カテゴリー: 未分類

  • デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    デジタル技術活用新ビジネス・新サービス開発補助金

    最大500万円

    さいたま市IT導入研究開発DX推進新サービス開発

    さいたま市では、さいたま市内の中小企業・中堅企業・リーディングエッジ企業が対象。デジタル技術を活用した新たなサービス開発やビジネスモデル変革に関わるシステム構築事業を支援。補助率は2/3(中小企業・中堅企業)または1/2(リーディングエッジ企業のみ)、上限500万円。20分間のプレゼンテーション審査を実施。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    公益財団法人さいたま市産業創造財団
    対象地域
    さいたま市
    受付期間
    2033-04-06〜2033-05-29
    事業実施期間
    交付決定日以降に開始し令和9年2月28日(日)までに終了する事業を対象
    補助上限額
    500万円
    補助率
    中小企業・中堅企業: 2/3、さいたま市リーディングエッジ企業のみ: 1/2

    制度の目的と背景

    本事業は、新たにビジネスモデルの変革を目指す中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。)及び団体、創業者(以下、「中小企業等」という。)、中堅企業者(中小企業者を除く常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社等)が、最新のデジタル技術を活用し、自らが保有する製品やサービス等の各種経営資源を活かし、稼ぐ力の向上に取り組む経費の一部を財団が補助することにより、その実現を着実なものとし、中小企業者等の持続的な成長・発展を促進するとともに、地域産業の振興に寄与することを目的としています。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    中小企業・中堅企業: 2/3、さいたま市リーディングエッジ企業のみ: 1/2

    ◼︎ 補助上限額
    500万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    中小企業・中堅企業枠: 上限500万円・補助率2/3、さいたま市リーディングエッジ企業枠: 上限500万円・補助率1/2

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • さいたま市内に本店がある中小企業等(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者及び団体、創業者)
    • さいたま市内に本店がある中堅企業等(中小企業者を除く常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社等)
    • さいたま市リーディングエッジ企業

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • システム構築費: 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費(システム構築に付随する機器含む)
    • 技術導入費: 外部からの技術指導や知的財産権等の導入に要する経費
    • 外注委託費: 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
    • クラウドサービス利用料: クラウドサービスの利用に関する経費(本補助事業の実施期間の月額利用料のみ)
    • 知的財産権等関連経費: 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
    • 専門家謝金: 本事業遂行のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる謝金
    • 専門家旅費: 本事業遂行のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる旅費
    • 通信運搬費: 本事業遂行のために必要な、通信料、運搬料、宅配・郵送料等の支払いに要する経費
    • 旅費: 本事業遂行のために必要な旅費
    • その他: 本事業遂行のために必要なその他の経費

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 単なる製品の開発
    • 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用
    • 消費税及び地方消費税

    申請スケジュール

    受付期間は2033-04-06から2033-05-29までです。事業実施期間は交付決定日以降に開始し令和9年2月28日(日)までに終了する事業を対象となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 革新性:事業化に向けて、自社の現状分析と競合他社の動向を把握しながら、単なるツールとしてではなく、データドリブンやデジタル技術を活用することで、革新性や独自性のある新たなサービスやビジネスモデルを創出できると期待できること。市場における競合他社との差別化要因が明確で、デジタル技術の活用が既存事業の変革につながることが重要。
    • ◼︎ 収益性:ビジネスプラン、事業計画が明確であること。デジタル技術を活用することにより既存のビジネスよりも効率的で収益性の高いビジネスであること。具体的な収益モデルと市場予測が示され、投資対効果が明確に説明できることが求められる。
    • ◼︎ 実現性:目的達成のための課題設定及びその解決方法が適切であること。ターゲットとするユーザーのニーズが明確かつ対象となるマーケットの市場規模が事業化において適切であること。技術的・人的リソースの確保状況や実行計画の具体性が評価される。
    • ◼︎ 継続性:事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)から補助事業が適切に遂行できると期待できること。組織体制、人材配置、スケジュール管理能力などが総合的に判断され、事業の持続可能性が重視される。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 申請書は「Microsoft Office Word」ソフトウェアにより作成し、記入・押印した申請書データファイルを電子メールに添付して提出すること
    • 書類審査を通過した申請者は20分間のプレゼンテーションと10分間の質疑応答が必要
    • 交付対象事業実施にあたり、対象者の保有するさいたま市内の事業所、研究施設等も活用すること
    • 外注先との書面による契約の締結が必要
    • 事業に係る経費の支払いは、現金・クレジットカード(法人カード)・金融機関・郵便局からの振込払いのいずれかとし、上記以外の支払については補助金対象外経費となる
    • 事業終了後1ヶ月以内または令和9年2月28日(日)のいずれか早い日までに結果報告書兼請求書を提出すること
    • 補助金対象事業に係る全ての関係書類及び帳簿類は事業が完了した日に属する財団の会計年度の終了後、その翌年から5年間保存が必要
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

