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業種カテゴリ|風俗営業1号(接待飲食)

キャバクラ・スナックの許可申請で
不許可になる7つのケースと回避策

「物件、もう契約しました。来月から内装工事です」――そう聞いた瞬間に、こちらは少し身構えるんですよね。なぜかというと、不許可案件のほとんどが物件契約後に判明しているからなんです。
1号許可は、用途地域・距離規制・構造設備・欠格要件・書類のいずれかでつまずくと出ません。怖いのは、契約金(敷金・礼金・仲介手数料)を入れた後で判明することです。本日は、現場で実際にあった「不許可になる7つのケース」と、契約前・申請前にやっていただきたい確認ポイントをお話しします。

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こんな方のための記事です

  • キャバクラ・スナック・ホストクラブの開業を検討中で許可の見通しを確認したい方
  • 物件を探しているが、どんな立地・建物なら許可が取れるか知りたい方
  • 一度申請して不許可になり、理由と再申請の可能性を知りたい方
  • 既存の無許可営業を適法化したいが、どこが問題か把握したい方
  • 申請代行を依頼する前に基本的な要件を理解しておきたい方

「契約してから言われても、もう遅いんですよ」

毎週のように届く新規ご相談のうち、半分くらいが物件を契約した後のご相談なんです。「やっと良い物件が見つかったので、保証金を入れて来週から内装工事に入る予定です」――そう聞いて、あわてて用途地域と距離をチェックしたら、いずれかでアウト。これがいちばん辛いケースですよね。

不許可は7つのパターンに整理できて、そのうち5つは物件契約前にチェックすれば防げるものなんです。逆に言うと、契約後に判明すると敷金・礼金・仲介手数料が戻らないことが多くて、損失が大きい。ですよね、ここは慎重に行きたいところです。

これから順番に、ケース1・2(立地)、ケース3・4(構造)、ケース5〜7(人と書類)と整理していきます。ご自身で物件選定をされる方も、すでに契約済みで申請を進めている方も、いまの状況がどの段階にあるか照らし合わせながら読んでください。

不許可ケース1・2:用途地域と保護対象施設からの距離

結論からお伝えすると、不許可の中で圧倒的に多いのが立地要件の不適合なんです。なぜかと言うと、立地は「契約後にひっくり返せない」からです。書類の不備なら直せます。構造の問題なら工事で直せます。でも、物件の場所そのものは動かせない。だから契約金が丸ごと損失になります。

風適法第4条第1項第1号は、営業所が一定の用途地域内にあること・保護対象施設から一定距離内にないことを許可要件として定めています。住居系地域(第一種低層住居専用地域〜準住居地域)では原則として風俗営業を営めません。許可が下りるのは商業地域・近隣商業地域・準工業地域などの一部の地域だけで、都市計画法による指定地域は市区町村によって細部が異なることがあります。

ところで、保護対象施設からの距離。これも実務ではかなりやらかしポイントです。学校(小中高・大学等)・病院・診療所・図書館・児童福祉施設・社会福祉施設等が対象で、営業所の出入口から保護対象施設の出入口まで道路距離(最短経路)で測ります。直線距離じゃないんですよ、ここ。地図アプリで見て「100m離れている」と思っていても、道路に沿って測ったら70mだった、というケースを過去に何件もご相談いただきました。距離は多くの都府県で100m〜200m、一部では50mと条例差があるので、必ず管轄の条例を確認してから動いてください。

不許可ケース3・4:構造設備の基準違反

ここからが本題で、立地が大丈夫でも次に立ちはだかるのが構造設備の基準です。実務で本当によくあるのが「内装業者にお任せで施工してもらったら、客室の仕切りが16.5平米を切ってしまい、申請時に再工事になった」というご相談です。内装業者さんは飲食店としての設計に慣れていても、風適法の基準まで反映しているとは限らないんです。

下の表が、現場で実際にチェックされる主な基準項目です。表だけ見ると「こんなものか」と思われるかもしれませんが、ひとつひとつが図面段階で潰しておくべき宿題です。

基準項目要件の目安(都道府県により異なることがあります)
客室の床面積1室あたり原則9.5㎡以上(16.5㎡以上の場合は仕切り設置可)
照明(明るさ)5ルクス超(暗くしすぎると2号・3号の要件が問われることがあります)
見通しの確保客室と他の室・廊下の境目に高さ1m以上の障壁を設けない(例外あり)
出入口の構造施錠設備や見通しを妨げる構造の禁止

