場合は500円/人) |
| 対象 | 印刷製本費 | マニュアル、好事例集、ガイドブック、ポスター、報告書等の印刷代 |
| 対象 | 委託費 | 職業相談業務、調査の実施、資料・ホームページ作成の外部委託料 |
| 対象 | 広告費 | 団体紹介のための新聞・専門誌掲載料、新聞折込料など |
| 条件付き | 通信運搬費 | 郵便料、送料、通信料など。費用が確認できる場合に限る |
| 条件付き | 給与(職業相談者) | 職業相談業務に従事した時間分のみ。職業相談事業は6か月以上の実施が必要 |
| 対象外 | 飲食代・アルコール類・遊興費 | 会議や催物でアルコール類が提供された場合は事業全体が不適切とされる |
| 対象外 | 祈祷料 | 安全・繁昌・合格祈願等の祈祷料を含む支出 |
| 対象外 | 備品 | 推進員の設置に要した事務机、ロッカー等の備品費用 |
補助率と補助上限額
助成額は、各事業に実際に要した費用の合計額に3分の2を乗じた額です。労働環境向上推進員の設置費用については、その額と事業費用のいずれか低い額に3分の2を乗じた額で、400万円が限度です(支給要領 p.15)。
さらに、構成中小企業者数に応じて1事業期間あたりの支給限度額が定められています。大規模(構成中小企業者数500以上)は1,000万円、中規模(100以上500未満)は800万円、小規模(100未満)は600万円です(支給要領 p.15)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 事業費(各事業の実費合計) | 3分の2 | 支給限度額による |
| 労働環境向上推進員の設置費 | 3分の2(事業費との低い方) | 400万円 |
| 大規模認定組合等(構成中小企業者500以上) | 3分の2 | 1,000万円 |
| 中規模認定組合等(100以上500未満) | 3分の2 | 800万円 |
| 小規模認定組合等(100未満) | 3分の2 | 600万円 |
実際に100万円の事業費を使った場合、助成額は100万円×3分の2で666,600円(百円未満切り捨て)となります。
申請から入金までのスケジュール
まず、都道府県知事から改善計画の認定を受けます。次に、事業実施期間開始予定日の原則1か月前までに受給資格認定申請を行い、認定を受けます。事業実施期間は初日を月の始めとする1年間です。事業終了後、末日の翌日から2か月以内に支給申請を行います。審査の後、支給決定がなされ、支給されます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 事業実施期間の開始予定日の原則1か月前まで | 受給資格認定申請(認定申請書の提出) |
| 事業実施期間(1年間) | 中小企業労働環境向上事業の実施 |
| 事業実施期間の末日の翌日から2か月以内 | 支給申請書の提出 |
| 支給申請の審査後 | 支給決定通知(支給決定) |
審査のポイント
実施計画書の内容が、都道府県知事の認定を受けた改善計画に沿っているかが確認されます。また、事業が中小企業労働環境向上事業の趣旨に合致しているか、経費の支出が適正に証明されているかが審査されます。
申請時には、事業の実施状況や成果を示す資料、経費の領収書や旅費規程などの証拠書類が必要になります。
申請の流れ
- 改善計画の認定 都道府県知事から改善計画の認定を受けます。
- 推進体制の整備 労働環境向上検討委員会を設置し、労働環境向上推進員を置きます。
- 受給資格認定申請 事業実施期間開始予定日の原則1か月前までに、認定申請書と実施計画書などを管轄労働局長に提出します。
- 事業の実施 計画・調査、安定的雇用確保、職場定着、モデル事業普及活動などの事業を1年間行います。
- 支給申請 事業実施期間の末日の翌日から2か月以内に、支給申請書と各種証拠書類を提出します。
- 支給決定 審査の後、支給決定通知が送られ、助成金が支給されます。
申請に必要な書類
- 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)受給資格認定申請書(様式第1号)
- 改善計画の認定通知書(写)
- 改善計画の認定申請書(写)(都道府県知事の受理印があるもの)
- 中小企業労働環境向上事業実施計画書(様式第2号)
- 中小企業労働環境向上事業実施状況報告書(様式第5号)
- 支給申請書(様式第4号)
- 事業内容を証明する議事録、報告書、成果物など
- 領収書(写)または振込金受取書(写)、旅費規程(写)など経費の証拠書類
- 労働環境向上推進員の辞令、雇用契約書、給与台帳など
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
よくある注意点
改善計画の認定を受けていない場合、受給資格認定は受けられません。事業実施期間の開始前に認定申請を済ませることが必要です。
経費の支出については、報告書に「一式」「雑費」「その他」などの費目名を使用することはできません。使用した経費の名称を具体的に記載する必要があります。また、会議や催物でアルコール類が提供された場合は、経費を除外しても助成対象として認められないおそれがあります。
よくある質問
- 個人事業主や単独の中小企業も申請できますか。
- 申請できるのは事業協同組合などの認定組合等です。個別企業が直接申請することはできません。
- 事業実施期間を延長することはできますか。
- 改善計画の計画期間の範囲内で、事業実施期間の延長を希望する場合は、1年間に限り認められることがあります。
- 飲食代は助成されますか。
- 飲食代は助成対象外です。会議費は茶菓代のみが対象です。
制度の問い合わせ先(実施機関)
管轄の都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
支給要領その2(人材確保等支援助成金 中小企業団体助成コース 支給要領):https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763759.pdf
支給要領その3(人材確保等支援助成金 中小企業団体助成コース 支給要領):https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000714200.pdf
支給要領その4(人材確保等支援助成金 中小企業団体助成コース 支給要領):https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000923216.pdf
人材確保等支援助成金 中小企業団体助成コース 支給要領:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000552394.pdf
公式ページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199317.html
公式ページその2:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/186517