    「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

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    ※本記事の内容についてのご質問もお受けしています

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  • テナントミックス推進事業費補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    テナントミックス推進事業費補助金

    最大100万円

    山口県周南市店舗開業商店街活性化テナント誘致地域振興

    山口県周南市では、周南市中心商店街の空き店舗に出店する事業者を支援する補助金。店舗改装費は1階出店で最大100万円、2階・地下1階出店で最大50万円を補助率2分の1で支援。広告宣伝費は最大20万円まで2分の1で補助。開店後1年以上の営業継続が条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    周南市
    対象地域
    山口県周南市
    補助上限額
    100万円
    補助率
    店舗改装費・広告宣伝費ともに補助対象経費の2分の1

    制度の目的と背景

    商店街の集客力の源泉となる「魅力ある店舗」の出店を促すために、意欲ある出店者に対し、補助金を交付します。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    店舗改装費・広告宣伝費ともに補助対象経費の2分の1

    ◼︎ 補助上限額
    100万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    1階への出店:店舗改装費上限100万円・広告宣伝費上限20万円(いずれも補助率1/2)、2階又は地下1階への出店:店舗改装費上限50万円・広告宣伝費上限20万円(いずれも補助率1/2)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 補助対象エリア内の空き店舗で店舗営業を行うこと
    • 補助を受けて開店後、1年以上営業を継続すること
    • 飲食業については、学生に対する特別なサービスがあり来街する学生の増加につながる店舗、子どもや子育て層に対する特別なサービスや設備があり来街する子どもや子育て層の増加につながる店舗、周南市地産地消店の認定基準を満たしている店舗、産業競争力強化法に基づく特定創業支援事業を受け証明書を取得した者が経営する店舗(当該事業の証明を受けた業種・内容で有効期限内のものに限る)のいずれかに該当すること
    • 既に本補助金の交付を受けていない案件であること
    • 昼間の営業を行うこと
    • 市税を滞納していないこと
    • 補助対象エリア内で、移転前の店舗を空き店舗としないこと

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 店舗改装費(補助対象経費の2分の1)
    • 広告宣伝費(補助対象経費の2分の1、上限20万円)

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 審査会:補助金交付申請書等の提出後、審査会による審査を経て交付決定される

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 店舗改装に着手する前に、まちなか出店サポートセンターへの事前相談が必要
    • 補助対象エリアは右図エリア内の空き店舗の物件に限定される
    • 飲食業については特別な要件(学生向けサービス、子育て層向けサービス、地産地消店認定、創業支援事業証明書取得のいずれか)を満たす必要がある
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 東みよし町中小企業者等応援事業補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    東みよし町中小企業者等応援事業補助金

    最大25万円

    東みよし町経営革新知財支援BCP策定ブランド開発

    東みよし町では、東みよし町内の中小企業者等に対して、経営革新事業、産業財産権等取得事業、事業継続計画策定事業、販路開拓事業、人材育成事業、職場環境改善事業など幅広い事業活動を支援する補助金。補助率は事業により2分の1から3分の2で、上限額は10万円から25万円。令和2年4月1日から施行されている包括的な中小企業支援制度。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    東みよし町
    対象地域
    東みよし町
    事業実施期間
    交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するもの
    補助上限額
    25万円
    補助率
    経営革新事業・産業財産権等取得事業・販路開拓事業・デザイン企画製作事業・IT等活用事業・新規事業広告宣伝事業・国外向け情報発信事業・人材育成事業・人材確保事業: 2分の1、事業継続計画策定事業・にし阿波ブランド認証品開発事業・職場環境改善事業: 3分の2

    制度の目的と背景

    この告示は、産業振興の基盤となる町内中小企業者等を支援することにより、東みよし町中小企業振興基本条例(令和2年東みよし町条例第3号)第1条に規定する「地域経済の健全な発展と町民生活の向上に寄与すること」ことを目的として、予算の範囲内で東みよし町中小企業者等応援事業補助金を交付することについて、東みよし町補助金交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    経営革新事業・産業財産権等取得事業・販路開拓事業・デザイン企画製作事業・IT等活用事業・新規事業広告宣伝事業・国外向け情報発信事業・人材育成事業・人材確保事業: 2分の1、事業継続計画策定事業・にし阿波ブランド認証品開発事業・職場環境改善事業: 3分の2

    ◼︎ 補助上限額
    25万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    経営革新事業: 上限25万円・補助率2分の1、産業財産権等取得事業: 上限25万円・補助率2分の1、事業継続計画策定事業: 上限20万円・補助率3分の2、にし阿波ブランド認証品開発事業: 上限25万円・補助率3分の2、販路開拓事業: 上限20万円・補助率2分の1(国外は40万円)、デザイン企画製作事業: 上限15万円・補助率2分の1、IT等活用事業: 上限10万円・補助率2分の1、新規事業広告宣伝事業: 上限25万円・補助率2分の1、国外向け情報発信事業: 上限15万円・補助率2分の1、人材育成事業: 上限20万円・補助率2分の1、職場環境改善事業: 上限15万円・補助率3分の2、人材確保事業: 上限10万円・補助率2分の1