申請者の方が間違いやすいのが「客室の見通し」のところで、ボックス席を仕切るパーテーションを1.2mで作ってしまったり、観葉植物で仕切ってしまったりするんです。「これは家具だから大丈夫」と思っていらっしゃっても、現地確認で「見通しを妨げる障壁」と判断されることがあります。工事着工前に図面の事前確認を所轄警察署または行政書士に通すことで、こういう作り直しリスクを最小化できますよ。

不許可ケース5・6・7:欠格要件・書類不備・名義問題

立地・構造のあとに残るのが、申請者ご本人の「人」の問題です。これも現場でかなり悩ましいゾーンです。ご自身では何の問題もないと思っていらっしゃっても、過去に書いた誓約書の内容と齟齬があったり、法人申請なのに役員のうち1名に欠格事由があったり――こういう案件は、申請者の方が一人で抱え込んでも解決しません。

  • 欠格要件への該当:禁錮以上の刑(執行終了後5年未満)・風適法違反で許可取消(取消後5年未満)・成年被後見人など。法人の場合は役員全員が対象。役員1人でもひっかかれば法人申請は通りません
  • 書類の不備・虚偽記載:住民票・身分証明書・登記事項証明書等の有効期限切れ・管轄外での取得・記載ミスなど。虚偽記載は刑事罰の対象になることがあるので、ここは絶対に省略しないでください
  • 名義貸し・実質的経営者の問題:申請者が名目上の経営者で実質的経営者が別にいる場合、審査で発覚すると不許可になることがあります。「友人の名前を借りて申請したい」のご相談は、当事務所ではお受けできません

名義貸しのご相談は意外と多いんですが、これは絶対にやってはいけないケースです。当事務所では過去にこの件で警察捜査の対象になった事例も伺っていて、本人だけでなく実質的経営者にも刑事責任が及びます。ですよね、簡単に思える話ほど、後で大きく崩れるものなんです。

これらはすべて申請前の事前チェックで防ぐことができます。物件契約前の相談が最も効果的なリスク回避策ですよ。

よくあるご質問

用途地域の確認はどうやればよいですか?

市区町村の都市計画課または都市計画情報のWebマップで確認できます。物件の住所を入力して用途地域種別を調べ、風俗営業が許可される地域かどうかを事前に確認することをお勧めします。Webマップが整備されていない市区町村もありますので、その場合は直接窓口へお問い合わせください。

保護対象施設との距離はどう測りますか?

風適法施行規則に基づき、営業所の出入口から保護対象施設の出入口までの道路距離(最短経路)で測定します。直線距離ではないため、地図上での目視だけでは判断できない場合があります。行政書士が現地で実測し、距離計測図を作成して申請書類に添付します。

欠格要件に該当するかどうか自分で確認できますか?

風適法第4条に列挙された欠格要件(成年被後見人、禁錮以上の刑の執行終了後5年未満など)は自分で確認できますが、過去の違反歴・法人役員全員の要件確認など複雑な部分もあります。不安な場合は申請前に行政書士へご相談ください。

物件契約後に不許可になることはありますか?

あります。用途地域・距離規制・構造設備の現地確認が不十分なまま物件契約すると、申請後の審査で不許可になるリスクがあります。特に用途地域・距離規制による不許可の場合は物件を変えない限り許可を受けられませんので、物件契約前に行政書士による事前確認を受けることを強くお勧めします。

不許可になった場合、再申請できますか?

不許可理由を解消すれば再申請できます。ただし用途地域や距離規制による不許可の場合は、その物件では許可を受けることができません。書類不備による不許可であれば補正・再申請で対応できる場合があります。不許可通知を受け取ったら理由を確認し、再申請の可否を専門家と相談することをお勧めします。

物件契約前のチェックは具体的に何をすればいいですか?

3点セットでチェックします。①用途地域証明書を市区町村の都市計画課で確認、②保護対象施設(学校・病院・図書館・児童福祉施設等)までの道路距離を実測、③所轄警察署の生活安全課で「この場所で1号営業の見込みはあるか」の事前相談。この3点が30分〜半日で動けることがほとんどで、契約後の事故と比べたら遥かに安いコストです。

法人申請で役員の1人に欠格事由がある場合、どうすればいいですか?

その役員を退任していただくか、申請者を個人に切り替えるかの選択になります。役員のままでは法人申請が通りませんし、無理に隠して申請すると虚偽記載で刑事責任が問われることがあります。役員交代の登記変更が必要な場合は時間がかかるため、申請計画の前段階で全員の欠格事由をチェックしておいてください。

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