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業種カテゴリ|風俗営業1号(接待飲食)

キャバクラの料金表示・チャージ義務、
不当請求禁止の実務を解説

「料金トラブルでお客様からクレームをいただきまして」――こういうご相談、実はけっこう多いんですよ。原因のほとんどが料金表示の不備なんです。
風適法第18条はキャバクラをはじめとする1号営業に料金の明示的な掲示を義務付けています。チャージ・指名料・サービス料・延長料金すべてを客室内に掲示しなければならず、表示と異なる金額の請求は第22条違反として指示処分・営業停止・許可取消の対象となることがあるんですよね。
今日は表示義務の具体的な内容・掲示方法・よくある違反パターンと対応策を、現場の事例とあわせてお話しします。

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こんな方のための記事です

  • キャバクラ・ホストクラブ・スナックを新規開業予定で料金表示のルールを知りたい方
  • 現在営業中だが料金表示が法令に沿っているか不安な方
  • 指名料・サービス料・延長料金の掲示方法がわからない方
  • 料金トラブルが発生し、どう対処すべきか困っている方
  • 警察署の立入検査で料金表示について指摘を受けた方

風適法第18条が定める料金表示義務の概要

風適法第18条第1項は、風俗営業者は営業所の客室その他の場所で客から見やすい位置に料金を表示しなければならないと定めています。ところで、ここでよくあるご質問が「メニューに書いてあれば足りますか?」というものです。答えは「料金表として独立した掲示を別途設けてください」が安全です。

1号営業(キャバクラ・ホストクラブ・スナック等の接待飲食営業)はこの規定の適用を受けて、営業許可を取得している限り常に料金表示義務を負います。表示すべき料金は基本料金(セット料金)だけではなくて、チャージ・指名料・本指名料・サービス料・延長料金・消費税等、客が支払う可能性のある料金項目を網羅的に掲示することが求められます。

表示方法は紙の掲示物・ラミネート加工したテーブルカード・メニューブック内の料金ページなど形式を問いませんが、客が注文・精算の前に確認できる状態でなければなりません。薄暗い店内でも判読できる文字サイズと照明の確保も実務上の注意点です。「うちは暗いお店だからお客さんから見えなくても仕方ない」というわけにはいかないんですよね。

表示が必要な料金項目一覧

キャバクラを例にとると、下表の料金項目すべてを掲示することが求められます。表だけ見ると単純そうに思えるんですが、現場でつまずく箇所は決まっていて、「指名料」と「本指名料」の区別、「サービス料」の計算基準を明示しているか、ここで毎回ご相談をいただくんですよ。料金表として独立した掲示または料金ページを設けることが求められる場合があるので、各料金の意味・課金単位・税込・税別の区分を明記してください。

料金項目課金単位・目安掲示要否
基本料金(セット料金)1セット○分・1人あたり必須
テーブルチャージ・席料1回あたり・1人あたり必須
指名料(フリー指名)1セットあたり必須
本指名料(2回目以降)1セットあたり必須
サービス料小計に対する%必須・計算基準も明示
延長料金○分ごと・1人あたり必須
飲食料金メニューに記載メニューへの掲載で可
消費税税込・税別の区分明示必須

申請者の方が間違いやすいのが「サービス料」の計算基準を曖昧にするケース。「サービス料○%」とだけ書いて、何に対する%なのかを書かないと、お客様の検算と店舗の請求が合わなくなって料金トラブルになりやすいんですよね。「税別小計に対して○%」のように、計算基準まで併記するのが鉄則です。

不当料金請求禁止(風適法第22条)の具体的な違反パターン

ここからが本題で、風適法第22条第1項第1号は、風俗営業者が掲示した料金を超える料金を請求することを禁止しています。実務上、よく問題になる違反パターンは決まっていて、ご相談の8〜9割は表示漏れ・曖昧な表示による後出し請求です。「お客様にはきちんと説明したつもり」でも、料金表に書いていなければそれは「表示外の請求」と判断されることがあるんです。

