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業種カテゴリ|風俗営業2号(低照度飲食)

2号許可と深夜酒類届出はどう違う?
業態判定3ポイントを、
行政書士が実務目線で解説します。

「うちのバーは2号許可?それとも深夜酒類届出?」――この相談が現場で最も多い業態判定です。
判定を誤って間違った許認可で営業すると、無許可営業や届出義務違反として摘発リスクが残ります。
この記事では、2号許可と深夜酒類届出を3ポイントで判定し、それぞれのメリット・デメリットを実務目線で整理します。

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こんな方のための記事です

  • バー・ダイニングバー・ジャズバー・カクテルバーを開業予定の方
  • 2号許可と深夜酒類届出のどちらで申請すべきか迷っている方
  • 営業時間と照度の希望が両立するか確認したい方
  • 申請費用と標準処理期間を比較したい方
  • 現在の業態が許認可と合っているか不安な方
  • 業態切替の必要性を検討している方

2号許可と深夜酒類届出は何が違う?根本的な性質を比較

両者は性質そのものが違います。2号許可は『風俗営業』、深夜酒類届出は『深夜酒類提供飲食店営業』。法的な扱いが別カテゴリです。

2号許可は風適法第2条第1項第2号の許可。客室照度10ルクス以下のあえて暗い空間で営む飲食店が対象。営業時間は原則0時まで。接待行為は禁止。深夜酒類届出は同法第33条の届出制。0時を超えて酒類を提供する飲食店が対象。照度規制なし。接待行為は禁止。

両者ともに接待行為が禁止という点は共通。違いは『照度を暗くするか』『深夜営業するか』の2軸。両方を満たしたい場合、2号許可と深夜酒類届出は併用できないため、どちらか一方を選ぶことになります。

項目2号許可深夜酒類届出
性質許可制(風俗営業)届出制(深夜酒類提供)
照度10ルクス以下規制なし
営業時間原則0時まで0時超え可
接待禁止禁止
手数料24,000円9,600円程度
標準処理55日10日(受理)
更新なし(永続)なし(永続)

業態判定3ポイントで2号と深夜酒類のどちらか判定する

判定は3ポイント。(1)店内を暗くしたいか、(2)0時を超えて営業したいか、(3)接待行為をするか。これで自動的にどの許認可が必要か決まります。

  • 暗くしたい+0時まで+接待なし → 2号許可
  • 暗くしたい+0時超え+接待なし → 不可(どちらかを諦める)
  • 明るくてOK+0時まで+接待なし → 飲食店営業許可のみ(風適法対象外)
  • 明るくてOK+0時超え+接待なし → 深夜酒類届出
  • 暗くしたい+接待あり → 不可(接待は1号で営業時間0時まで)
  • 接待あり+営業時間制限なし → 不可(接待行為は深夜禁止)

もっとも頻度が高いのは『明るい+0時超え+接待なし』の深夜酒類届出と、『暗い+0時まで+接待なし』の2号許可。営業計画に応じて選びます。

2号許可と深夜酒類届出はどちらが取りやすい?申請難易度の比較

申請難易度は深夜酒類届出のほうが圧倒的に低い。理由は3つ。

(1)許可制と届出制の違い。2号許可は公安委員会の審査を経た許可制で、立地・構造・人的要件すべてが合格しないと許可されません。深夜酒類届出は届出制で、書類が揃って受理されれば自動的に営業可能になります(書類不備があれば補正)。

(2)構造設備基準。2号許可は客室面積16.5平米以上・見通し障壁1m以下・照度10ルクス以下等の細かい基準があり、図面段階のチェックが厳格。深夜酒類届出も類似の構造基準はあるものの、許可制ほど厳密に判定されません(届出後の指導で対応)。

(3)処理期間。2号許可は標準処理55日(土日祝除く)、深夜酒類届出は10日程度で受理されます。開業日を急ぐなら深夜酒類届出が圧倒的有利。

薄暗い演出にこだわらないなら深夜酒類届出のほうが申請も運営も楽。バーの大半は深夜酒類届出で営業しています。

2号許可を選ぶべきバーはどんな店?深夜酒類届出にすべきバーは?

2号許可を選ぶべき店:『暗くて雰囲気のあるオーセンティックバー』『ジャズバー』『カクテル中心の小規模バー』『客単価8,000〜15,000円の中〜高価格帯』。営業時間は0時までで完結し、薄暗さがコンセプトの中核にある店。

深夜酒類届出を選ぶべき店:『明るいダイニングバー』『深夜まで営業するスポーツバー』『仕事帰りに気軽に立ち寄るバー』『客単価4,000〜8,000円の標準価格帯』。営業時間が深夜帯まで延びる、または照度を気にせず明るく運営したい店。

判断に迷う場合の傾向値:『立地が繁華街・深夜営業前提』なら深夜酒類届出、『立地が住宅街・路地裏・コンセプト型』なら2号許可。立地条件と顧客層から自然に決まります。

2号許可と深夜酒類届出のいずれも取れない業態は?業態切替の必要性

次の業態は2号許可・深夜酒類届出のいずれにも該当せず、別の許認可(または無許可営業の摘発リスク)が発生します。

現在の業態が許認可と合っていない場合は、すみやかに業態切替(再申請)を検討します。摘発されてからでは欠格事由により5年間風俗営業ができなくなるため、自主的な切替が最善策です。

業態切替は新規申請と同等の手続きで、現許可の廃止届と新許可の申請を並行で行います。当事務所では業態切替も対応可能です。

  • 深夜帯の暗いバー:両者の併用不可。営業時間か照度のどちらかを切替
  • 接待行為があるバー:1号許可の領域。深夜酒類・2号では無許可営業
  • ダンスフロア併設バー:旧3号許可(特定遊興飲食店営業へ移行)の領域
  • 性風俗関連の表現がある店舗:店舗型性風俗特殊営業の領域

よくあるご質問(2号許可と深夜酒類届出の違い)

2号許可と深夜酒類届出の最大の違いは?

性質が違います。2号許可は『風俗営業の許可制』、深夜酒類届出は『深夜酒類提供飲食店の届出制』。照度規制・営業時間・申請難易度すべてが異なります。

両方併用できますか?

できません。営業時間か照度のどちらかを諦める判断になります。

申請費用はどちらが安い?

深夜酒類届出が安いです。手数料は2号許可24,000円に対し深夜酒類届出9,600円程度。

標準処理期間はどちらが短い?

深夜酒類届出が短いです。10日程度で受理されるのに対し、2号許可は55日かかります。

薄暗いバーで深夜営業したい場合は?

両者の併用不可なので、営業時間か照度のどちらかを諦めます。深夜営業優先なら深夜酒類届出(明るくする)、薄暗さ優先なら2号許可(0時まで)。

判断に迷ったらどうする?

所轄警察署生活安全課保安係に事前相談を。営業実態を口頭で説明すれば助言してもらえます。事前相談は無料で予約制が多いです。

業態切替は可能?

可能です。新規申請と同等の手続きで、現許可の廃止届と新許可の申請を並行で行います。当事務所でも対応可能です。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

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