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業種カテゴリ|風俗営業2号(低照度飲食)

風俗営業1号と2号の違いとは?
業態判断のポイントを行政書士が解説

「自分のやりたいお店は1号なんですか、2号なんですか?」——カフェで話していてこの一言が出ると、私は内心、ちょっと身構えるんです。なぜかというと、1号と2号は「接待」と「照度」という2つの軸で決まるはずなのに、現場では両方が中途半端に混ざっている案件が本当に多いんです。
「うちは接待してませんよ、ただスタッフが横で話を聞くだけ」「カウンター越しに歌うのは接待じゃないです?」——こういう会話を、何件も何件も繰り返してきました。判断を間違えると、無許可営業として摘発されるリスクが現実に発生します。ここでは、私が現場で問われ続けてきた「1号と2号の見分け方」を、迷子の方の頭に残るようにお伝えします。

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こんな方のための記事です

  • バー・ラウンジ・ガールズバーを開業予定で1号か2号か迷っている方
  • 現在の営業が1号に該当するか2号に該当するか判断できない方
  • 接待行為と照度の組み合わせで許可種別がどう変わるか知りたい方
  • 深夜酒類提供届出と2号許可の違いを整理したい方
  • 業種変更を検討中で手続きが複雑になるか確認したい方

そもそも、1号と2号って何が違うんでしょう?

ここから本題に入ります。風適法第2条第1項第1号が接待飲食等営業(1号)を「接待をして客に飲食させる営業」、同第2号が低照度飲食店営業(2号)を「客室の照度を10ルクス以下として客に飲食させる営業」と定義しています。条文だけ見ると簡単に見えるんですよね。でも、ここで多くの方がつまずくんです。

つまずきポイントを言葉にすると、「接待があれば、暗くても1号」「接待がなくて暗いと2号」「接待がなくて明るいと、もう風俗営業の世界ですらない」という3層構造になっている点です。よく「うちは暗いから2号ですよね?」とご質問いただくのですが、もし接待をされているなら、たとえ真っ暗でも答えは1号なんです。ここが大事なんですが、接待は1号の専管事項でして、2号許可ではどれだけお店を暗くしても接待をしてはいけないことになっています。

「じゃあ接待って具体的に何ですか?」——これがまた、頭を抱えるテーマでしてね。法律の解釈では「特定の客のそばで継続的に談笑・酌・歌唱補助・ゲーム相手をすること」とされています。「継続的に」が肝でして、瞬間的にカウンター越しに会話することは接待にあたらないことが多いんですが、隣に座って同じ話を続けると接待と判断されることがあります。判断の最終線引きは管轄警察署の解釈にもよりますので、迷う案件は事前確認が安全です。

「で、結局うちは何の手続きが必要なの?」フローを置きます

ここで、ご相談の8割を占める「うちは何が必要なの?」を一枚の表にまとめます。これは「接待」「照度」「営業時間」の3軸で決まりますので、自分の店の状況を当てはめてみてください。

接待行為照度営業時間必要な手続き
あり問わない問わない風俗営業1号許可
なし10ルクス以下問わない風俗営業2号許可
なし10ルクス超深夜0時以降あり深夜酒類提供飲食店営業届出
なし10ルクス超深夜0時前に閉店飲食店営業許可のみ(風俗手続き不要)

表だけ見せて終わると「ふーん」で終わってしまうので、ひと言補足します。実際のご相談で一番ハマるのは、「接待あり・10ルクス以下」のケースなんです。「暗いから2号でいいですよね?」とおっしゃる方が多いのですが、接待があれば照度に関係なく1号です。逆に、「接待なし・10ルクス超・深夜閉店」なら風俗営業の世界に入りませんので、飲食店営業許可だけで足ります。2ルクスの差、1時間の差、スタッフの座り方の差で、必要な許可がガラッと変わる——これが現場の怖いところです。

グレーゾーン業態——ここで判断を間違えた事例たち

ところで、最も判断が割れるのが「ガールズバー」「コンセプトカフェ」「ラウンジバー」あたりなんです。ご相談者ご本人は「接待していない」というご認識でも、実態を伺うと接待にあたる可能性が高い、というケースが少なくありません。

実際にあったケースを3つご紹介します。事例A:「ガールズバーで、スタッフはカウンター内にいて、特定の客の隣には座らない」——この方は深夜酒類提供届出で開業できました。事例B:「コンセプトカフェで、スタッフが特定の客のテーブル席に座って30分単位で会話する」——これは接待ありと判断され、1号許可になりました。事例C:「ラウンジバーで、スタッフがカウンターの中から会話するけれど、お酌はしない、ただし照度はかなり落としていて9ルクス前後」——接待なしで2号許可、という結論でした。