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者若しくは同条第5項に規定する小規模企業者又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体であること
    • 個人にあっては、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること、法人にあっては住所又は主たる事業所が本町内にあること
    • 本町の町税等を滞納していないこと
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団及び暴力団員でないこと
    • 公序良俗に反する事業を行う者でないこと

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 経営革新事業: 謝金、研究経費など(経営革新に必要と認められる専門家の招へい、学校・企業等との連携研究、事業承継、6次産業化の取組など)
    • 産業財産権等取得事業: 出願料、委託料(弁理士費用、外国出願における現地代理人等に支払う経費、図面等作成費、翻訳料)、謝金など
    • 事業継続計画策定事業: 謝金など(専門家の支援を受けて新規に事業継続計画を策定する取組)
    • にし阿波ブランド認証品開発事業: 謝金、委託料、旅費、試作及び調査に要する原材料費、機械装置リース料など
    • 販路開拓事業: 出展料、小間装飾料、備品使用料、運搬費、旅費など
    • デザイン企画製作事業: 謝金、委託料、旅費
    • IT等活用事業: 委託料(ウェブサイト製作費及び改良費、検索エンジン最適化対策費)、ドメイン取得費、ネットショッピングモール初期登録費など
    • 新規事業広告宣伝事業: 広告宣伝費など
    • 国外向け情報発信事業: 委託料、翻訳に関する専門家への謝金、印刷製本費など
    • 人材育成事業: 受験料、受講料、教材費、資料代、講師謝金(旅費等を含む)など
    • 職場環境改善事業: 謝金、委託料、規則等改定費用、外注費、徳島勤労者福祉サービスセンターに新規加入した企業の入会金及び会費など
    • 人材確保事業: 出展料、備品使用料、印刷製本費、運搬費、旅費、求人サイト掲載料、報酬など

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税及び地方消費税
    • 補助対象経費に対する国、本町以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本町の他の補助金等の交付を受けているもの又は受ける予定のもの
    • 同一会計年度において、別表に掲げる同一区分に係る補助金の交付を受けているもの
    • にし阿波ブランド認証品開発事業における備品購入費、設備工事費、販売を目的とする商品の作成に係る経費
    • 販路開拓事業における販売が主目的のもの
    • 人材育成事業における事業者が自ら行う事業に直結しないもの及び過去に同一人に対する同一の資格等の取得や研修等でこの補助金の交付を受けて実施したもの、普通自動車第一種運転免許の取得、資格等の更新
    • 人材確保事業における人材紹介事業者のうち、労働者派遣事業に係る者

    申請スケジュール

    事業実施期間は交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するものとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 書類審査:交付申請書及びその添付書類の内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。必要があるときは条件を付することができる。事業計画書、収支予算書、経費内訳書、誓約書兼同意書、補助対象経費に係る見積書等の写し、確認書等の提出書類の完備と内容の妥当性を審査する。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 補助金の額は1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる
    • 補助事業の着手前に交付申請書を提出する必要がある
    • 軽微な変更を除き、補助事業の内容を変更するときは変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない
    • 補助事業が完了したときは、完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出しなければならない
    • 補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない
    • 産業財産権等取得事業において同一会計年度内に複数回出願する場合、補助金の額が最も高くなる一出願等を補助対象事業とする
    • にし阿波ブランド認証品開発事業の機械装置リース料は1事業者・1機械につき、最大6箇月分を対象とする
    • 人材確保事業の印刷製本費は補助対象事業費のうち、20%以内に限る
    • 徳島勤労者福祉サービスセンターの会費は、入会月から起算して最大6箇月分に限る
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 外国人介護人材獲得強化事業

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    外国人介護人材獲得強化事業

    県内人材育成国際化介護人材

    県内では、県内の外国人介護人材受入事業所等を経営する同一関係ではない2法人以上で構成される法人グループが、海外現地での採用・広報活動を行うための補助事業。令和8年4月1日から令和9年2月28日までの実施期間で、海外現地での説明会開催や求人募集、介護に関するPR・情報提供活動等を支援する。令和8年度は3グループを想定。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    対象地域
    県内
    事業実施期間
    交付決定日に関わらず令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
    補助上限額
    (公募要領参照)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 県内の外国人介護人材の受入事業所等(受入れ予定を含む)を経営する同一関係ではない2法人以上で構成される法人グループ
    • 海外現地での採用活動を行ったことのある事業者が1事業者以上含まれること
    • 海外現地での採用活動を行ったことのない事業者が1事業者以上含まれること
    • 県内に施設・事業所が所在すれば、法人所在地が県外であっても対象(ただし同様の補助金を他都道府県で受けている場合は按分が必要)