  • 料金表に記載のない「VIP料金」「プレミアムチャージ」を事後的に請求する
  • サービス料の計算基準(税込か税別か・何にかかるか)を明示せず過大請求する
  • 事前説明なしにシャンパンタワー・ボトルキープ料金を追加請求する
  • 延長の意思確認をしないまま自動延長し、表示外の料金を請求する
  • 料金改定後の新料金表への更新を怠り、旧料金と異なる金額を請求する

違反が認定されると指示処分・営業停止処分(最大6か月)・許可取消の対象となることがあります。悪質な場合は刑事罰も適用されることがあります。

料金表示の実務対応と改定時の注意点

料金表示は開業時に一度整備すれば終わりではないんですよね。定期的な内容の見直しと、料金改定に合わせた速やかな表示更新が必要です。料金改定は営業の方法の変更として変更届の提出が必要になる場合があります(都道府県・管轄警察署により運用が異なることがあります)。

過去のご相談で多かったのが、料金改定後に旧料金表をテーブルに残したままで、お客様から「以前の金額と違う」とクレームが入ったケース。改定時は旧料金表を完全に撤去・廃棄してから新料金表を掲示するようにしてください。テーブルカード・壁面掲示・メニューブック内ページ・店頭看板、すべて一斉に差し替えるのが安全です。

また、広告・ホームページ・SNS上の料金表示も実店舗と整合させることが求められます。初回限定割引や季節キャンペーン価格を掲載する場合は適用条件(期間・人数・予約要否など)を明記しなければ景品表示法の規制対象となることがあるので、Web担当者の方とは表示ルールの共有を必ずやっておきたいところですね。

よくあるご質問

料金表はどこに掲示すれば義務を満たしますか?

客室内の客から見やすい位置(各テーブルのメニュー兼料金表・壁面掲示など)に掲示することが基本です。店頭・入口にも掲示することで来店前の確認を促せます。管轄警察署によって具体的な運用指針が異なることがありますので、開業前に確認することをお勧めします。

サービス料はパーセント表示だけでよいですか?

パーセント表示自体は問題ありませんが、「税別小計に対して○%」など計算基準を明示することが推奨されます。計算方法が不明確だとあとから計算が合わないとトラブルになることがあります。客が精算時に自分で検算できる程度の情報を記載するのが実務上の目安です。

VIPルーム料金は別表にしてよいですか?

別料金体系の場合は別表示で構いませんが、VIPルームへの誘導前に客に明示することが必要です。説明なく別料金を請求すると不当請求に該当することがあります。VIPルームの入室案内と同時に料金表を提示するフローを社内ルールとして定めることをお勧めします。

料金改定時に警察署への届出は必要ですか?

料金体系の実質的な変更は営業の方法の変更として変更届が必要になる場合があります。都道府県・管轄警察署によって運用が異なることがありますので、改定前に管轄署または行政書士にご確認ください。届出が必要な変更を無届で行うと風適法違反となることがあります。

ホームページの料金表示にも同じルールが適用されますか?

広告・HP上の料金表示は風適法の広告規制(第24条)と景品表示法の対象です。初回限定価格など特典料金は適用条件を明記する必要があります。実店舗の料金表と整合していない場合は違反とみなされることがありますので、改定のたびにHP・SNS・チラシすべてを更新することが重要です。

シャンパンタワー・ボトルキープ料金など、メニューにある飲食料金も独立表示が必要ですか?

飲食料金(ボトル・カクテル・フード)はメニューブック内の通常価格表示で運用可能なケースが多いです。ただしシャンパンタワーのような演出を伴う商品は、追加料金・本数の最低数・サービス料との合算でかなり高額になるので、お客様への事前説明と料金表示の両方を徹底することをお勧めします。「事前説明なしで追加請求」は不当請求の典型パターンです。

料金表示違反で指示処分を受けた場合、その後どうなりますか?

指示処分の内容に沿って改善計画を提出し、表示の是正を行うのが原則です。改善されない場合や重大な違反の場合は、営業停止処分(最大6か月)・許可取消の段階に進むことがあります。指示処分の段階で適切に対応すれば営業継続できる可能性が高いので、処分通知が来たら速やかに専門家にご相談ください。

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