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業種カテゴリ|風俗営業1号(接待飲食)

風俗営業1号に必須の管理者とは?
要件・選任届・変更手続きを実務解説

「とりあえず店長を管理者にしておけばいいですよね?」――そう言われて契約書を見せてもらうと、店長さんの過去に欠格事由があってアウト、というご相談、月に何件もお受けします。
風適法第24条は、すべての風俗営業者に営業所ごとに管理者を1名選任することを義務付けていて、ここは想像以上に重い役割です。管理者は名目上の担当者ではなく、法令遵守・従業員指導・営業所管理の実質的な責任者で、不在のまま営業を続けると指示処分・営業停止の対象となることがあります。今日はこの管理者の要件・選任届の手順・変更時の対応を、現場で実際に起きた事例とあわせてお話しします。

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こんな方のための記事です

  • 風俗営業1号の許可申請を準備中で管理者選任の手順を知りたい方
  • 管理者が退職・変更になり、変更手続きの方法を確認したい方
  • オーナー自身が管理者を兼任できるかどうか確認したい方
  • 管理者に何を任せればよいか、その役割と責任範囲を知りたい方
  • 管理者の欠格要件に該当するケースを事前に把握しておきたい方

管理者選任義務の根拠と役割の概要

風適法第24条第1項は、風俗営業者は営業所ごとに管理者を1人選任しなければならないと定めています。ところで、これって「とりあえず誰か立てれば終わり」ではないんですよ。営業所における業務を適正に実施するための責任者で、①従業員への風適法・条例の遵守指導、②18歳未満者・深夜在席禁止対象者の確認と排除、③照明・騒音・振動等の法定基準の維持管理、④帳簿の管理・保管、⑤警察署からの立入調査への対応――幅広い業務を担う中核の役割なんです。

名目だけの担当者を置いても意味がなくて、実際に営業所の運営に関与できる人物を選任することが求められます。「形だけ管理者を立てて、実態はオーナーが全部やっている」という運用は、立入調査でほぼ見抜かれるんですよね。実際、管理者の知識不足を理由に従業員教育の不備を指摘され、指示処分に至った事例もあります。

もうひとつ実務で押さえていただきたいのが、管理者の長期不在問題。産休・育休・長期療養などで管理者が3か月以上不在になると、事実上の「管理者不在」として指摘されることがあります。これは想定外のタイミングで起きるので、副管理者的なスタッフを社内で育てておくのが安心です。

管理者の欠格要件と適格性の確認ポイント

ここからが本題で、管理者にも風俗営業者(許可申請者)と同様の欠格要件が適用されます。「管理者に登録するだけで身辺の細かいところまで確認されるんですか?」と聞かれることがあるんですが、はい、申請者と同じレベルでチェックされるんですよ。

申請者が間違いやすいのが、管理者本人に「過去の刑罰歴」を口頭で確認しただけで進めてしまうケース。本人が忘れていたり、申告し忘れていたりすることもあるので、書類で裏どりするのが安全なんです。

欠格要件の種別具体的な内容
成年被後見人・被保佐人選任時点で該当する場合は不可
禁錮以上の刑に処せられた者執行終了・執行猶予満了から5年未満の者
風適法違反による許可取消取消から5年未満の者
暴力団員等暴力団員・暴力団員でなくなって5年未満の者等
未成年者営業者本人(法人除く)の親族でない未成年者

管理者の適格性確認は、許可申請時に警察署が住民票・身分証明書等で審査します。選任予定者の確認を申請前に行うことで手続きの遅延を防げますよ。過去には「店長候補に身分証明書を取ってもらったら成年被後見人の記載が出てきた」というご相談もあって、選任時点で発見できたのが不幸中の幸いでしたね。雇用契約と同時並行で、欠格事由の確認は早めに進めることをお勧めします。

選任届・変更届の手順と必要書類

管理者の選任は許可申請と同時に行いますが、現場で本当によくあるのが許可取得後の管理者退職。「許可が下りて3か月で店長が辞めまして」というご連絡、年に何件もお受けします。

変更届は変更が生じた日から10日以内(都道府県によって期限が異なることがあります)に管轄警察署へ提出が必要です。期限を過ぎると指摘の対象になりますし、無届けで営業を続けるのは管理者不在の状態と同じです。新管理者の必要書類は次の通り。

  • 住民票の写し(本籍記載・マイナンバーなし)
  • 身分証明書(本籍地市区町村発行・成年後見・禁治産の記載なし証明)
  • 略歴書(過去5年間の職歴)
  • 誓約書(欠格要件に該当しない旨)
  • 管理者の写真(管轄警察署の指定サイズ)

本籍地が遠方の方は身分証明書の取得に往復2週間かかることもあるので、退職の意向が見えた段階で動き始めるのが鉄則です。「来週から代わります」と言われてから動き始めると、10日期限に間に合わないんですよ。

書類の取得先・様式・有効期限は都道府県・管轄警察署によって異なることがあるので、申請前にご確認ください。

よくあるご質問

管理者は必ず従業員でなければなりませんか?

管理者は営業所を実質的に管理できる立場にある人が選任されます。オーナーが管理者を兼任することも可能ですが、複数の営業所にまたがって管理者を兼任することは認められません。1営業所に1管理者が原則です。

管理者が退職した場合、どうすれば良いですか?

管理者が不在になった場合は速やかに新しい管理者を選任し、変更の届出を管轄警察署に提出する必要があります。管理者不在の状態で営業を続けると風適法違反となることがあります。退職が事前にわかっている場合は、後任の選任を早めに進めることをお勧めします。

管理者に風俗営業の実務経験は必要ですか?

法律上、風俗営業の実務経験が必須とされているわけではありませんが、欠格要件に該当しないこと・風俗営業に係る犯罪等の経歴がないことが求められます。実務経験より法的適格性の確認が重要です。

管理者の変更届はいつまでに提出する必要がありますか?

変更が生じた日から10日以内に管轄警察署に届け出ることが必要です(都道府県によって期限が異なることがあります)。期限内に届け出ないと罰則の対象になることがありますので、変更が生じた際は速やかに手続きを進めてください。

管理者の具体的な業務内容はどんなものですか?

営業時間の管理・従業員への法令遵守指導・18歳未満者の入場禁止確認・照明・騒音等の基準維持・帳簿の保管・警察署からの立入調査への対応など、営業所の法令上の適正運営全般を担います。立入調査では管理者本人が応対するのが原則です。

管理者の変更を「とりあえず後日まとめて届け出る」のはダメですか?

ダメです。10日以内の期限を守らないと、それ自体が指示処分の対象になり得ます。管理者の変更は「実態が変わった日」から起算されるので、辞めた日から10日以内に新管理者の届出を完了させてください。退職予告が出た時点で動き始めるのが安全です。

管理者向けの法定講習はあるんですか?

はい、3年に1度、各都道府県の公安委員会が実施する管理者講習があります。受講通知が来たら必ず参加してください。欠席が続くと管理者としての適格性に影響することがあります。

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