業種カテゴリ|風俗営業4号(パチンコ・麻雀)
パチスロホールの遊技機認定・検定はどう進む?
行政書士が実務目線で解説します。
パチスロ機・パチンコ機を新規導入する際は、機械単体の型式試験と検定通過、そして店舗での設置届が必要です。
機械の規制は数年ごとに変わり、6号機・7号機・スマスロ等の世代ごとに設置可能な期間が違います。撤去スケジュールも考慮しないと、設置可能台数を割って営業に支障が出ます。
この記事では、遊技機認定・検定の流れ、世代別の違い、設置届の手続きを実務目線で整理します。
こんな方のための記事です
- パチスロホール・パチンコホールを運営中で機械入替を検討中の方
- 新規にパチンコ店を開業予定で機械選定を始めた方
- 6号機・7号機・スマスロの違いを把握したい方
- 撤去スケジュールを踏まえた設備計画を立てたい方
- 設置届の手続きを行政書士に相談すべきか判断したい方
- 機械の認定・検定切れリスクを下げたい方
遊技機の認定と検定はどう違う?型式試験の流れ
遊技機(パチンコ・パチスロ)は、機械単体が法令適合しているかを型式試験で確認し、その結果に基づき認定または検定を受けます。
型式試験は保安通信協会(保通協)等の試験機関で実施。出玉性能・射幸性・遊技時間等が法令基準内であることを確認します。検定は試験合格後、メーカーが各都道府県警に申請して取得。検定取得後3年間は店舗設置が可能。
認定は検定有効期限が切れた後でも、引き続き店舗設置を続けるための制度。3年延長+もう3年延長で計9年間の設置が可能(ただし機種により上限は異なる)。
店舗側が直接型式試験を受けるわけではありません。メーカーが試験・検定を取得し、店舗はそれを購入・設置するだけ。ただし設置届は店舗が行います。
6号機・7号機・スマスロの違いは?世代別の特徴
パチスロは規則改正のタイミングで世代が変わり、それぞれ設置可能期間が異なります。
| 世代 | 規則 | 出玉性能 | 設置可能期間 |
|---|---|---|---|
| 5号機 | 旧規則 | 比較的高い射幸性 | 撤去済(2022年で撤去完了) |
| 6号機 | 新規則(2018〜) | 射幸性抑制 | 検定3年+認定6年 |
| スマスロ | 新規則の進化版(2022〜) | メダルレス・スマートホールズ対応 | 検定3年+認定6年 |
| 7号機 | 新規則改正後 | 未確定(議論中) | 未確定 |
現在の主流は6号機とスマスロ。スマスロはメダル不要で遊技できるため、店舗側のメダル管理コストが下がる利点があります。
5号機は2022年1月で撤去完了し、現在は設置できません。検定切れ・認定切れの機械を放置すると無許可営業の指摘対象になります。
設置届の手続きはどう進める?店舗側の届出フロー
店舗が機械を新規設置・入替する際は、所轄警察署に設置届(変更届)を提出します。
設置届の期限は機械設置前。設置後の事後届は無届出として指導対象になります。新機械搬入の前に届出を済ませるのが鉄則です。
撤去する機械についても変更届が必要。撤去・新設置をセットで届出する運用が一般的です。
- メーカーから新機械の検定証・認定証コピーを取得
- 設置場所の確定(フロア配置図に新機械の位置を記載)
- 変更届(別記様式第10号)作成
- 所轄警察署生活安全課保安係に届出
- 手数料納付(変更届:1,500円程度)
- 受理確認後、機械設置・営業開始
設置上限と撤去スケジュールはどう管理する?
設置可能台数は許可申請時に決まった数が上限。これを超える台数を設置するには変更届が必要で、店舗の床面積・遊技機配置図の見直しも発生します。
撤去スケジュールは機械ごとに検定有効期限・認定有効期限を管理する必要があります。期限切れの機械を設置し続けると無許可営業の指摘対象。
実務的には機械管理表を作成し、各機械の検定取得日・認定取得日・撤去予定日を記録。期限の3か月前にメンテナンス計画を立てます。
新機械の発売情報はメーカー・販売店から定期的に入手し、撤去予定機械の入替候補をリストアップしておきます。
設置台数管理と検定期限管理は店舗運営の核。当事務所では機械管理表のテンプレート提供も対応可能です。
遊技機関連で起きやすいトラブルと対応
現場で発生するトラブル:
違法機械(無検定機・改造機)の設置は風適法第49条違反として最も重い罰則対象。中古機械を購入する際は、検定証・認定証の有効期限を必ず確認します。
トラブル発生時は所轄警察署にすぐ相談。隠蔽すれば後で重い処分になります。
- 検定期限切れ機械の設置:撤去計画の遅れ → 期限管理表で先回り対応
- 設置届未提出:機械搬入が先行 → 行政書士に届出代行依頼
- 射幸性違反指摘:機械の改造・不正改変 → メーカー純正状態を維持
- 出玉率異常:機械故障または不正 → 即座に営業停止し点検
- 違法機械の混入:中古機械購入時の確認漏れ → 検定証・認定証の確認徹底
よくあるご質問(遊技機認定・検定)
型式試験と検定の違いは?
型式試験は機械単体の法令適合性を試験すること。検定は試験合格後に都道府県警に申請して取得する設置許可です。試験に合格した機械が検定を経て店舗設置可能になります。
6号機・スマスロの違いは?
6号機はメダル投入式の新規則機。スマスロは6号機の進化版でメダルレス・スマートホールズ対応。射幸性は両者とも抑制されています。
5号機はまだ設置できますか?
できません。2022年1月で撤去完了。設置を続けると無許可営業として指摘対象です。
新機械の設置届はいつ出す?
機械設置前に提出します。設置後の事後届は無届出として指導対象になります。搬入前に届出を済ませるのが鉄則です。
検定の有効期限は?
3年間です。その後、認定を取得すればさらに3年延長+もう3年延長で計9年間の設置が可能(機種により上限は異なる)。
設置可能台数を増やしたい場合は?
変更届が必要。床面積・遊技機配置図の見直しも発生します。当事務所では変更届の作成支援も対応します。
中古機械を買うときの注意点は?
検定証・認定証の有効期限を必ず確認。期限切れ機械を購入すると設置できないため、購入前のチェックが必須です。