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 海外の日本語学校等での説明会の開催に係る経費
    • 現地での求人募集に係る経費
    • 日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動に係る経費
    • 上記取組を実施するための宣材ツールの作成等に係る経費
    • 食糧費(説明会等の際に提供するお茶等)
    • 海外に渡航する際の最小限の国内移動に係る経費

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 職業紹介事業者に支払う手数料
    • 管理団体へ支払う管理費
    • 登録支援機関へ支払う支援委託手数料
    • 海外現地での事業者の職員等の飲食代
    • 旅行代理店等に支払う経費(手続きに係る手数料等)
    • 事前調査として現地を訪問した後、国内でオンライン等により行った採用・広報活動

    申請スケジュール

    事業実施期間は交付決定日に関わらず令和8年4月1日から令和9年2月28日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 採用・広報活動は海外現地で行ったもののみが対象で、国内でのオンライン活動等は対象外
    • 実際に採用に至らなかったとしても補助金の返還は不要
    • 予算に限りがあるため申請書類を審査し補助対象となる法人グループを決定
    • 令和8年度は3グループを想定
    • 海外現地での採用活動とは実際に海外現地に赴き行う就職希望者や学生向けの説明会や採用面接などを指す
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    北九州市生産性向上・賃金引上げ応援補助金

    最大600万円

    北九州市設備投資賃金引上げ生産性向上上乗せ補助

    北九州市では、北九州市内の中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った場合に、厚生労働省の業務改善助成金に上乗せして補助する制度。国の業務改善助成金の交付額確定を受けた事業場が対象。補助率は最大2/10で、国と市あわせて補助対象経費の95%を上限とする。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    北九州市 産業経済局 地域経済振興部 雇用・産業人材政策課
    対象地域
    北九州市
    受付期間
    2025-04-01〜2026-03-06
    事業実施期間
    令和7年4月1日以降に福岡労働局から交付決定の通知を受け、令和8年2月28日までに交付額確定通知を受けている事業場
    補助上限額
    600万円
    補助率
    最大2/10(国・市あわせて補助対象経費の95%を上限)

    制度の目的と背景

    北九州市では、市内の中小企業の生産性向上と最低賃金引上げを応援するための「上乗せ補助金制度」を設けています。国の業務改善助成金とともにご活用ください。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    最大2/10(国・市あわせて補助対象経費の95%を上限)

    ◼︎ 補助上限額
    600万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    30円コース事業者規模30人未満(1人:60万円・12万円、2〜3人:90万円・18万円、4〜6人:100万円・20万円、7人以上:120万円・24万円、10人以上:130万円・26万円)、45円コース事業者規模30人未満(1人:80万円・16万円、2〜3人:110万円・22万円、4〜6人:140万円・28万円、7人以上:160万円・32万円、10人以上:180万円・36万円)、60円コース事業者規模30人未満(1人:110万円・22万円、2〜3人:160万円・32万円、4〜6人:190万円・38万円、7人以上:230万円・46万円、10人以上:300万円・60万円)、90円コース事業者規模30人未満(1人:170万円・34万円、2〜3人:240万円・48万円、4〜6人:290万円・58万円、7人以上:450万円・90万円、10人以上:600万円・120万円)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 中小企業、小規模事業者である(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でない)
    • 市内にある事業場
    • 事業場内最低賃金が992円~1,056円(9月5日現在)
    • 令和7年4月1日以降に福岡労働局から交付決定の通知を受けた事業場
    • 令和8年2月28日までに交付額確定通知を受けている事業場

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 業務改善に要する設備投資等にかかる補助対象経費
    • セルフレジ、食器洗浄機、リフト付き福祉車両の導入等の設備投資
    • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
    • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
    • 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
    • 顧客管理情報のシステム化

    申請スケジュール

    受付期間は2025-04-01から2026-03-06までです。事業実施期間は令和7年4月1日以降に福岡労働局から交付決定の通知を受け、令和8年2月28日までに交付額確定通知を受けている事業場となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 国の業務改善助成金の交付額確定を受けた事業場に対してのみ上乗せ補助を行う
    • 所定の申請書類(福岡労働局からの「交付額確定及び支給決定通知書」の写しが必要)を提出する必要がある
    • 予算の範囲内で交付するため、申請期限内に受付を終了する場合がある
    • 9月5日~11月15日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要(設備投資に係る事前計画の申請は引き続き必要)
    • 申請された事業所には、今後、北九州市からアンケート調査が届く可能性がある
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 東みよし町起業創業支援事業補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    東みよし町起業創業支援事業補助金

    最大50万円

    徳島県東みよし町創業支援新分野進出地域活性化設備投資

    徳島県東みよし町では、東みよし町内で新たに創業する個人・法人または新分野に進出する事業者を対象に、創業・新分野進出に必要な経費を補助。補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限50万円。代表者は町内在住で町税滞納なし等の条件あり。農業・金融業・風俗関連業等は対象外。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    東みよし町
    対象地域
    徳島県東みよし町
    事業実施期間
    交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するもの
    補助上限額
    50万円
    補助率
    補助対象経費の2分の1以内