共通するのは、「自分は接待していないつもり」という主観と、客観的な実態のズレです。これがあるから現場のリスクが消えないんです。判断ポイントを実務的に並べると次のとおりです。

  • スタッフが特定の客の隣に座って継続的に会話・ゲーム等を行う→接待あり→1号許可が必要
  • スタッフがカウンター越しに対応するだけで特定客への隣席なし→接待なしの可能性→照度で2号か深夜届出か判断
  • カラオケ設備があり、スタッフが客と一緒に歌う運用→接待あり→1号許可が必要な可能性
  • 照度が10ルクスを下回る時間帯がある→2号許可が必要な可能性

つまり、「接待していない」というご認識ではなく、行為の客観的な実態で判断されます。物件を契約する前に一度ご相談いただけると、設計と業種選びを同時に整えられますので、後の作り直しが起きにくくなります。

1号と2号の「使い分け」を考えるとき、必ず話題になること

「いま2号で出してるけど、1号に切り替えたい」「いま1号だけど、もう接待やめるから2号にしたい」——こういうご相談も実は多いんです。ですが、ここで知っておいていただきたいのが、1号と2号は「変更届」で行き来できないことがほとんどという現実です。

なぜかというと、1号と2号は別種の許可だからです。多くの管轄警察署で、現在の許可を廃業届で締めて、新たに別種で許可申請を出し直す手続きを案内されます。「廃業から再申請まで2〜3か月、営業を止められない事業者さんはどうするのか」——ここが一番苦しい論点でして、廃業のタイミング・物件契約の継続・スタッフへの説明をすべて並行で動かす設計が必要になります。

ですから、開業時に「将来、接待ありの形態に伸ばすかもしれない」とお考えなら、最初から1号で取得してしまう方が長期的に楽なケースも多いです。逆に、純粋にムード重視のバー一本で行く方なら2号がスッキリします。「今だけ」ではなく「3年後の姿」を込みで業種を選んでいただくことを、私はいつもご相談時にお伝えしています。

よくあるご質問

ガールズバーは1号と2号どちらに該当しますか?

ガールズバーは接待行為の有無・照度によって判断が変わります。接待行為があれば1号、接待なしで照度10ルクス以下なら2号、接待なし・照度10ルクス超なら深夜酒類提供届出(または飲食店営業許可のみ)が必要です。実態に合わせた判断が必要であり、判断に迷う場合は行政書士への相談をお勧めします。

1号から2号に営業種別を変えることはできますか?

営業種別の変更は変更届では対応できない場合があります。現在の許可を廃業し、新たに別の種別で許可申請を行う手続きが必要になることがあります。管轄警察署または行政書士にご相談ください。

2号営業では接待行為は一切できませんか?

2号営業(低照度飲食)は接待なしの飲食提供が前提です。2号許可の下で接待行為を行うと、1号(接待飲食)の無許可営業となります。接待を行う予定があれば開業時から1号許可を取得してください。

1号営業の照度に下限はありますか?

1号営業(接待飲食)については照度の下限は特に定められていませんが、著しく暗い状態での接待は風紀上問題になることがあります。実務上は客が安全に飲食できる程度の照度を確保することが望ましいとされています。

深夜(0時以降)の2号営業は可能ですか?

2号営業は風俗営業に該当するため、原則として深夜(午前0時〜日の出)は営業できません。深夜酒類提供飲食店営業は接待なし・照度10ルクス超が前提の別制度です。深夜に薄暗いバー等を営業する場合は必要な制度を正確に確認してください。

コンカフェは1号ですか?2号ですか?

コンセプトカフェも、スタッフが特定の客の隣に座って継続的に接客するなら接待ありと判断されることがあります。判断は管轄警察署で割れることもあるため、コンセプト設計と接客動線の段階でご相談いただくことをお勧めします。

2号で取った後、お客様からの要望でつい接待してしまった場合はどうなりますか?

2号許可のままで接待を行うと、1号の無許可営業として扱われる可能性があります。発覚すると行政指導から営業停止・許可取消しまで進むことがあります。接待ニーズが出てきた時点で早急に行政書士にご相談ください。

執筆・監修:阿久津 和宏(行政書士/日本風俗営業許可申請代行センター 代表/経済産業省認定 経営革新等認定支援機関)

バー・ラウンジ・ガールズバー・コンセプトカフェ等、1号と2号の境界で迷う案件のご相談を多数受けています。接客動線・席配置・照度設計を組み合わせた業種選定アドバイスから、開業後の運用ルール整備までワンストップで支援。

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