業種カテゴリ|風俗営業4号(パチンコ・麻雀)
4号許可とアミューズメント施設
5号の違いを、
行政書士が実務目線で解説します。
『パチンコ店』と『ゲームセンター』、両方とも遊技機を設置する店舗ですが、必要な許可は別物です。4号許可はパチンコ・パチスロ・雀荘等の遊技機営業、5号許可はアミューズメント機械・クレーンゲーム・メダルゲーム等のゲームセンター。
客の換金可否・対象年齢・営業時間・必要書類すべてが違います。
この記事では、4号と5号の違いを実例と表で整理します。
こんな方のための記事です
- 遊技機を扱う店舗を開業予定で4号と5号のどちらか判断したい方
- 現在の店舗が正しい許可で運営されているか確認したい方
- 業態切替(4号→5号、5号→4号)を検討中の方
- アミューズメント施設で換金可否を整理したい方
- 従業員教育で許可区分を明確化したい方
- 新規参入者として業界全体を把握したい方
4号と5号は何が違う?性質と設置機械の比較
4号許可は風適法第2条第1項第4号の『遊技場営業』。パチンコ・パチスロ・雀荘・ビリヤード場等が対象。客が遊技した結果として景品を交付し、それを換金できる三店方式が成立する業態。
5号許可は同法第2条第1項第5号の『遊技場営業(前号該当を除く)』。クレーンゲーム・メダルゲーム・ビデオゲーム・カードゲーム機等のアミューズメント機械が対象。客が獲得する景品は限定(800円以下のオモチャ等)で、換金は禁止。
両者の最大の違いは『換金可否』。4号は三店方式で換金可能、5号は換金禁止(景品の現金化禁止)。
| 項目 | 4号許可 | 5号許可 |
|---|---|---|
| 対象機械 | パチンコ・パチスロ・雀荘 | クレーンゲーム・メダル・ビデオゲーム |
| 換金 | 三店方式で可 | 禁止 |
| 景品上限 | 特殊景品(金地金等) | 800円以下のオモチャ等 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳未満も可(一部制限あり) |
| 営業時間 | 条例で短縮 | 標準的に深夜まで |
| 手数料 | 24,000円 | 24,000円 |
客の換金可否と景品ルールの違い
4号許可の景品交付は、特殊景品(金地金等の高価値景品)が中心。客は店舗で出玉と特殊景品を交換し、換金所で現金化します。これが三店方式の核心です。
5号許可の景品交付は、1個あたり800円以下のオモチャ・お菓子等に厳しく制限されます。これより高額な景品は禁止で、換金可能な景品(金地金・宝石等)も禁止。
5号許可で換金が起きると賭博罪・風適法違反として摘発リスクが高まります。クレーンゲームの景品を客が他店舗で売却するのは客の自由ですが、店舗が換金所を案内したり換金を促進したりすると違反です。
近年、UFOキャッチャー景品の高額化が話題になり、800円ルールの厳格化が進んでいます。フィギュア・キャラクターグッズの高額景品設置にも注意が必要。
対象年齢と入場制限の違い
4号許可の店舗は18歳未満入場禁止が原則。法律で明確に定められており、客の年齢確認(身分証提示)が必須。
5号許可の店舗は18歳未満も入場可ですが、深夜帯(22時以降または23時以降、都道府県条例による)は同伴大人がいる場合のみ。16歳未満の単独深夜入場も禁止。
アミューズメント施設は子供連れの来店が多く、ファミリー層を主要顧客とする業態。逆にパチンコ店は18歳以上の大人専用。客層と立地の選定が大きく異なります。
5号許可で深夜帯営業する場合は、年齢確認・同伴確認の運用ルールを徹底します。違反すれば指導・営業停止処分のリスクがあります。
営業時間と立地規制の違い
営業時間:4号許可は条例で10:00〜22:45〜23:00程度に制限。5号許可は法律上『午前6時から午後0時まで』で条例による短縮も少ない。実務的には24時間営業も可能な地域があります。
立地規制:4号も5号も用途地域(商業・近隣商業・準工業)と保護対象施設からの距離規制を満たす必要があります。ただし距離規制の具体的数値は条例で異なり、4号のほうがやや厳しい場合があります。
客層と動線:4号は単独大人客が中心、5号は家族連れ・若年層が中心。立地選定もこの客層に合わせます。4号は駅前・繁華街、5号はショッピングモール・郊外型施設が多い。
| 項目 | 4号 | 5号 |
|---|---|---|
| 平日営業時間 | 10:00-22:45 | 10:00-24:00超可 |
| 主要立地 | 駅前・繁華街 | ショッピングモール・郊外 |
| 主要客層 | 18歳以上単独 | ファミリー・若年層 |
業態切替(4号⇔5号)はどう進める?
業態を4号から5号、または5号から4号に切り替える場合、新規許可申請と同等の手続きが必要です。
切替手順:(1)現許可の廃止届、(2)新許可の許可申請、(3)機械の入替、(4)構造設備の変更。設置機械・客層・営業時間すべてが変わるため、店舗デザイン・スタッフ配置の見直しも必要。
実務上、4号→5号の切替は『パチンコ店の業態転換』として近年事例があります。客減少を理由にアミューズメントへ切替する案件です。逆に5号→4号は機械投資が大きいため少ない。
切替は新規申請と同等の費用と時間(手数料24,000円・標準処理55日)がかかります。事業計画と長期戦略で判断が必要です。
業態切替は当事務所でも対応可能。事業計画の検討段階から最適な許認可選定をサポート可能です。
よくあるご質問(4号許可と5号許可の違い)
4号許可と5号許可の最大の違いは?
客の換金可否です。4号は三店方式で換金可能、5号は換金禁止。設置機械・対象年齢・営業時間・立地もすべて異なります。
5号許可で景品の上限は?
1個あたり800円以下のオモチャ・お菓子等が原則。これより高額な景品は禁止で、換金可能な景品(金地金等)も禁止です。
5号許可で18歳未満の入場は?
可能ですが、深夜帯(22時以降または23時以降、条例による)は同伴大人がいる場合のみ。16歳未満の単独深夜入場は禁止です。
4号と5号で営業時間の違いは?
4号は条例で10:00-22:45〜23:00程度。5号は法律上『午前6時から午前0時まで』で条例による短縮も少ない。
業態切替は可能?
可能。現許可の廃止届と新許可の許可申請を並行で行います。新規申請と同等の費用・時間(手数料24,000円・標準処理55日)がかかります。
クレーンゲームで高額景品を出してもいい?
1個あたり800円以下が原則。これを超える高額景品は5号許可の枠を外れる恐れがあります。フィギュア・キャラクターグッズの設置にも注意が必要です。
パチンコ店併設のクレーンゲームコーナーは?
4号と5号の両方の許可が必要。または別の運営者が独立して併設する形になります。同一店舗での同時運営は許可を分ける必要があります。