    制度の目的と背景

    東みよし町内での創業を促進し町の産業の活性化を図ることを目的として、本町内で新たに創業する者や新分野に進出する者に対し、新規創業や新分野への進出に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    補助対象経費の2分の1以内

    ◼︎ 補助上限額
    50万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    単一枠: 上限50万円・補助率1/2(消費税及び地方消費税を除く)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 町内において補助事業年度内に創業又は新分野への進出を予定している個人又は法人
    • 代表者が、創業の日(法人にあっては会社設立の日、法人以外にあっては開業の日)又は新事業開始の日に町内に住所を有する者
    • 町税を滞納していない者
    • 税務署へ開業届が提出されていない者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でない者
    • 代表者が、過去に同一の補助金の交付を受けていない者
    • 町内にて新たに事業を営む者(過去に廃業した事業や既に町外で事業を営んでいる場合は起業とみなさない)
    • 既に営んでいる事業とは異なる事業を行う者(日本標準産業分類の中分類内の事業は新分野とはみなさない)

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 申請書類の作成等に係る経費: 開業及び法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請書類作成経費
    • 改修費・設備費: 店舗・工場・事務所の用途に使用するための外装、内装、外構、駐車場整備工事に係る経費(住居と兼用の場合は、住居部分を除く面積を対象とする)
    • 改修費・設備費: 店舗・工場・事務所で使用する機械、工具、器具、備品等の購入費用
    • 改修費・設備費: 車両等の動産をその事業用途のみに用いるために必要な設備を改造する経費
    • 改修費・設備費: ソフトウェア使用権(交付申請日が属する年度内の期間分のみに限る)
    • 知的財産権等関連経費: 当該補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁護士費用等(出願人は補助事業者本人(法人の場合は法人名義)に限る)
    • 試作費: 試作品の開発、商品のパッケージ及びラベル等の製作に要する経費(販売を目的とする商品の作成に係る経費を除く)
    • 広報費: ウェブサイトの作成費用及び更新費用(交付申請日が属する年度内の期間分のみに限る)
    • 広報費: 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会等の出展に係る出展料、配送料等
    • 広報費: ダイレクトメールの送料
    • その他経費: その他町長が特に必要と認める経費

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 農業
    • 林業
    • 漁業
    • 狩猟業
    • 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く)
    • 娯楽業のうち風俗関連営業
    • 競輪、競馬等の競争場又は競技団
    • パチンコホール
    • ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場
    • 芸ぎ業
    • 場外馬券売場及び場外車券売場
    • 競輪競馬等予想業
    • 芸ぎ周旋業
    • 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く)
    • 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの
    • 易断所及び観相業
    • 相場案内業
    • 病院
    • 一般診療所
    • 歯科診療所
    • 助産所
    • 歯科技工所
    • 獣医業
    • 学校(学校法人が経営するもの)
    • 法律事務所及び特許事務所
    • 公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所
    • 公認会計士事務所及び税理士事務所
    • 社会保険労務士事務所
    • 通訳案内業
    • 不動産鑑定業
    • 行政書士事務所
    • 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体
    • 協同組合、事業組合などの組合
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定するもの
    • その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業
    • フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
    • 地域の風紀を著しく害する事業
    • 補助対象経費に対する国、本町以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本町の他の補助金等の交付を受けているもの又は受ける予定のもの

    申請スケジュール

    事業実施期間は交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するものとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 新規性:事業の新規性について審査される。町内での創業や新分野への進出であることが重要で、過去に廃業した事業や既に町外で事業を営んでいる場合は対象外となる。統計法に規定する日本標準産業分類の中分類を超えた新しい事業分野への挑戦が評価される。
    • ◼︎ 将来性:事業の将来性について審査される。事業計画が明確であり、優れたビジネスプランによる起業又は新分野への進出であることが求められる。持続的な成長が見込める事業内容かどうかが判断される。
    • ◼︎ 具体性:事業の具体性について審査される。事業計画の実現可能性や具体的な実施内容、スケジュール等が明確に示されているかが評価される。補助事業年度内に実施され、経費の支払いが当該年度内に完了する具体的な計画が必要。
    • ◼︎ 地域性:地域への貢献度について審査される。東みよし町内での創業による地域産業の活性化への寄与度が評価される。地域の特性を活かした事業や地域経済への波及効果が期待できる内容かどうかが判断される。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 税務署へ開業届が提出されていないことが条件のため、既に開業済みの事業者は対象外
    • 代表者が過去に同一の補助金の交付を受けている場合は申請不可
    • 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
    • 補助事業を実施した申請者は、事業が完了した年度の終了した日後3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について町長に報告する義務あり
    • 実績報告書には収支決算(見込)書、経費の支払を証する書類、開業届出書(写し)等の添付が必要
    • 住居と兼用の店舗・事務所等の場合、住居部分は補助対象外
    • ソフトウェア使用権は交付申請日が属する年度内の期間分のみが対象
    • 知的財産権の出願人は補助事業者本人(法人の場合は法人名義)に限定
    • 販売を目的とする商品の作成に係る経費は対象外
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 長野市事業承継促進補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    長野市事業承継促進補助金

    最大50万円

    長野市事業承継M&A中小企業支援

    長野市では、長野市内の中小企業者を対象に、指定支援機関の支援を受けて事業承継またはM&Aを行う際の初期診断、企業価値算出、計画作成、仲介手数料、デューデリジェンス費用などを補助。補助率2分の1、上限50万円。1年以上同一事業を営む法人または個人事業主が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    長野市
    対象地域
    長野市
    事業実施期間
    対象事業が当該年度中(3月31日まで)に完了するものであること
    補助上限額
    50万円
    補助率
    2分の1

    制度の目的と背景

    長野市では、指定する支援機関の支援を受けて事業承継又はM&Aを行う中小企業者を対象に、事業を譲り渡そうとする者が事業承継業務を専門家等に委託する事業について補助金を交付します。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    2分の1

    ◼︎ 補助上限額
    50万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    単一枠: 補助率2分の1、上限50万円

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 中小企業者のうち、市内に主たる事務所又は事業所(本社)を有すること
    • 原則として1年以上引き続いて同一事業を営んでいる法人又は個人事業主
    • 中小企業者以外の者が単独で、当該中小企業者(申請者)の発行済株式総数の2分の1以上を所有し、又は出資総額の2分の1以上を出資していない(いわゆる「みなし大企業」でない)こと
    • 中小企業者(申請者)の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員又は暴力団関係者等でなく、かつ、暴力団員及び暴力団関係者等が当該中小企業の経営に参画等をしてないこと
    • その他市長が必要と認めること

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 初期診断、課題分析、コンサルティング
    • 企業価値の算出
    • 事業承継(M&A)計画作成
    • M&A仲介手数料、マッチング登録料
    • デューデリジェンス費用
    • 初期診断、課題分析及びコンサルティング、企業価値及び譲渡価格の算定、事業承継計画の策定などの事業
    • 初期診断、課題分析及びコンサルティング、企業価値及び譲渡価格の算定、企業概要書の作成、M&Aの計画の策定、M&Aの仲介・マッチングの登録、デューデリジェンスなどの事業

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 顧問料、成功報酬
    • 専門事業者に対する顧問料及びこれに準ずる経費
    • 官公庁等の手続き及び書類の作成並びに個別の案件に係る訴訟及びトラブルの対応に係る経費
    • M&Aが成立したときに支払う成功報酬
    • その他市長が事業承継等に必要でないと認める経費

    申請スケジュール

    事業実施期間は対象事業が当該年度中(3月31日まで)に完了するものであることとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 対象事業が風俗営業等の事業でないこと
    • 市税を滞納していないこと
    • 他団体から同種の補助を受けていないこと
    • 本補助金は年度ごとに先着順で申請受付し、予算が無くなり次第、受付終了となります
    • 補助金の交付は、年度を問わず、1中小企業者につき1回までです
    • 国、県事業ほか他の補助金と重複して申請することはできません
    • 申請者が、補助年度において事業承継に至らなかった場合は、翌年度以降、事業承継が完了するまで、毎年度、申請者が当該年度(4月1日から翌3月31日までの間)において実施した、事業承継等に向けた取組の状況(事業承継の進捗状況)を4月30日までに報告(指定様式の提出)する必要があります
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 丸亀市創業支援事業補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    丸亀市創業支援事業補助金

    最大30万円

    丸亀市販路拡大創業支援広告宣伝

    丸亀市では、丸亀市内で新たに事業を開始した創業者に対し、販路開拓を目的とした広告宣伝費や印刷製本費を支援する補助金。創業1年未満で特定創業支援等事業による支援を受けた事業者が対象。補助率は2/3、上限額は30万円。週5日以上営業し3年以上継続見込みが必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    丸亀市産業生活部産業観光課
    対象地域
    丸亀市
    事業実施期間
    記載なし
    補助上限額
    30万円
    補助率
    補助対象経費の2/3

    制度の目的と背景

    丸亀市内での創業者に対し、創業後の販路開拓を目的とした広告宣伝費等を支援するものです。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    補助対象経費の2/3

    ◼︎ 補助上限額
    30万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    単一枠: 補助率2/3、上限額30万円(千円未満切捨)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 事業を営んでいない個人が市内に事業拠点を設置し、新たに事業を開始する場合
    • 事業を営んでいない個人が市内に法人を設立し、新たに事業を開始する場合
    • 創業して1年未満であること
    • 納税義務のある市区町村税を滞納していないこと
    • 3年以上継続して営業する見込みがあり、週5日以上の営業を行うこと
    • 特定創業支援等事業による支援を受けたこと(丸亀商工会議所と丸亀市飯綾商工会が実施するワンストップ創業相談窓口・個別相談事業又は丸亀市が開催する創業塾において1ヶ月以上にわたり4回以上「経営」「人材育成」「財務」「販路開拓」の4つの必要な知識を習得すること)
    • 香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること
    • 丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定されるものでないこと

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 広告宣伝費(SNS広告や広告媒体での掲載、DM作成など、ただし郵送代除く)
    • 印刷製本費(パンフレット、カタログ、チラシ等の印刷)

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税及び地方消費税相当額
    • 既に実施されているもの
    • 人件費、家賃及び光熱水費
    • 消耗品、備品、通信費及び通常の設備投資費用
    • 看板製作費
    • 通常の事業活動とみなされる経費
    • その他公序良俗に反するなど、補助金の交付対象として不適切とみなされるもの

    申請スケジュール

    事業実施期間は記載なしとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 予算がなくなり次第受付を終了します
    • 補助金の交付は、1事業者につき1回限りとなります
    • 補助金等を活用された会社・個人に対し、市から委託を受けている商工会議所・商工会の調査員が調査やアンケート等にお伺いする場合があります
    • 消費税及び地方消費税相当額は補助対象外です
    • 既に実施されているものは補助対象外です
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

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  • 長野市新技術等共同研究開発事業補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    長野市新技術等共同研究開発事業補助金

    最大200万円

    長野市研究開発産学連携技術開発ものづくり

    長野市では、長野市内の中小企業者等が研究機関等と共同で行う新技術・新材料・新製品の研究開発事業に対する補助金。「ものづくり枠」と「ソフトウエア枠」の2つの研究区分があり、補助対象経費の2/3以内、上限200万円を補助。研究機関等との共同研究契約の締結が必要で、期間は交付決定日から最長令和10年3月31日まで。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    長野市商工労働課
    対象地域
    長野市
    受付期間
    2026-04-01〜2026-05-29
    事業実施期間
    研究開発に要する期間が、交付決定日から交付決定日の属する年度の翌年度の3月31日(令和10年3月31日)までに終了する事業
    補助上限額
    200万円
    補助率
    補助対象経費の3分の2以内

    制度の目的と背景

    本市の中小企業者等と研究機関又は企業者(以下「研究機関等」という。)と共同して行う新技術等研究開発事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等及び研究機関等との連携を促進し、市内企業の技術力の向上を図りながら、本市産業の活性化及び発展を目的とします。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    補助対象経費の3分の2以内

    ◼︎ 補助上限額
    200万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    ものづくり枠: 新材料や工業製品などの研究開発が主体、主な対象経費は機械装置・工具器具費、共同研究費など。ソフトウエア枠: ソフトウエアの研究開発が主体、主な対象経費は直接人件費(補助対象経費の1/2を超えない額)、共同研究費など。両枠とも補助率3分の2以内、上限200万円

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 市内に事業所又は工場を有する中小企業者
    • 市内に事業所又は工場を有しない中小企業者であって、共同研究による事業化を市内で進めようとするもの(当該事業に係る事業所又は工場を市内に設置することが明らかに見込まれる場合に限る)
    • その他市長が適当と認めるもの
    • 市税を滞納していない者に限る

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 直接人件費: ソフトウェア開発に直接従事する従業員の時間分の給与、賃金(補助対象経費の1/2を超えない額)。開発に従事した時間数は事業者ごとに定められた就業規則に照らし適正と認められる範囲とすること
    • 原材料費: 原材料及び副資材の購入に要する経費
    • 機械装置・工具器具費: 機械装置(開発に必要なソフトウェア、サーバ等含む)又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費
    • 委託・外注費: 外部委託、外注加工に要する経費
    • 諸経費: 旅費、文献購入費、会議費、会場費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、役務費等
    • 共同研究費: 研究機関等との連携に要する経費(研究の成果が研究終了後申請者又は研究機関等に帰属することとなるものの経費を除く)
    • 消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く
    • 研究開発に必要な最小限度の経費とする

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 国、他の地方公共団体等の補助金を受けている事業
    • 消費税及び地方消費税に相当する額
    • 研究の成果が研究終了後申請者又は研究機関等に帰属することとなるものの経費
    • 交付決定の前に支払った経費
    • 実施期間の属する年度を超えて支払うことになる経費
    • パソコンやプリンタなど汎用性のあるもの

    申請スケジュール

    受付期間は2026-04-01から2026-05-29までです。事業実施期間は研究開発に要する期間が、交付決定日から交付決定日の属する年度の翌年度の3月31日(令和10年3月31日)までに終了する事業となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 研究内容の新規性:製品化に必要となる要素技術の新規性、製品としての新規性や独創性を評価する。既存技術との差別化要素、技術的優位性、特許性などが明確に示され、市場に存在しない独自の技術・製品であることが求められる。単なる改良ではなく、根本的な技術革新や新たな価値創造を伴う研究開発であることを具体的に示すことが重要。
    • ◼︎ 実現の可能性:事業化に向けた計画実現の可能性、商品としての将来性や市場ニーズの有無を評価する。技術的実現可能性だけでなく、市場規模、競合状況、販売戦略、収益性の見通しが具体的かつ現実的に検討されていることが必要。顧客ニーズの裏付けとなる市場調査結果や引き合い情報があると高評価につながる。
    • ◼︎ 研究の確実性:研究開発事業計画の明確性、資金計画の確実性、研究遂行能力の有無、計画期間内完了の見込み、基礎的な技術や研究の有無を評価する。具体的なマイルストーン設定、適切な人員配置、必要な設備・技術の保有状況、過去の研究開発実績などが明示され、計画通りに遂行できる体制と能力があることを示すことが重要。
    • ◼︎ 波及効果・雇用創出効果:地域経済や地域社会への貢献度や波及性を評価する。研究開発成果が地域産業の発展に与える影響、新規雇用創出の可能性、地域企業との連携拡大、技術移転による他社への波及効果などを具体的に示すことが求められる。長野市の産業振興や経済活性化にどの程度貢献できるかを定量的・定性的に説明することが高評価のポイント。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 申請書提出後に「ものづくり枠」、「ソフトウエア枠」の変更はできない
    • 同一テーマに対し、同一年度での他の公的機関との重複補助は認められない
    • 同一テーマ又は類似のテーマで他の補助金申請を行っている場合、又は過去に補助金を交付された場合は、必ず事業計画書にその旨記入すること
    • 検討委員会に出席し、事業計画を説明する必要がある(発表時間10分、質疑応答10分)
    • 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる
    • 健保等級適用者の直接人件費については、等級単価一覧表を使用し複雑な計算方法が定められている
    • 財産処分(取得価格50万円以上)には事前承認が必要
    • 補助事業終了後5年間の状況報告書提出が義務付けられている
    • 産業財産権を取得した場合の届出義務がある
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 地域農業構造転換支援事業

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    地域農業構造転換支援事業

    最大3,000万円

    設備投資農業機械施設整備担い手支援

    地域計画に位置付けられた認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等の担い手を対象に、経営改善に必要な農業用機械・施設の導入費用を3/10以内で補助する事業。個人は1,500万円以内、法人は3,000万円以内が上限。経営面積の拡大、付加価値額の拡大、労働生産性の向上のいずれかの成果目標達成が必要。地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)又は目標集積率が現状より10ポイント以上増加する地域が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    農林水産省
    対象地域
    全国
    受付期間
    2025-04-03〜2025-05-08
    事業実施期間
    3年間(成果目標の達成期間)
    補助上限額
    3,000万円
    補助率
    3/10以内(農業用機械のリース導入の場合は定額、取得額相当の3/7)

    制度の目的と背景

    地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現を目的とします。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    3/10以内(農業用機械のリース導入の場合は定額、取得額相当の3/7)

    ◼︎ 補助上限額
    3,000万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    個人: 上限1,500万円・補助率3/10以内、法人: 上限3,000万円・補助率3/10以内、農業用機械リース: 定額・取得額相当の3/7

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 地域計画に位置付けられた担い手
    • 認定農業者
    • 認定新規就農者
    • 集落営農組織
    • 市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械
    • 乾燥調製施設(乾燥機等)
    • 集出荷施設(選果機等)
    • 農畜産物加工施設(加工設備等)などの施設
    • ビニールハウス
    • 成果目標の達成に直結する各種農業用機械・施設
    • 事業費が整備内容ごとに50万円以上であるもの
    • 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの(中古の場合は使用可能と認められる年数が2年以上)

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 既存の機械等の代替として同種・同能力等のもの(いわゆる更新)
    • 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの
    • 既に購入(契約)している機械等
    • 成果目標の達成に直結しないもの

    申請スケジュール

    受付期間は2025-04-03から2025-05-08までです。事業実施期間は3年間(成果目標の達成期間)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 成果目標の設定状況:経営面積の3割又は4ha以上の拡大、付加価値額1割以上の拡大、労働生産性3%以上の向上のいずれかの成果目標を適切に設定し、その達成可能性が評価される。配分予定額を上回る要望があった場合には、成果目標の設定状況等によるポイントに基づき配分される。

    ◼︎ 加点項目

    以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。

    • 経営面積の拡大を選択した場合は優先配分(配分予定額の半分は経営面積の拡大を選択した方から優先して配分)
    • リース期間終了後に相当程度の経営面積の拡大をする場合

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 導入する農業用機械等について園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと
    • 処分制限期間内(耐用年数に準じて設定)は適正に管理し、期間内に離農して使用しなくなった場合等、残存簿価等に応じた補助金返還が必要となる場合がある
    • 虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがある
    • 審査の結果、配分されない場合がある
    • 県、市町村への提出期限は農林水産省本省への提出期限よりも前に設定される
    • 市町村を通じて支援が行われる仕組み
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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